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価格変更に関する同意書 -会社印はなし社員ネーム印のみ 

著者 海外住みたい さん

最終更新日:2024年03月13日 19:05

たまたま リベート支払い (ある期間の特定の製品の単価の値引き)に際し、 取り交わした「価格変更に関する同意書」を見る機会がありました。会社の角印ではなく、営業担当者同士 (顧客の営業 対 弊社(売る側)営業)が 自分たちの名前 (社名と個人名)で、自分たちのネーム印で取り交わしていました。支払は 顧客の売掛金と 差分を 相殺します。

一般的に こういった同意書を 営業や担当部署の社員名とネーム印で交わすことはありますか? わりとよくあることなのか、それとも角印など会社印にするべき、と強く言えるのか、そのあたりを理解したく。ちなみに私の前社では 考えられないことで今回驚きました。

弊社の社員は電子署名で、相手会社は 名前入りのシャチハタ印でした。

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Re: 価格変更に関する同意書 -会社印はなし社員ネーム印のみ 

著者tonさん

2024年03月14日 00:07

> たまたま リベート支払い (ある期間の特定の製品の単価の値引き)に際し、 取り交わした「価格変更に関する同意書」を見る機会がありました。会社の角印ではなく、営業担当者同士 (顧客の営業 対 弊社(売る側)営業)が 自分たちの名前 (社名と個人名)で、自分たちのネーム印で取り交わしていました。支払は 顧客の売掛金と 差分を 相殺します。
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> 一般的に こういった同意書を 営業や担当部署の社員名とネーム印で交わすことはありますか? わりとよくあることなのか、それとも角印など会社印にするべき、と強く言えるのか、そのあたりを理解したく。ちなみに私の前社では 考えられないことで今回驚きました。
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> 弊社の社員は電子署名で、相手会社は 名前入りのシャチハタ印でした。


こんばんは。私見ですが…
通常は事業所として取交すことが多いでしょう。
価格変更は事業に影響の出る内容ですから個人での取交しではなく事業所として取交す内容かと思います。
代表者が知りませんと言えばそれまでですから。
少なくとも社員個人レベルではないでしょう。
可能であれば上司に確認されてはどうでしょうか。
もしかすると問者様の事業所では容認しているのかもしれません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 価格変更に関する同意書 -会社印はなし社員ネーム印のみ 

著者ぴぃちんさん

2024年03月14日 08:34

こんにちは。

一般的にはという意味では、会社として契約と取り交わすことが多いかなと思いますが、一社員の名前であるからその契約が無効であるということはないでしょう。

貴社の契約書の取り交わし方法、決済の流れがわかりませんので、貴社と取引先のルールについてはそれがわかる社内の方に確認されることがよいと思います。



> たまたま リベート支払い (ある期間の特定の製品の単価の値引き)に際し、 取り交わした「価格変更に関する同意書」を見る機会がありました。会社の角印ではなく、営業担当者同士 (顧客の営業 対 弊社(売る側)営業)が 自分たちの名前 (社名と個人名)で、自分たちのネーム印で取り交わしていました。支払は 顧客の売掛金と 差分を 相殺します。
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> 一般的に こういった同意書を 営業や担当部署の社員名とネーム印で交わすことはありますか? わりとよくあることなのか、それとも角印など会社印にするべき、と強く言えるのか、そのあたりを理解したく。ちなみに私の前社では 考えられないことで今回驚きました。
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> 弊社の社員は電子署名で、相手会社は 名前入りのシャチハタ印でした。

Re: 価格変更に関する同意書 -会社印はなし社員ネーム印のみ 

著者北の男さん

2024年03月14日 11:04

> 一般的に こういった同意書を 営業や担当部署の社員名とネーム印で交わすことはありますか?

一般的に、というか弊社ではあり得ません。
契約代表取締役が基本行う行為と理解しています。よって代表取締役以外の従業員契約当事者となる場合は権限規程等で権限を委譲されていると解釈するしかありません。権限を委譲されていないのに契約行為をおこなうと越権行為になる場合もあります。以前在籍していた会社で、権限移譲されてない部長職者が単独で日付印をもって契約したところトラブルになり、最終的に訴訟まで行って和解したことがありました。
相手方は知らないが、貴社の場合は権限面で何らかの担保がされていると思います。

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