相談の広場
日~月の一週間単位、土曜日が法定休日の場合、以下のような労働をしたら割増賃金はどうなりますか?
日8時間
月8時間
火3時間
水1時間
木5時間
金8時間
土8時間 計41時間
※土曜日の労働は別の日に振替休日を取得しています。
①週40時間を超えた1時間×1.25
②法定休日を確保できなかったので土曜日の8時間×0.35
という認識で合っていますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
記載の勤務であれば、その週に休日が存在していませんので、土曜日をどこと入れ替えたのかわかりませんが、法定休日が確保されていないことから振替休日は成立しません。
日~金はその日の所定労働時間がどうであったのかわかりませんが、すべて所定労働時間どおりに労働したのであれば、時間外労働(法定内法定外)も遅刻早退もない賃金計算になるでしょう。
振替休日は成立していませんから、土曜日は休日労働として、8時間×1.35の支払いが必要です。
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> ※土曜日の労働は別の日に振替休日を取得しています。
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> ②法定休日を確保できなかったので土曜日の8時間×0.35
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