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労務管理

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法定休日に掛かった場合の深夜の時間外労働について

著者 厚焼きたまご さん

最終更新日:2024年06月02日 10:13

深夜の時間外労働法定休日に掛かった場合どうなるのか教えていただきたいです。

5月15日に9時から18時(内1時間昼休憩)まで8時間労働していて、
15日の夜22時に呼び出され、16日深夜2時まで仕事をした場合、
4時間の時間外労働で割増が100分の150だと思いますが、
でも、その16日の日が法定休日だった、どうなりますか??
割増は100分の150でいいのか?
法定休日は1日取らないといけないのですよね?割増のほかに、
代休?を与えないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 法定休日に掛かった場合の深夜の時間外労働について

著者k2homeさん

2024年06月02日 10:33

休日労働割増賃金は、0時~24時をカウントするので、
16日の0~2時の2時間分が1.35、深夜労働の2時間分が1.25、
計2時間分を1.6掛けになります。
また、代休の付与は就業規則にどう書かれているかによるので、確認ください。

Re: 法定休日に掛かった場合の深夜の時間外労働について

著者厚焼きたまごさん

2024年06月02日 11:01

> 休日労働割増賃金は、0時~24時をカウントするので、
> 16日の0~2時の2時間分が1.35、深夜労働の2時間分が1.25、
> 計2時間分を1.6掛けになります。
> また、代休の付与は就業規則にどう書かれているかによるので、確認ください。


回答ありがとうございます。
就業規則には、本人の請求により与えることができる、となっています。
本人の請求がなかったら、割増賃金だけでいいってことですよね・・?

Re: 法定休日に掛かった場合の深夜の時間外労働について

著者ぴぃちんさん

2024年06月02日 11:20

こんにちは。

16日が法定休日の場合、0:00以降は休日労働になりますので、労働賃金は、
22:00~24:00は、時間外労働+深夜業にて150%以上(時間外25%以上、深夜25%以上)の労働賃金の支払い、
0:00~2:00は、割増賃金+深夜業にて160%(休日35%以上、深夜25%以上)の労働賃金の支払い、
になります。

代休については、貴社のルールによります。代休の権利を有する条件、取得する際の条件があると思いますので、それを確認して対応してください。



> 深夜の時間外労働法定休日に掛かった場合どうなるのか教えていただきたいです。
>
> 5月15日に9時から18時(内1時間昼休憩)まで8時間労働していて、
> 15日の夜22時に呼び出され、16日深夜2時まで仕事をした場合、
> 4時間の時間外労働で割増が100分の150だと思いますが、
> でも、その16日の日が法定休日だった、どうなりますか??
> 割増は100分の150でいいのか?
> 法定休日は1日取らないといけないのですよね?割増のほかに、
> 代休?を与えないといけないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 法定休日に掛かった場合の深夜の時間外労働について

著者厚焼きたまごさん

2024年06月02日 12:58

回答ありがとございました。
助かりました!


> こんにちは。
>
> 16日が法定休日の場合、0:00以降は休日労働になりますので、労働賃金は、
> 22:00~24:00は、時間外労働+深夜業にて150%以上(時間外25%以上、深夜25%以上)の労働賃金の支払い、
> 0:00~2:00は、割増賃金+深夜業にて160%(休日35%以上、深夜25%以上)の労働賃金の支払い、
> になります。
>
> 代休については、貴社のルールによります。代休の権利を有する条件、取得する際の条件があると思いますので、それを確認して対応してください。
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