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私傷病での欠勤の場合 平均賃金計算と有給休暇付与計算

著者 ぼんおどり さん

最終更新日:2024年10月04日 15:42

平均賃金の計算>
弊社は、時給パートの有給休暇分を「平均賃金」にて支払っております。
平均賃金を算出する際、私傷病にて休んだ期間のある者については
下記で合っていますか。

〇私傷病期間(欠勤期間)は出勤日とみなさない。
〇私傷病手当金は、賃金総額に含めない。

〇業務上傷病での欠勤期間は、出勤日とする。
〇業務上傷病での手当金は、賃金総額に含める。


有給休暇付与日数計算>
次年度の有給休暇の付与日数を計算するうえで
前年の私傷病での欠勤期間は、出勤日とみなさない。
が有休にて休んだ場合には出勤とみなす。
業務上傷病での欠勤は、出勤日とする。

以上、確認です。合っていると思っていますが
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 私傷病での欠勤の場合 平均賃金計算と有給休暇付与計算

著者いつかいりさん

2024年10月05日 14:21

> <平均賃金の計算>
> 弊社は、時給パートの有給休暇分を「平均賃金」にて支払っております。
> 平均賃金を算出する際、私傷病にて休んだ期間のある者については
> 下記で合っていますか。
>
> 〇私傷病期間(欠勤期間)は出勤日とみなさない。
> 〇私傷病手当金は、賃金総額に含めない。
>
> 〇業務上傷病での欠勤期間は、出勤日とする。
> 〇業務上傷病での手当金は、賃金総額に含める。
>
>
> <有給休暇付与日数計算>
> 次年度の有給休暇の付与日数を計算するうえで
> 前年の私傷病での欠勤期間は、出勤日とみなさない。
> が有休にて休んだ場合には出勤とみなす。
> 業務上傷病での欠勤は、出勤日とする。
>
> 以上、確認です。合っていると思っていますが
> どうぞよろしくお願い致します。

こんにちは、

いろいろ調べた範囲で回答します。どういう種の手当か不明ですが、業務上、業務上外傷病における、平均賃金計算において手当額を含めないです。というか、6割保証の出勤日数としては欠勤しているのですからいずれも出勤日にあがってくることはありませんが、除す暦日数において、業務上災害による休業期間、同期間の賃金額は控除です(法12条3項1号)。一方私傷病では期間控除しません。

なお、(パートさんで月給者でないでしょうが)月給から欠勤控除する場合、休業が対象期間3か月に渡る場合は独特の計算をしますので、労基署に照会ください。以上平均賃金計算です。

次に年休8割出勤率計算においては、年休日、業務上災害による休業期間の所定出勤日は出勤扱いです。一方私傷病欠勤期間の出勤0扱いするか、計算から分母分子に計上しないかはお勤め先規定次第です。

あと年度の1年とお書きですが、年度の初日に一斉付与であればです。でなければ前回付与日から1年でのカウントになります。

Re: 私傷病での欠勤の場合 平均賃金計算と有給休暇付与計算

著者ぼんおどりさん

2024年10月21日 17:13

お返事が遅くなりました、ありがとうございました。
少し混乱しておりましたが、おかげ様で問題なく進めることが出来ました。
ありがとうございました。



> > <平均賃金の計算>
> > 弊社は、時給パートの有給休暇分を「平均賃金」にて支払っております。
> > 平均賃金を算出する際、私傷病にて休んだ期間のある者については
> > 下記で合っていますか。
> >
> > 〇私傷病期間(欠勤期間)は出勤日とみなさない。
> > 〇私傷病手当金は、賃金総額に含めない。
> >
> > 〇業務上傷病での欠勤期間は、出勤日とする。
> > 〇業務上傷病での手当金は、賃金総額に含める。
> >
> >
> > <有給休暇付与日数計算>
> > 次年度の有給休暇の付与日数を計算するうえで
> > 前年の私傷病での欠勤期間は、出勤日とみなさない。
> > が有休にて休んだ場合には出勤とみなす。
> > 業務上傷病での欠勤は、出勤日とする。
> >
> > 以上、確認です。合っていると思っていますが
> > どうぞよろしくお願い致します。
>
> こんにちは、
>
> いろいろ調べた範囲で回答します。どういう種の手当か不明ですが、業務上、業務上外傷病における、平均賃金計算において手当額を含めないです。というか、6割保証の出勤日数としては欠勤しているのですからいずれも出勤日にあがってくることはありませんが、除す暦日数において、業務上災害による休業期間、同期間の賃金額は控除です(法12条3項1号)。一方私傷病では期間控除しません。
>
> なお、(パートさんで月給者でないでしょうが)月給から欠勤控除する場合、休業が対象期間3か月に渡る場合は独特の計算をしますので、労基署に照会ください。以上平均賃金計算です。
>
> 次に年休8割出勤率計算においては、年休日、業務上災害による休業期間の所定出勤日は出勤扱いです。一方私傷病欠勤期間の出勤0扱いするか、計算から分母分子に計上しないかはお勤め先規定次第です。
>
> あと年度の1年とお書きですが、年度の初日に一斉付与であればです。でなければ前回付与日から1年でのカウントになります。
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