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所定7時間の場合の週6日目の振休について

著者 hanako007 さん

最終更新日:2024年04月11日 16:05

お世話になっております。
所定労働時間が7時間で振休をとった場合の週6日目の月給者の給与計算について質問です。

・1日の所定労働時間は7時間
法定休日は日曜(割増規定:1.35)
所定休日は土曜(割増規定:1.25)
で月〜土曜日で6連勤した場合

週6日目は2時間が法定外(×1.25)5時間は法定内(×1)の支払が必要になるかと思いますが
給与規定に所定休日の出勤は1.25倍の支払となっているので
労働時間すべて1.25倍で計算することになるかと思います。
この場合で、〔翌週〕に土曜日出勤した分の振替休日を取得した場合、
支払うのは法定外の2時間分を1.25したものだけでよいのでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 所定7時間の場合の週6日目の振休について

著者tonさん

2024年04月11日 19:26

> お世話になっております。
> 所定労働時間が7時間で振休をとった場合の週6日目の月給者の給与計算について質問です。
>
> ・1日の所定労働時間は7時間
> ・法定休日は日曜(割増規定:1.35)
> ・所定休日は土曜(割増規定:1.25)
> で月〜土曜日で6連勤した場合
>
> 週6日目は2時間が法定外(×1.25)5時間は法定内(×1)の支払が必要になるかと思いますが
> 給与規定に所定休日の出勤は1.25倍の支払となっているので
> 労働時間すべて1.25倍で計算することになるかと思います。
> この場合で、〔翌週〕に土曜日出勤した分の振替休日を取得した場合、
> 支払うのは法定外の2時間分を1.25したものだけでよいのでしょうか?
> ご教授頂けると幸いです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
給与規定で所定休日の割増が1.25であれば勤務時間全てが1.25支給でしょう。
翌週に休日取得とありますが代休でしょうか。ちゃんとした振替でしょうか。
振替は労働日と休日の事前の入れ替えですから土曜日に勤務してもらう代わりに翌週の平日と入替る事になります。
であれば割増は発生しません。
ですが40時間を超える部分は割増が必要です。
急な出勤で後から休みを取るのは代休です。
代休であれば割増はありませんが規定が割増支給なので代休取得による減額は無い者と考えます。
言われている休日取得が正規の振替なのか代休なのかで給与計算に影響が出ることになりますのでそこをはっきりさせましょう。
とりあえず。

Re: 所定7時間の場合の週6日目の振休について

著者hanako007さん

2024年04月12日 09:32


ご回答ありがとうざいます。
代休ではなく事前に申請した振替休日になります。
それでしたら法定時間内の5時間に対しては何の割り増しもいらず
法定外の2時間のみ1.25倍でよろしいのでしょうか?


> こんばんは。
> 給与規定で所定休日の割増が1.25であれば勤務時間全てが1.25支給でしょう。
> 翌週に休日取得とありますが代休でしょうか。ちゃんとした振替でしょうか。
> 振替は労働日と休日の事前の入れ替えですから土曜日に勤務してもらう代わりに翌週の平日と入替る事になります。
> であれば割増は発生しません。
> ですが40時間を超える部分は割増が必要です。
> 急な出勤で後から休みを取るのは代休です。
> 代休であれば割増はありませんが規定が割増支給なので代休取得による減額は無い者と考えます。
> 言われている休日取得が正規の振替なのか代休なのかで給与計算に影響が出ることになりますのでそこをはっきりさせましょう。
> とりあえず。
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