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労務管理

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夜勤者の取り扱いについて

著者 soumubus さん

最終更新日:2024年04月29日 10:57

いつもお世話になっております。
弊社では、現在大幅な夜勤体系の見直しを行っております。
その上で生じてきた問題が二つございます。
年次有給休暇の与え方⇒原則付与が暦日の為、毎回2暦日になるのでは? 
・夜勤明けの日の取り扱い方法⇒労働時間は始業時刻の日に属することは承知しているが、明けのみの日(その他労働なし)が「出勤」なのか「欠勤」なのかが不明。(日給者がいるため、定めないといけなくなっている。)

また弊社には以下3つの夜勤体系があります。それぞれで違うと思いますが、ご回答お願いいたします。

1.夜勤専従者(二暦日に及ぶ勤務のみ、時間帯は勤務表等で事前通知)
2.基本夜勤一部日勤(平日17:00~8:00、土日祝8:00から24時間拘束)
3.日勤主体者(ごく稀に発生する)

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Re: 夜勤者の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2024年04月29日 20:51

こんばんは。

休日は原則0~24時で労働していない日になります。
有給休暇時間単位の有給休暇の制度を採用されていないのであれば、暦日単位での取得になります。

夜勤明けの日はゆえに休日にはなりません。会社にもよりますが「明け」の日として休日と区別されていることはあるかと思います。

なので、明けの日で有給休暇を取得することはできませんし、入りの日にも有給休暇を取得することはできないです。



> いつもお世話になっております。
> 弊社では、現在大幅な夜勤体系の見直しを行っております。
> その上で生じてきた問題が二つございます。
> ・年次有給休暇の与え方⇒原則付与が暦日の為、毎回2暦日になるのでは? 
> ・夜勤明けの日の取り扱い方法⇒労働時間は始業時刻の日に属することは承知しているが、明けのみの日(その他労働なし)が「出勤」なのか「欠勤」なのかが不明。(日給者がいるため、定めないといけなくなっている。)
>
> また弊社には以下3つの夜勤体系があります。それぞれで違うと思いますが、ご回答お願いいたします。
>
> 1.夜勤専従者(二暦日に及ぶ勤務のみ、時間帯は勤務表等で事前通知)
> 2.基本夜勤一部日勤(平日17:00~8:00、土日祝8:00から24時間拘束)
> 3.日勤主体者(ごく稀に発生する)

Re: 夜勤者の取り扱いについて

著者soumubusさん

2024年04月30日 09:04

ご返信ありがとうございます。
夜勤明けのみの日で年次有給休暇を取得することは不可能であることは理解できます。しかし、入りの日も不可能となると夜勤専従者はどうなるのでしょうか。
対象者は全員フルタイムですので、最低10日以上の付与と年5日取得義務が発生するのですが、どのように考えればよいのでしょうか。



> こんばんは。
>
> 休日は原則0~24時で労働していない日になります。
> 有給休暇時間単位の有給休暇の制度を採用されていないのであれば、暦日単位での取得になります。
>
> 夜勤明けの日はゆえに休日にはなりません。会社にもよりますが「明け」の日として休日と区別されていることはあるかと思います。
>
> なので、明けの日で有給休暇を取得することはできませんし、入りの日にも有給休暇を取得することはできないです。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 弊社では、現在大幅な夜勤体系の見直しを行っております。
> > その上で生じてきた問題が二つございます。
> > ・年次有給休暇の与え方⇒原則付与が暦日の為、毎回2暦日になるのでは? 
> > ・夜勤明けの日の取り扱い方法⇒労働時間は始業時刻の日に属することは承知しているが、明けのみの日(その他労働なし)が「出勤」なのか「欠勤」なのかが不明。(日給者がいるため、定めないといけなくなっている。)
> >
> > また弊社には以下3つの夜勤体系があります。それぞれで違うと思いますが、ご回答お願いいたします。
> >
> > 1.夜勤専従者(二暦日に及ぶ勤務のみ、時間帯は勤務表等で事前通知)
> > 2.基本夜勤一部日勤(平日17:00~8:00、土日祝8:00から24時間拘束)
> > 3.日勤主体者(ごく稀に発生する)

Re: 夜勤者の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2024年04月30日 11:04

こんにちは。

どうすればよいのかは、勤務表の工夫次第であるかと思います。
2連続夜勤を作成しないときを作成する等の暦日有給休暇を取得できるように勤務を工夫されることが必要となります。




> ご返信ありがとうございます。
> 夜勤明けのみの日で年次有給休暇を取得することは不可能であることは理解できます。しかし、入りの日も不可能となると夜勤専従者はどうなるのでしょうか。
> 対象者は全員フルタイムですので、最低10日以上の付与と年5日取得義務が発生するのですが、どのように考えればよいのでしょうか。
>

Re: 夜勤者の取り扱いについて

著者boobyさん

2024年05月07日 13:45

横入り失礼致します。

> ご返信ありがとうございます。
> 夜勤明けのみの日で年次有給休暇を取得することは不可能であることは理解できます。しかし、入りの日も不可能となると夜勤専従者はどうなるのでしょうか。
> 対象者は全員フルタイムですので、最低10日以上の付与と年5日取得義務が発生するのですが、どのように考えればよいのでしょうか。

夜勤を休む日が有給休暇取得日になるわけです。御社に人的余裕がないと辛いでしょうが、夜勤専従者でも有給休暇をとって夜勤をしない日を設定しなくてはなりません。夜勤だから休日を取らなくて良い訳ではないのです。

私がかつて勤めていた会社は夜勤専従者の控えになる人が必ず数名いました。当日連絡のような場合は無理でしたが、控者は予定に合わせて日勤と夜勤を切り替えて勤めていました。

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