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有給休暇の件

著者 SOGOKITO さん

最終更新日:2024年07月11日 16:58

有給休暇の件で質問です。

大前提 当社の有給休暇の1年の付与月は7月となります。
対象の社員は、13年勤務しております

6月までは正社員で、7月からパートで週2回出社(1日7.5時間×2日)に変更する社員がいるのですが、この場合7月の付与日数(6月末までの
繰り越し)+7月の1年間の付与数はいくらになりますか?

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Re: 有給休暇の件

著者まゆりさん

2024年09月11日 16:27

こんにちは。

まず、行政解釈として、「休暇は基準日に発生する」(昭63.3.14 基発第150号)というものがあります。
どういう意味かと言いますと「年次有給休暇の付与日における所定労働日数によって付与日数が決まる」ということです。
当然ですが、既に令和6年7月に付与した日数のうち、令和7年7月時点で未消化の分は、次年度に繰り越すことができます。

付与日が労働契約の変更初日より遅い場合や変更日と付与日が同日の場合、例えば令和7年7月1日から週所定労働日数2日(1日7.5時間×2日)に変更・付与日が同日の場合には、令和7年7月1日時点の勤務日数は週所定労働日数2日・勤続年数6.5年以上なので、比例付与で7日を付与。
これに令和6年7月1日付与分の未消化日数を加算した合計日数となります。

しかし、例えば、付与日が令和7年7月1日で、労働契約の変更日が令和7年7月16日のように、付与日が労働契約の変更初日より早い場合は、付与日時点ではまだ正社員なので、20日を付与する必要があります。
前述のとおり、新たに付与された20日に、令和6年7月1日付与分の未消化日数を加算した合計日数となります。

ご参考になれば。

※追記
この場合の「変更日」とは、実際にその勤務体系に変わった初日を指します。
変更後の労働契約を締結した日ではありませんので、誤解なきよう。
例えば、7月1日有休付与の場合において、7月16日から勤務体系を変更する契約書を6月15日に交わした場合、変更契約締結日は7月1日より前ではありますが、その勤務形態の始日は7月16日なので、付与日時点ではまだ正社員、つまり20日を付与する必要があるということです。

Re: 有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2024年09月11日 15:59

こんにちは。

7月の雇用契約の変更日が有給休暇の付与日よりも前であれば、7月における有給休暇の付与日数は7日になります。

繰越が何日分あるのかご質問文ではわかりません。残日数から時効で消滅する日数を計算して、付与される7日分を加算して日数は求めてください。



> 有給休暇の件で質問です。
>
> 大前提 当社の有給休暇の1年の付与月は7月となります。
> 対象の社員は、13年勤務しております
>
> 6月までは正社員で、7月からパートで週2回出社(1日7.5時間×2日)に変更する社員がいるのですが、この場合7月の付与日数(6月末までの
> 繰り越し)+7月の1年間の付与数はいくらになりますか?

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