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労働問題解決に対する和解金額と源泉税徴収について

著者 こいも さん

最終更新日:2024年08月01日 18:45

お世話になります。
先日退職をした会社に対し、退職勧奨に対する補償と未払残業代請求をしました。請求前には労働局と労基署に相談をしており、その事も請求書面に記載をしております。
この請求に対し会社からは、和解金を支払うとの書面が届きました。
退職勧奨と未払残業代の請求に対する和解金になりますので「源泉徴収の対象と対象外に分かれるので源泉徴収後の入金金額書類と、和解金が1円の単位まで提示されているので計算根拠書類をいただきたい。どちらも確定申告で必要だ」と返信しました。すると、「提示の内容で合意してもらえれば、源泉徴収はしない。そのため、和解金の計算資料や説明はしない」と返信がありました。
その後も書面にて「和解金の金額が適正か判断できないので合意できない。源泉税対象と対象外に分けて確定申告をするので必要書類を提示してほしい」と返信していますが、会社からの回答は「源泉徴収しない。和解金の金額資料や説明はしない」です。
質問は、和解金の計算書類をもらえず、源泉徴収もされず私の口座に入金された場合、双方でどのようなリスクがありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 労働問題解決に対する和解金額と源泉税徴収について

著者tonさん

2024年08月01日 19:27

> お世話になります。
> 先日退職をした会社に対し、退職勧奨に対する補償と未払残業代請求をしました。請求前には労働局と労基署に相談をしており、その事も請求書面に記載をしております。
> この請求に対し会社からは、和解金を支払うとの書面が届きました。
> 退職勧奨と未払残業代の請求に対する和解金になりますので「源泉徴収の対象と対象外に分かれるので源泉徴収後の入金金額書類と、和解金が1円の単位まで提示されているので計算根拠書類をいただきたい。どちらも確定申告で必要だ」と返信しました。すると、「提示の内容で合意してもらえれば、源泉徴収はしない。そのため、和解金の計算資料や説明はしない」と返信がありました。
> その後も書面にて「和解金の金額が適正か判断できないので合意できない。源泉税対象と対象外に分けて確定申告をするので必要書類を提示してほしい」と返信していますが、会社からの回答は「源泉徴収しない。和解金の金額資料や説明はしない」です。
> 質問は、和解金の計算書類をもらえず、源泉徴収もされず私の口座に入金された場合、双方でどのようなリスクがありますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
事業所側…源泉徴収義務者だが源泉徴収していなければ調査等がある場合追徴される可能性
受取側…支払う証明が源泉徴収票なのか支払調書なのかで変わりますがどのような書類で発行されるのでしょうか。
少なくともその確認はされた方がいいでしょう。
和解金は不課税ですが未払残業代は課税です。
内容を分ける事が出来なければ言われるように全額課税となる可能性もあります。
源泉に対しては受取側にリスクはありません。
確定申告で精算できるからです。
ですが純然たる和解金は不課税ですから可能であれば労働問題に明るい弁護士に相談されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 労働問題解決に対する和解金額と源泉税徴収について

著者こいもさん

2024年08月01日 20:09

> > お世話になります。
> > 先日退職をした会社に対し、退職勧奨に対する補償と未払残業代請求をしました。請求前には労働局と労基署に相談をしており、その事も請求書面に記載をしております。
> > この請求に対し会社からは、和解金を支払うとの書面が届きました。
> > 退職勧奨と未払残業代の請求に対する和解金になりますので「源泉徴収の対象と対象外に分かれるので源泉徴収後の入金金額書類と、和解金が1円の単位まで提示されているので計算根拠書類をいただきたい。どちらも確定申告で必要だ」と返信しました。すると、「提示の内容で合意してもらえれば、源泉徴収はしない。そのため、和解金の計算資料や説明はしない」と返信がありました。
> > その後も書面にて「和解金の金額が適正か判断できないので合意できない。源泉税対象と対象外に分けて確定申告をするので必要書類を提示してほしい」と返信していますが、会社からの回答は「源泉徴収しない。和解金の金額資料や説明はしない」です。
> > 質問は、和解金の計算書類をもらえず、源泉徴収もされず私の口座に入金された場合、双方でどのようなリスクがありますでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 事業所側…源泉徴収義務者だが源泉徴収していなければ調査等がある場合追徴される可能性
> 受取側…支払う証明が源泉徴収票なのか支払調書なのかで変わりますがどのような書類で発行されるのでしょうか。
> 少なくともその確認はされた方がいいでしょう。
> 和解金は不課税ですが未払残業代は課税です。
> 内容を分ける事が出来なければ言われるように全額課税となる可能性もあります。
> 源泉に対しては受取側にリスクはありません。
> 確定申告で精算できるからです。
> ですが純然たる和解金は不課税ですから可能であれば労働問題に明るい弁護士に相談されてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。
証明が源泉徴収票支払調書かについては確認したのですが、源泉徴収をしないので源泉徴収票は発行しません。また、元従業員になるので支払調書の発行はできません、と返信がありました。どちらか発行するよう書面や電話で伝えていますが、発行しない、との事でした。
弁護士に相談する事を視野に入れることにします。

Re: 労働問題解決に対する和解金額と源泉税徴収について

著者ぴぃちんさん

2024年08月01日 22:53

こんにちは。

> この請求に対し会社からは、和解金を支払うとの書面が届きました。

書面を確認してみてください。
未払い残業代を支払うのでなく、解決として和解金を支払う、ということになっていませんか。
そしてその和解金をもって未払い残業代の請求権を貴殿は放棄することになっていませんかね。

会社側の提案としては、
・会社は和解金を支払う
・貴殿は残業代の請求権を放棄する
であれば、和解金は賃金ではないということであるのかと思います。

なぜにその金額であるのかという説明は会社はしないということでしょう。
双方のやり取りした書面を確認してみてください。



> お世話になります。
> 先日退職をした会社に対し、退職勧奨に対する補償と未払残業代請求をしました。請求前には労働局と労基署に相談をしており、その事も請求書面に記載をしております。
> この請求に対し会社からは、和解金を支払うとの書面が届きました。
> 退職勧奨と未払残業代の請求に対する和解金になりますので「源泉徴収の対象と対象外に分かれるので源泉徴収後の入金金額書類と、和解金が1円の単位まで提示されているので計算根拠書類をいただきたい。どちらも確定申告で必要だ」と返信しました。すると、「提示の内容で合意してもらえれば、源泉徴収はしない。そのため、和解金の計算資料や説明はしない」と返信がありました。
> その後も書面にて「和解金の金額が適正か判断できないので合意できない。源泉税対象と対象外に分けて確定申告をするので必要書類を提示してほしい」と返信していますが、会社からの回答は「源泉徴収しない。和解金の金額資料や説明はしない」です。
> 質問は、和解金の計算書類をもらえず、源泉徴収もされず私の口座に入金された場合、双方でどのようなリスクがありますでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 労働問題解決に対する和解金額と源泉税徴収について

著者こいもさん

2024年08月02日 07:57

> こんにちは。
>
> > この請求に対し会社からは、和解金を支払うとの書面が届きました。
>
> 書面を確認してみてください。
> 未払い残業代を支払うのでなく、解決として和解金を支払う、ということになっていませんか。
> そしてその和解金をもって未払い残業代の請求権を貴殿は放棄することになっていませんかね。
>
> 会社側の提案としては、
> ・会社は和解金を支払う
> ・貴殿は残業代の請求権を放棄する
> であれば、和解金は賃金ではないということであるのかと思います。
>
> なぜにその金額であるのかという説明は会社はしないということでしょう。
> 双方のやり取りした書面を確認してみてください。

ぴぃちん様

おはようございます。
ご回答ありがとうございます。

会社からの最初の書面には、「会社として、退職勧奨、未払残業代はありませんが、貴殿からの申出を受けとめ、退職勧奨の補償金、未払残業代遅延損害金を計算した金額を和解金としてお支払いします。」と書かれています。解決するための和解金という感じではないように思います。

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