相談の広場
とある企業に正社員で勤めている一般社員ですが、表題の件でご教授いただきたく存じます。
ある日会社に行くと、1枚の紙が張り出されており、内容が下記の通りでした。
就業規則の届出等に関し、◯◯社員(主任)を代表社員としますが、本件に関し、異議不服がありましたら、期日(1週間後)までに下記の人事部(部長宛)まで連絡ください。連絡がない場合、承認されたものとします。また、本回覧を確認されましたら、下記の確認欄にサインしてください。
いくつか疑問に思うことがあるので自分で調べたところ、従業員代表は、選出の目的を明らかにした上で、投票・挙手などの民主的な手続きによって選出されなければなりません。
とありましたが、なぜ今回、従業員代表選出をしなければならないのか、一切の説明がありません。就業規則を変更するのかな..とうっすらわかりますが、何をどうするのか知らされておらず、急に上記内容の紙が張り出しされてました。
また、従業員代表の選出において、立候補を募ることなく、張り紙に、◯◯社員を代表としますと書かれています。会社がご本人に打診をしたのだとは思いますが、あまりにも一方的なように感じています。
また、連絡がない場合、勝手に承認したことにされる旨の文章も、労働者の過半数が選任を支持していることが明確ではないように思います。
このような代表者選出は有効なのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは
代表選出過程が見えてきませんが、典型的な会社指名の選出でしょう。ネットでさがせば厚労省パンフに不適切事例のひとつとしてあげられています。そもそも回覧にて確認サインさせるくらいなら、その方式で代表選出をふめばよいのにと思います。
これとは別に、就業規則が労働者不利益変更にあたる改正なら、労基法の形式手続きのほかに、労働契約法にさだめた実質手続きをとらないことには有効になりません。
代表選出をふくめ前者は刑事処罰を形成し、後者は就業規則の効力発生を問う民事の問題となりましょう。ただしだれも声上げなければ黙認したものとして有効に成立しますので、書き添えておきます。
> とある企業に正社員で勤めている一般社員ですが、表題の件でご教授いただきたく存じます。
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> ある日会社に行くと、1枚の紙が張り出されており、内容が下記の通りでした。
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> 就業規則の届出等に関し、◯◯社員(主任)を代表社員としますが、本件に関し、異議不服がありましたら、期日(1週間後)までに下記の人事部(部長宛)まで連絡ください。連絡がない場合、承認されたものとします。また、本回覧を確認されましたら、下記の確認欄にサインしてください。
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> いくつか疑問に思うことがあるので自分で調べたところ、従業員代表は、選出の目的を明らかにした上で、投票・挙手などの民主的な手続きによって選出されなければなりません。
> とありましたが、なぜ今回、従業員代表選出をしなければならないのか、一切の説明がありません。就業規則を変更するのかな..とうっすらわかりますが、何をどうするのか知らされておらず、急に上記内容の紙が張り出しされてました。
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> また、従業員代表の選出において、立候補を募ることなく、張り紙に、◯◯社員を代表としますと書かれています。会社がご本人に打診をしたのだとは思いますが、あまりにも一方的なように感じています。
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> また、連絡がない場合、勝手に承認したことにされる旨の文章も、労働者の過半数が選任を支持していることが明確ではないように思います。
>
> このような代表者選出は有効なのでしょうか?
> ご教授のほどよろしくお願いいたします。
ご教授いただきありがとうございます。
おそらく、就業規則を変更するのかと思うのですが、従業員誰も何も知らされていないので、
なぜ代表社員を選出するのかわからない状況です。
選出過程もなぜその方なのかもわかりませんが、昨年できた就業規則の時も、会社が勝手に代表者を指定して(今回と同じ方です)説明もないまま強制的に承認の押印をさせられました。(ちなみに正社員5名パートスタッフ15名の事業所ですが、この時は正社員のみに押印承認を求め、パートの方へは周知・押印はしていません)
選出された方も、ある日突然呼び出されて、就業規則読まされ、サインを求められ、なぜか代表になっていたとのこと溢されていました。
今回、もし代表者に打診をして、代表者も承認しているのであれば..ですが、果たしてそれも民主的な選出方法なのかが些か疑問に感じます..。
とりあえず、黙認していると有効として成立されると嫌なので、書いてある連絡先まで不服を連絡したいと思います。
村の長老様
ご回答いただきありがとうございます。
「◯◯社員(主任)を代表社員とします」という部分も引っかかりますよね。会社が指定しているように捉えてしまい、適切な代表社員選出ではないように思いました。
そこで、代表になった社員の方へ話を伺ったところ、人事部部長と事業所の所長と主任で話をし、そこで人事部長から、主任に代表社員をして欲しいとの話があり、主任はそれに承諾した。とのこでした。
主任は承諾したので、推薦のようにもとれますが、上層部だけで勝手に決めている点はいかがなものかとモヤモヤはしています。
また、異議の連絡がなければ承諾したもとみなす点についても、信任・不信任の投票を行っていないかつ、返信がないものについて信任とみなす扱いは、必ずしも明確にならないとされていますので、この書き方にもモヤモヤしています。
いまの事業所ができ、とんでもない就業規則ができた時も、誰が代表社員かもしらず、また代表社員に指定された人自身もなにもわからないままに信任のサインを求められ、無理やり押印させられた経験がありますので、今回も色々と疑ってみてしまっているのもありますが..。
代表社員の選出はこのようなものなのでしょうか..。
> たしかに「就業規則の届出に関し」とあるだけで、明確に変更届やどの部分が変更などの周知案内がないようですから、そこも問題ですが、わたしが特に引っかかったのは「◯◯社員(主任)を代表社員とします」という部分です。
>
> 「主任が皆さんの推薦或いは自薦により代表者候補となっていますが」というのならともかく、この書き方では会社が選んだという印象があります。これはよろしくないと思います。
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