相談の広場
いつもお世話になっています。
経験したことのない事例なので、ご教授頂ければと思います。
昨年退職した社員を4月1日付で再び採用することになりました。
この場合、雇用保険の再就職手当は受給できないと思いますが、失業給付はどうなるのでしょうか?
Q1.例えば、12月7日にハローワークへ出向き、12月15日に失業認定を受けた場合、現在は自己都合でも給付制限が2か月なので、R6.2月15日から算定開始・要件を満たせば、4週間後の3月14日に初めての支給日というようなスケジュールで進むのかなと思いますが、例えば2月1日に勤め先と話し合って、4月1日から勤務と決まった場合、失業給付を受給してしまうと、不正受給になってしまうのでしょうか?
それとも、算定開始から就職前の開庁日である3月29日までは失業給付を受給できるのでしょうか?
Q2.当人が失業認定は受けたものの、失業給付を1円も受給していない場合(2月15日~3月14日に失業状態であるとの認定を受けなかった[受けられなかった]場合)、退職前の雇用保険被保険者期間は通算できるのでしょうか?
定年後同日再雇用の事例を除き、一度退職した社員が数か月後に再び入社というケースを経験したことがないので、どうすればいいのか困っています。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
> 経験したことのない事例なので、ご教授頂ければと思います。
>
> 昨年退職した社員を4月1日付で再び採用することになりました。
> この場合、雇用保険の再就職手当は受給できないと思いますが、失業給付はどうなるのでしょうか?
>
> Q1.例えば、12月7日にハローワークへ出向き、12月15日に失業認定を受けた場合、現在は自己都合でも給付制限が2か月なので、R6.2月15日から算定開始・要件を満たせば、4週間後の3月14日に初めての支給日というようなスケジュールで進むのかなと思いますが、例えば2月1日に勤め先と話し合って、4月1日から勤務と決まった場合、失業給付を受給してしまうと、不正受給になってしまうのでしょうか?
> それとも、算定開始から就職前の開庁日である3月29日までは失業給付を受給できるのでしょうか?
>
> Q2.当人が失業認定は受けたものの、失業給付を1円も受給していない場合(2月15日~3月14日に失業状態であるとの認定を受けなかった[受けられなかった]場合)、退職前の雇用保険被保険者期間は通算できるのでしょうか?
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> 定年後同日再雇用の事例を除き、一度退職した社員が数か月後に再び入社というケースを経験したことがないので、どうすればいいのか困っています。
> よろしくお願いします。
こんばんは。
1度退職後の雇用であっても特段変わる事はありませんが。
事業所としては雇用したとして雇用保険の手続きをするだけです。
失業手当については本人の問題で事業所が関与することではありません。
雇用保険の何に困っているのかが解りません。
雇用者から失業手当の受給についての問い合わせがあったのでしょうか。
事業所としては通常手続きとなり失業給付は本人がハロワに確認する事案です。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは
> いつもお世話になっています。
> 経験したことのない事例なので、ご教授頂ければと思います。
>
> 昨年退職した社員を4月1日付で再び採用することになりました。
> この場合、雇用保険の再就職手当は受給できないと思いますが、失業給付はどうなるのでしょうか?
>
> Q1.例えば、12月7日にハローワークへ出向き、12月15日に失業認定を受けた場合、現在は自己都合でも給付制限が2か月なので、R6.2月15日から算定開始・要件を満たせば、4週間後の3月14日に初めての支給日というようなスケジュールで進むのかなと思いますが、例えば2月1日に勤め先と話し合って、4月1日から勤務と決まった場合、失業給付を受給してしまうと、不正受給になってしまうのでしょうか?
> それとも、算定開始から就職前の開庁日である3月29日までは失業給付を受給できるのでしょうか?
ハッキリとしたことは分からず申し訳ないのですが
リンク先「離職されたみなさまへ」のhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
2ページ目に
原則として次に該当する方には支給されませんが、その状態によって支給可能になる場合もありますので、ハローワークにご相談ください。
⑪同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職予定のある方
という記述があります。
これは期間労働契約で就職、離職を繰り返しているようなケースを想定しているのではないかと思います。
であれば逆に、退職後たまたま復職することになったケース(今回1回のみで繰り返していない)なら大丈夫なのではないかと思いますが、本人からハローワークに相談された方が良いかと思います。
離職の前から再就職が予定されていたケースでないのであれば、相談したからと言って不利な扱いは受けないと思います。
> Q2.当人が失業認定は受けたものの、失業給付を1円も受給していない場合(2月15日~3月14日に失業状態であるとの認定を受けなかった[受けられなかった]場合)、退職前の雇用保険被保険者期間は通算できるのでしょうか?
再就職先が同一事業所ではない通常のケースと同じと考えれば
通算されるように思いますが、こちらも本人がハローワークに確認された方が良いかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
のQ45
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