相談の広場
質問させていただきます。
弊社のパートの雇用契約書は
労働時間8時30分~17時 休憩1時間
内職の仕事で週1日~2日仕事が入った時だけ働いてもらっています。
作業の内容によって作業時間がまちまちで、6時間以内で終わることが
あるのですが(作業は17時まで保証はなく作業が終わった時間まで)、その際に休憩時間は1時間ではなくて30分でも良いのでしょうか?
雇用契約書どおり休憩1時間にしないといけないのでしょうか?
ご返答よろしくお願い致します。
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こんにちは。
雇用契約として、
> 労働時間8時30分~17時 休憩1時間
という契約であるのであれば、休憩時間は一般的には一斉にとることになりますので、お昼頃の時間に1時間の設定になっていませんか(例えば12~13時)。
労働基準法においては労働6時間までは休憩が必要ないことになりますが、契約上12~13時に休憩となっているのであれば、その時間に休憩をすることになろうかと思います。
> まちまちで、6時間以内で終わることが
> あるのですが(作業は17時まで保証はなく作業が終わった時間まで)
結果的に労働時間が6時間内で終わったのであり、最初から6時間以下の所定労働日になっていないのであれば、そもそも休憩をした後に結果的に早く終わっただけではありませんか?
> 質問させていただきます。
>
> 弊社のパートの雇用契約書は
> 労働時間8時30分~17時 休憩1時間
> 内職の仕事で週1日~2日仕事が入った時だけ働いてもらっています。
> 作業の内容によって作業時間がまちまちで、6時間以内で終わることが
> あるのですが(作業は17時まで保証はなく作業が終わった時間まで)、その際に休憩時間は1時間ではなくて30分でも良いのでしょうか?
> 雇用契約書どおり休憩1時間にしないといけないのでしょうか?
> ご返答よろしくお願い致します。
>
ぴぃちんさんの回答にある通り、結果として6時間以内で終了しただけで、就業開始時に6時間で終了可能な業務量だと労使で判断したのでなければ、休憩は雇用契約の通り1時間とらなくてはならないと思います。
以下はパートさんが時給で働いている仮定で回答します。
休憩時間および就業時間に柔軟性を持たせるのであれば、雇用契約の例外規定として、就業開始時に1日の業務量を管理者とパートさん間で確認し、6時間以内で終了できる量だと合意した場合は休憩なしとできる、6時間以上8時間未満で合意した場合は30分休憩とできる、としても良いですが、その場合、合意できなかった時の規定、及び何らかの事情で朝に決めた時間で終了できない時の措置もあらかじめ決めておく必要があります。仕事がある日はきめ細かい労務管理が労使ともに必要になるので、それが可能な就業環境かどうかを判断しなくてはならないでしょう。
ご参考まで。
> 質問させていただきます。
>
> 弊社のパートの雇用契約書は
> 労働時間8時30分~17時 休憩1時間
> 内職の仕事で週1日~2日仕事が入った時だけ働いてもらっています。
> 作業の内容によって作業時間がまちまちで、6時間以内で終わることが
> あるのですが(作業は17時まで保証はなく作業が終わった時間まで)、その際に休憩時間は1時間ではなくて30分でも良いのでしょうか?
> 雇用契約書どおり休憩1時間にしないといけないのでしょうか?
> ご返答よろしくお願い致します。
>
> こんにちは。
>
> 雇用契約として、
> > 労働時間8時30分~17時 休憩1時間
> という契約であるのであれば、休憩時間は一般的には一斉にとることになりますので、お昼頃の時間に1時間の設定になっていませんか(例えば12~13時)。
>
> 労働基準法においては労働6時間までは休憩が必要ないことになりますが、契約上12~13時に休憩となっているのであれば、その時間に休憩をすることになろうかと思います。
>
> > まちまちで、6時間以内で終わることが
> > あるのですが(作業は17時まで保証はなく作業が終わった時間まで)
>
> 結果的に労働時間が6時間内で終わったのであり、最初から6時間以下の所定労働日になっていないのであれば、そもそも休憩をした後に結果的に早く終わっただけではありませんか?
>
ぴぃちんさん いつも返答ありがとうございます。
> ぴぃちんさんの回答にある通り、結果として6時間以内で終了しただけで、就業開始時に6時間で終了可能な業務量だと労使で判断したのでなければ、休憩は雇用契約の通り1時間とらなくてはならないと思います。
>
> 以下はパートさんが時給で働いている仮定で回答します。
>
> 休憩時間および就業時間に柔軟性を持たせるのであれば、雇用契約の例外規定として、就業開始時に1日の業務量を管理者とパートさん間で確認し、6時間以内で終了できる量だと合意した場合は休憩なしとできる、6時間以上8時間未満で合意した場合は30分休憩とできる、としても良いですが、その場合、合意できなかった時の規定、及び何らかの事情で朝に決めた時間で終了できない時の措置もあらかじめ決めておく必要があります。仕事がある日はきめ細かい労務管理が労使ともに必要になるので、それが可能な就業環境かどうかを判断しなくてはならないでしょう。
>
> ご参考まで。
>
>
BOOBYさん 返答ありがとうございました。
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