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著者 tinkerbell さん
最終更新日:2007年08月16日 07:10
削除されました
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著者む・らさん
2007年08月16日 09:22
毎月の勤務管理資料はどうなっていますか? それがちゃんと残っていれば、普通に考えると20日間の休日出勤ではないかと申し出が出来る のではないかと思います。ただし20日間が法定休日ではなくて所定休日と考えられますので、 週40時間を越えた分のみ25%の割増賃金の上乗せになるだけかもしれませんが。 どちらにせよ、会社と話し合ってみたらどうですか? それだもダメなら、労基署か労働局に相談することも検討して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
著者tinkerbellさん
2007年08月16日 17:59
ありがとうございます。 週40時間を越えてはいないので・・・ どうやら大丈夫なようでした・・・・。
2007年08月17日 09:23
tinkerbellさんが最初の設問を削除してしまったので、分かりにくくなっています。 就業規則では年間休日が104日あるのに、84日しか取っていないということでしたよね。 たとえ週40時間を越えていなくても、割増がないかもしれませんが休日出勤手当ては請求できるのでは? 20日間の休日出勤とすると、総額ではかなりの額になるので確認した方がいいと思います。
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