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労務管理

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有給休暇について

著者 ちゃとらん さん

最終更新日:2007年08月17日 20:23

こんにちは。

下記の場合どうなるかを教えてください。

○会社の勤務時間は8:30~17:30 (8時間)で、
1時間遅刻しました。
遅刻にして給与を控除されるより、有休を使用して8時間分もらうほうがよいと判断して、この日を有給休暇にしました。
17:30になっても仕事が終わらなかった為、20時まで仕事をした場合、残業代は支払われるのでしょうか?

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Re: 有給休暇について

著者badlandsさん

2007年08月18日 10:02

ちゃとらんさん

はじめまして。

当社での対応です。
このようなケースの場合、年休を取得しているわけですから、たとえ就業していたとしても”いない”ことになるわけです。
ですから残業をしたとしても、当然”いない”わけですから超過勤務手当は支給されません。

超過勤務手当を必要とするのであれば、1時間の遅刻をつけたうえで、残業申請することになります。

以上ご参考までに。

> ○会社の勤務時間は8:30~17:30 (8時間)で、
> 1時間遅刻しました。
> 遅刻にして給与を控除されるより、有休を使用して8時間分もらうほうがよいと判断して、この日を有給休暇にしました。
> 17:30になっても仕事が終わらなかった為、20時まで仕事をした場合、残業代は支払われるのでしょうか?

Re: 有給休暇について

著者ちゃとらんさん

2007年08月18日 11:47

削除されました

Re: 有給休暇について

著者ちゃとらんさん

2007年08月18日 11:50

badlandsさん

お返事ありがとうございます。
できれば、もう一つ質問させてください。

有給休暇をとっていて、8:30~17:30までは確実に休んでいます。でも、どうしても会社の都合で、20:00~22:00まで出社してもらった場合、この2時間分はどういうふうに支払いをしたらよいのでしょうか?

よろしくお願いします。




> ちゃとらんさん
>
> はじめまして。
>
> 当社での対応です。
> このようなケースの場合、年休を取得しているわけですから、たとえ就業していたとしても”いない”ことになるわけです。
> ですから残業をしたとしても、当然”いない”わけですから超過勤務手当は支給されません。
>
> 超過勤務手当を必要とするのであれば、1時間の遅刻をつけたうえで、残業申請することになります。
>
> 以上ご参考までに。
>
> > ○会社の勤務時間は8:30~17:30 (8時間)で、
> > 1時間遅刻しました。
> > 遅刻にして給与を控除されるより、有休を使用して8時間分もらうほうがよいと判断して、この日を有給休暇にしました。
> > 17:30になっても仕事が終わらなかった為、20時まで仕事をした場合、残業代は支払われるのでしょうか?

Re: 有給休暇について

著者ちゃとらんさん

2007年08月18日 11:50

削除されました

Re: 有給休暇について

著者ちゃとらんさん

2007年08月18日 11:50

削除されました

ちゃとらんさんへ

著者Mariaさん

2007年08月19日 04:21

労働基準法上、労働者に与えなければならない「休日」とは、原則として「暦日」単位であり、午前0時から翌午前0時までの24時間です。
したがって、ちゃとらんさんが提示されたケースでは、
どちらも24時間の休息=年次有給休暇を与えたことにはなりませんから、
年次有給休暇を消化せず、実際に働いたものとして御社の給与規定に応じた額を支給するべきだと思います。

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