相談の広場
お世話になります。
元々、重機の保守・整備・修理を行う会社として設立されましたが、近年は
重機・車両の販売が売り上げの大半を占める会社です。そのため事業の種類を
機械器具製造業から小売卸売業へ変更する届出を労働基準監督署へ提出しました。
それにともない労災保険料率も変更されるので、あわせて令和5年度と令和6年度の
労働保険料申告書の修正も提出しました。労基署では受理され、その後労働局へ
進達されたのですが、担当者から「社内で販売に従事する社員の割合は?」との
問い合わせがあり、売り上げの大半は販売だが、社員のほとんどは重機の保守整備に
従事している旨回答したところ、事業の種類はその事業に従事する社員数および支払賃金の割合で判断されるので貴社の事業の種類は機械器具製造業のままですとの事でした。販売の売り上げで会社が成り立っているのに事業の種類が製造業というのは
矛盾すると思うのですが、労働局の説明を受け入れるしかないのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 元々、重機の保守・整備・修理を行う会社として設立されましたが、近年は
> 重機・車両の販売が売り上げの大半を占める会社です。そのため事業の種類を
> 機械器具製造業から小売卸売業へ変更する届出を労働基準監督署へ提出しました。
> それにともない労災保険料率も変更されるので、あわせて令和5年度と令和6年度の
> 労働保険料申告書の修正も提出しました。労基署では受理され、その後労働局へ
> 進達されたのですが、担当者から「社内で販売に従事する社員の割合は?」との
> 問い合わせがあり、売り上げの大半は販売だが、社員のほとんどは重機の保守整備に
> 従事している旨回答したところ、事業の種類はその事業に従事する社員数および支払賃金の割合で判断されるので貴社の事業の種類は機械器具製造業のままですとの事でした。販売の売り上げで会社が成り立っているのに事業の種類が製造業というのは
> 矛盾すると思うのですが、労働局の説明を受け入れるしかないのでしょうか。
> よろしくお願いします。
>
こんにちは
労災保険率の適用事業細目は、事業の種類による労災事故の発生率や給付額が大きくなる重大事故の発生率等により区分されているものと思います。
この場合の基準としては、各種の労務に従事する人員の割合、支払い賃金の割合で判断するのが妥当ではないでしょうか。
それによって、事業の種類ごとの応益負担がある程度納得できるものになっているのだと思います。
ご相談例で、重機の 整備 → 販売 への変更だと、適用される労災保険率は下がるでしょうから、労働局としては、ちょっと待った ということになるでしょう。
事業・職業の分類というのは、監督官庁ごとに目的に応じて種々あるようです。
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