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7日連続勤務の割増賃金について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2024年09月03日 10:21

日~月の一週間単位、土曜日が法定休日の場合、以下のような労働をしたら割増賃金はどうなりますか?

日8時間
月8時間
火3時間
水1時間
木5時間
金8時間
土8時間 計41時間
※土曜日の労働は別の日に振替休日を取得しています。

週40時間を超えた1時間×1.25
法定休日を確保できなかったので土曜日の8時間×0.35

という認識で合っていますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 7日連続勤務の割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2024年09月03日 12:19

こんにちは。

記載の勤務であれば、その週に休日が存在していませんので、土曜日をどこと入れ替えたのかわかりませんが、法定休日が確保されていないことから振替休日は成立しません。

日~金はその日の所定労働時間がどうであったのかわかりませんが、すべて所定労働時間どおりに労働したのであれば、時間外労働(法定内法定外)も遅刻早退もない賃金計算になるでしょう。

振替休日は成立していませんから、土曜日は休日労働として、8時間×1.35の支払いが必要です。



> 日~月の一週間単位、土曜日が法定休日の場合、以下のような労働をしたら割増賃金はどうなりますか?
>
> 日8時間
> 月8時間
> 火3時間
> 水1時間
> 木5時間
> 金8時間
> 土8時間 計41時間
> ※土曜日の労働は別の日に振替休日を取得しています。
>
> ①週40時間を超えた1時間×1.25
> ②法定休日を確保できなかったので土曜日の8時間×0.35
>
> という認識で合っていますでしょうか?
> ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>

Re: 7日連続勤務の割増賃金について

著者ひきにくさん

2024年09月03日 13:07

ぴぃちんさん

こんにちは。回答ありがとうございます。
法定休日を確保できなかったので、振替休日は無効となり、土曜日は1.35倍の支払になること理解しました。
土曜日の労働分として翌週に1日(8時間)代休を取得した場合、―1となって相殺され、結果として0.35の支払になるということでしょうか。

水曜日が本当はお休みだったのですが、急遽1時間出勤してもらいました。1週間で見ると41時間になり40時間をオーバーしていますが、休日割増賃金を支払っているので、この分の支払いは不要になるという認識で合っていますか。

Re: 7日連続勤務の割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2024年09月03日 14:04

こんにちは。

> 土曜日の労働分として翌週に1日(8時間)代休を取得した場合、―1となって相殺され、結果として0.35の支払になるということでしょうか。

同じ給与計算期間内であれば、結果としてそのようになると思います。

給与計算期間が異なるのであれば、賃金の通算はできません。

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