相談の広場
私の職場で、先日経営陣より、組合に対して昇格試験導入を行うという事で、
質問をしたら、管理職(課長代理→課長→部長)に人数制限はないので、
合格したら全員が管理職となる事もありえると言われました。
もし全員が管理職になったら権限があいまいになり、違法になるのか心配しております。
どなたか詳しい方はおりますでしょうか。
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こんにちは。
会社としては、1人社長の会社や経営者しかいない会社もありますので、会社として管理職しかいないということ自体はありえないわけではない、というお返事になります。
ただ、残業代もきちんと支給されるいわゆる名ばかり管理職でなく、すべての方が労働基準法における管理監督者になる、というのは実態としてはありえないでしょうから、その管理職というのがどのような労働者であり、どのように賃金が支払われるのか、によるでしょうね。
> 私の職場で、先日経営陣より、組合に対して昇格試験導入を行うという事で、
> 質問をしたら、管理職(課長代理→課長→部長)に人数制限はないので、
> 合格したら全員が管理職となる事もありえると言われました。
> もし全員が管理職になったら権限があいまいになり、違法になるのか心配しております。
> どなたか詳しい方はおりますでしょうか。
会社における管理職と労基法上の管理監督職は異なる概念ですので、別に従業員全員が会社における管理職でも違法性はありません。
しかしながら、管理監督職の義務と権利は労基法に明記されています。管理監督職は平たく言えば会社の経営に直接関与するポジションです。私は管理監督職に就いていますが、そのため定期的に経営に関する会議に出席し発言する義務(であり権利でもある)があります。
従業員の全体会議で経営が決まっているという実態がないと従業員全員が管理監督職であるとは言えません。かなり難しいと思います。ご参考まで。
> 私の職場で、先日経営陣より、組合に対して昇格試験導入を行うという事で、
> 質問をしたら、管理職(課長代理→課長→部長)に人数制限はないので、
> 合格したら全員が管理職となる事もありえると言われました。
> もし全員が管理職になったら権限があいまいになり、違法になるのか心配しております。
> どなたか詳しい方はおりますでしょうか。
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