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労務管理

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出産手当金は予定日通り出産しなければ出ない?

著者 ゆちゆち さん

最終更新日:2007年08月20日 14:06

9/15に初出産をする者です。
自分の職場に育児休業というのがないため、仕事を辞めました。
今年の4月から出産手当金が改正されて退職される人は支給されないということでしたが、最寄の社会保険事務所に相談をして、育児休業期間内に退職をすれば退職しても貰えるということを伺いました。
私は9/15が予定日で8/5付けで退職しました。
社会保険に1年以上加入しており、土日が休みな職場ですので5日当日は勤務しておりません。
最初、この条件であれば貰えると窓口で言われました。
「予定日から出産が早まったり遅れたりした場合は?」
と伺ったところ、予定日に関わってきますので予定日から出産した日がずれても問題はありません。と言われたのです。しかし、再度今日社会保険事務所に尋ねると「あなたは産前42日前(8/5)のギリギリに退職してますので予定日から1日でも出産が遅れたら貰えません」と言われました。
最初に伺ったときと全然違う答えが返ってきて、社会保険事務所に伺ってもアテにならず納得ができません。
私は9/15より前に出産しなければ、もらえないのでしょうか?
なんのために社会保険事務所まで行って相談して会社の人にお願いして8/5付けで退職したか分からなくなっています。
すでに今は仕事を退職してますので、今更退職日をずらすこともできず悩んでおります。
よければご意見頂けると幸いです。
宜しくお願いします。

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Re: 出産手当金は予定日通り出産しなければ出ない?

著者む・らさん

2007年08月20日 15:36

以前のスレッド「出産手当金について」を読むと、遅れても大丈夫なようですが?
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-23327

この分野は、Mariaさんがとても詳しいです。

Re: 出産手当金は予定日通り出産しなければ出ない?

著者ヨットさん

2007年08月20日 23:08

>> 私は9/15が予定日で8/5付けで退職しました。
> 私は9/15より前に出産しなければ、もらえないのでしょうか?
出産予定日の42日前である8/5に労務に服さず、出産手当
金を受けられる状態にあるため、継続給付の対象となるはず
です。出産が遅れた場合は予定日の42日前でよいはずです。
(下記a)
下記を社会保険事務所にもう一度見せて確認してみて
ください

 出産手当金(社会保険庁ホームページ抜粋)
 被保険者出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
 なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
出産手当金が受けられる期間
  出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
出産が予定よりおくれた場合
  予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。

Re: 出産手当金は予定日通り出産しなければ出ない?

著者ゆちゆちさん

2007年08月21日 00:46

私の投稿を読んでくださりご丁寧に返信して下さり本当に有難う御座いました。
社会保険事務所が聞くたび違う答えで返ってきますので本当に困っていました。
どうやら予定日が遅れても手当金は頂けそうですね。
今度窓口に行って再度尋ねてきます。
頂けるとの頂けないのではやはり随分変わってきますので、きちんと確認しようと思います。

ゆちゆちさんへ

著者Mariaさん

2007年08月21日 01:04

産休期間の産前42日とは、
出産出産予定日以前の場合は実際に出産した日から42日前、
出産出産予定日後の場合は、出産予定日の42日前、
となっています。
つまり、出産が予定日より後になったとしても、
産前42日は8/5のままです。
したがって、出産日が予定日より前になろうが、後になろうが、
それが原因で出産手当金でもらえなくなるということはありません。
予定日より前になった場合はその分産前42日が前にずれますので、
8/4まで給与が支払われていた場合は、支給額はその分減りますけどね。
(給与の支払いがある日については出産手当金は支給されないため)

ちなみに、産後56日は、出産が予定日前でも予定日後でも、
実際に出産した日から56日になりますので、
出産が遅れた場合は、その日数分だけ出産手当金の額が増えます。

8/4まで勤務してこの日の分まで日割り計算で給与が支払われていたとすると、
例1:出産予定日に出産した場合
産前42日は8/5 産後56日は11/10 出産手当金の支給額は98日分
例2:9/10に出産した場合
産前42日は7/31 産後56日は11/5 出産手当金の支給額は93日分
例3:9/20に出産した場合
産前42日は8/5 産後56日は11/15 出産手当金の支給額は103日分
ということになります。

念のため追記:上記は多胎ではない場合です

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