相談の広場
お世話になります。
深夜勤務が3日間続いた場合の労務管理について教えて下さい。
20:00~翌日5:00までの深夜勤務が3日間続いた場合、
日中休んだ場合は有給休暇を使用して休まなければいけないのでしょうか。
労務管理に詳しい方にちょっと聞いたところ
1日目と最終日は有給休暇で処理、2日目の5:00~20:00は休憩時間として
処理する。と聞いたのですが、なぜそのように処理するのか理由が理解できませんでした。
ちなみに
弊社の就業規則上の労働時間は、8:15~17:00の7:45です。(休憩1:00)
ご教示よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
状況がよくわかりませんが、
事例)
月曜日 20:00~翌5:00勤務
火曜日 20:00~翌5:00勤務
水曜日 20:00~翌5:00勤務
をしたということでしょうか?
すでに勤務されているのであれば、有給休暇は月曜日~木曜日には取得はできないです。
それともそのような勤務の予定になったということでしょうか。
であれば雇用契約において「8:15~17:00」の契約の方が「事例」の労働をおこなうことは生じないはずですが、どのような経緯なのでしょうか。
状況がよくわかりません。
> お世話になります。
> 深夜勤務が3日間続いた場合の労務管理について教えて下さい。
>
> 20:00~翌日5:00までの深夜勤務が3日間続いた場合、
> 日中休んだ場合は有給休暇を使用して休まなければいけないのでしょうか。
>
> 労務管理に詳しい方にちょっと聞いたところ
> 1日目と最終日は有給休暇で処理、2日目の5:00~20:00は休憩時間として
> 処理する。と聞いたのですが、なぜそのように処理するのか理由が理解できませんでした。
>
> ちなみに
> 弊社の就業規則上の労働時間は、8:15~17:00の7:45です。(休憩1:00)
>
> ご教示よろしくお願いいたします。
まず、私見であることを先に述べておきます。
原則として、就業規則に「会社の指示により勤務時間帯を変更することがある」の一文がないかぎり、8:15〜17:00以外の勤務時間を指示することは会社の就業規則違反になります。その場合は当人に謝罪して、当人と協議の上で当該日の勤務について落とし所を決めることになるでしょう。
就業規則上の問題がない場合で、当人が労働契約を無視してこの時間帯で仕事したなら、懲戒処分となります。会社が休みを与える必要はありません。
会社指示による勤務時間変更の場合、8:15〜17:00の勤務の時間部分をスライドしたと考えられるので、1回目と2回目は5:00〜20:00は勤務間インターバル(終業して労働義務から免除されている時間)になると思います。
3回目終了後、4日目の8:15〜17:00には労働義務が生じますが、勤務間インターバルの問題があること、睡眠不足による労災の可能性が格段に上がることから、通常は会社指示で労働義務を免除し翌日の8:15からの勤務にすることが多いと思います。しかしながら、血も涙もなく法律を適用すると有給休暇になるでしょう。自分事に置き換えると社員の満足度は考慮すべき条件の一つだと思いますが。
この3回分および4日目の賃金については、私の知識が及ばないので、詳しい方に回答してもらった方が良いと思います。
ぴぃちんさんの事例を使わせていただきますが、私の意見は以下の通りです。
月曜日 20:00~翌5:00勤務
→火曜日5:00〜20:00は勤務間インターバル
火曜日 20:00~翌5:00勤務
→水曜日5:00〜20:00は勤務間インターバル
水曜日 20:00~翌5:00勤務
→木曜日8:15〜17:00は労働義務が生じる。法律を厳密に適用すると有給休暇
ご参考まで。
> お世話になります。
> 深夜勤務が3日間続いた場合の労務管理について教えて下さい。
>
> 20:00~翌日5:00までの深夜勤務が3日間続いた場合、
> 日中休んだ場合は有給休暇を使用して休まなければいけないのでしょうか。
>
> 労務管理に詳しい方にちょっと聞いたところ
> 1日目と最終日は有給休暇で処理、2日目の5:00~20:00は休憩時間として
> 処理する。と聞いたのですが、なぜそのように処理するのか理由が理解できませんでした。
>
> ちなみに
> 弊社の就業規則上の労働時間は、8:15~17:00の7:45です。(休憩1:00)
>
> ご教示よろしくお願いいたします。
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