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労務管理

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有給消化について

著者 ふるさん さん

最終更新日:2024年03月18日 13:39

皆様、お世話になっております。
当社における契約社員について教えてくださいませ。
本来は6か月前に契約の更新有無を本人と話し合うのですが先方の要望が多く契約終了月に更新の契約(半年)を結びました。
先日、来月から2か月全て有給を使って辞めると届け出を出してきました。
更新をしたのも有給を全て使って辞めたいがために更新したんだと豪語しています。
こちらとしては新しい職員を確保したりしないといけないためある意味損害賠償的な対応になるものだと思います。
妥協して買取をするか、それても契約更新を破棄する話し合いをするか・・・有給に対して時季変更権をしようえうるのか・・・
このような場合、どのように対応した方がよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給消化について

著者ぴぃちんさん

2024年03月18日 15:28

こんにちは。

最初の有期雇用契約を締結してから1年以上が経過しているのであれば、労働者本人が退職日を決めて退職することは可能です。
そして、退職の日までに権利を有している有給休暇についてはすべて取得することは可能です。


> こちらとしては新しい職員を確保したりしないといけないためある意味損害賠償的な対応になるものだと思います。

状況を考えれば、労働者は法に従って行動していますので、貴社が損害を被っている部分は一切ありませんから、損害賠償請求はできないです。
また、いったん合意した労働契約使用者の側から一方的に破棄することはできません。
時季変更権は会社側に正当な理由があれば行使できますが、退職日が決まっているのであれば退職までの間しか変更できないです。


> このような場合、どのように対応した方がよろしいのでしょうか?

その労働者退職が確定しているのですから、会社として人員が不足するのであれば、新しく求人を行う等して対応することが普通です。



> 皆様、お世話になっております。
> 当社における契約社員について教えてくださいませ。
> 本来は6か月前に契約の更新有無を本人と話し合うのですが先方の要望が多く契約終了月に更新の契約(半年)を結びました。
> 先日、来月から2か月全て有給を使って辞めると届け出を出してきました。
> 更新をしたのも有給を全て使って辞めたいがために更新したんだと豪語しています。
> こちらとしては新しい職員を確保したりしないといけないためある意味損害賠償的な対応になるものだと思います。
> 妥協して買取をするか、それても契約更新を破棄する話し合いをするか・・・有給に対して時季変更権をしようえうるのか・・・
> このような場合、どのように対応した方がよろしいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

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