相談の広場
お世話になります。
フレックスを導入しようとしています。
清算期間2ヶ月とした場合、例えば4月スタートとしたときに
5月の時間外労働時間分の精算は何月でしょうか。
清算期間:2ヶ月
勤怠締日:末日
賃金支払日:翌25日
4・5月の労働分→6/25に支払
6・7月の労働分→7/25に支払・・・
という理解で合っていますでしょうか。
清算期間が複数月を導入している会社は珍しいと聞きますがどうなんでしょうか。
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こんにちは。
清算期間を4月及び6月の各月の1日から翌月の末日までの2か月として規定したのであれば、4月1日~5月末日における時間外労働の賃金や不足する労働時間に対する控除は貴社の場合6/25支払賃金で清算することになるかと思います。
ただし週50時間を超える実労働を4月におこなったのであれば、超過した分については5/25支払の賃金で支払う必要があります。
法定休日労働はフレックスタイム制とは別個になるので、各月清算になるでしょう。
6月1日~7月末の清算は8/25支払賃金でおこなうことになりませんか。
なお労使協定を労基署署長に提出を忘れないようにされてください。
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> 清算期間2ヶ月とした場合、例えば4月スタートとしたときに
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