相談の広場
公益財団法人が発行する領収書は、「印紙税法別表第一 課税物件表第17号文書非課税物件欄2により非課税文書」のために3万円以上の領収書であっても収入印紙を貼り付ける必要がないということは以下の国税庁HPで確認しました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/0812/01.htm
そこで、3万円以上の領収書発行の時に事務処理の簡素化のために、事前に領収書へ「印紙税法別表第1第17号非課税物件欄2により印紙張付不要」と記載しておくことは問題ないでしょうか。
また、記載する必要はないのでしょうか。
現在は、3万円以上の領収書を発行するときは「印紙税法別表第1第17号により非課税」というゴム印を朱肉で押印しています。
よろしくお願い致します。
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> A:行政庁の公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書 公益社団法人・公益財団法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、営利を目的とする法人ではないことから、その作成する金銭又は有価証券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります(印紙税法別表第一 課税物件表第17号文書非課税物件欄2)
知識がなくて申し訳ありませんが、上記の内容は受領書について印紙税が非課税になると思われますが、それに伴う契約書等も非課税となる取り扱いという判断になるのでしょうか。公益社団法人は、印紙税についてはすべて非課税ということでしょうか。
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