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労務管理

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週30時間勤務の公休について

著者 スモモも桃 さん

最終更新日:2024年04月12日 15:39

いつも参考にさせて頂いています。
ずっと疑問に思っていることがあるので質問させて下さい。

週7日、休日なしで毎日4時間程度働いている人がいます。(週30時間勤務)
メインの仕事の後のアルバイトという感じですが、この場合、公休を取らなくても大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 週30時間勤務の公休について

著者ぴぃちんさん

2024年04月12日 22:21

こんにちは。

原則として、貴社において法定休日を確保している必要はあります。
ただ三六協定が締結されているのであれば、休日(週として7日目もしくは法定休日と定められた曜日等)に休日出勤として割増賃金を支払っているのであれば、三六協定の範囲内で労働することはできます。

アルバイト、とありますが、メインの会社の労働時間を把握し、その上で貴社の労働がその個人において時間外労働となる部分については割増賃金を支払う必要があります(例:メインでその日に8時間の労働をしている場合、貴社の労働は時間外労働になります)。

そして週30時間とありますが、メインで週40時間の労働をしている場合には、貴社の労働は三六協定の上限を超えている可能性はあるかと思いますので、三六協定を締結していたとしても、貴社の労働が時間外労働および休日労働に該当する場合には上限を超えて労働させないようにする必要があります。



> いつも参考にさせて頂いています。
> ずっと疑問に思っていることがあるので質問させて下さい。
>
> 週7日、休日なしで毎日4時間程度働いている人がいます。(週30時間勤務)
> メインの仕事の後のアルバイトという感じですが、この場合、公休を取らなくても大丈夫なのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

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