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労務管理

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定期健康診断について

著者 jamesI さん

最終更新日:2024年04月11日 20:09

定期健康診断の受診は企業側の義務として業務として扱うのか業務ではなく受診自体は職務を免じる扱いでよいのかご教示願います。
理由は当社はシフト制勤務で春に定期健康診断を実施しています。業務の都合で実施日が休日のものが出てしまいます。業務であれば休日の変更で受信可能ですが業務でないのなら休日変更ではなく自主的に受診することとなります。どちらでしょうか。

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Re: 定期健康診断について

著者ぴぃちんさん

2024年04月11日 22:34

こんばんは。

定期健康診断を受けさせる義務を会社は負っています。
その時間を労働時間として扱うのか、賃金を支払うのか、等については労使で相談してください。

(参考)健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html



> 定期健康診断の受診は企業側の義務として業務として扱うのか業務ではなく受診自体は職務を免じる扱いでよいのかご教示願います。
> 理由は当社はシフト制勤務で春に定期健康診断を実施しています。業務の都合で実施日が休日のものが出てしまいます。業務であれば休日の変更で受信可能ですが業務でないのなら休日変更ではなく自主的に受診することとなります。どちらでしょうか。
>

Re: 定期健康診断について

著者tonさん

2024年04月12日 02:16

> 定期健康診断の受診は企業側の義務として業務として扱うのか業務ではなく受診自体は職務を免じる扱いでよいのかご教示願います。
> 理由は当社はシフト制勤務で春に定期健康診断を実施しています。業務の都合で実施日が休日のものが出てしまいます。業務であれば休日の変更で受信可能ですが業務でないのなら休日変更ではなく自主的に受診することとなります。どちらでしょうか。
>


こんばんは。
厚労省WeBより

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

事業所には受けさせる義務
労働者は受けなければならない責任

が発生します。
健康診断が業務かどうかであれば業務と思いますが問者様が何を業務と考えるかによります。
給与に関しては事業所の判断ですが多くは勤務・労働時間として扱う事が多いのではないでしょうか。
事業所によっては有給使用とすることも考えられます。
就業規則等に記載がある事もありますので確認されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定期健康診断について

著者jamesIさん

2024年04月12日 17:26

ご教示ありがとうございました。よく理解できました。

Re: 定期健康診断について

著者jamesIさん

2024年04月12日 17:27

ご教示ありがとうございました。よく理解できました。

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