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スーパーフレックスについて

著者 zein さん

最終更新日:2024年10月08日 20:34

いつも参考にさせていただいております。

スーパーフレックスに関して、以下の2点についてお聞きしたいです。

コアタイムフレックスタイム制採用している場合、自由な出退社時間の選択を妨げるという点から、フレキシブルタイムの時間帯では、強制参加の会議や時間を指定した取引先訪問等ができないと聞きました。そうなると、スーパーフレックスを採用している企業さんは、強制参加の会議や時間を指定した取引先訪問等はどのように対応されているのでしょうか?

②スーパーフレックスの場合、12時~13時まで休憩のような、休憩一斉付与はどうなってしまうのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: スーパーフレックスについて

著者boobyさん

2024年10月09日 10:32

スーパーフレックス対象部署での勤務経験があります。総合職、管理職両方です。

①強制参加の会議開催は問題がありますが、協力を求めることは当然可能です。私の部署では定例会議がすでにシステムとして存在していましたが、フレックス制への移管に伴い労組と協議を行い、定例会議や定例打合せについて組合員は協力することとしてフレックスへの移管がなされ、スーパーフレックス化する時にその協定は継続されています。新しく設定する会議については協力を求めつつ設定しています。

休憩時間は任意になりましたが、そもそもの目的は昼食休憩ですから、大きくブレることはありません。たまに仕事が立て込むと15時になることもありましたが、個人のスケジュール管理がしっかりしていれば、他の人に迷惑をかけることはないものです。分割取得もよくしていました。

ご自分に引き合わせて考えればわかりますが、どうしても譲れないイベント、突発事象以外は各自それなりに融通を利かせようと思うものです。全員が全員のため、部署の円滑な業務遂行のためにある程度の協力は不可欠という認識があれば、お互い様の精神で運用できます。導入の最初にフレックスは社員のわがままを通すための制度ではなく、部署メンバー全員の協力をベースに各自のワークライフバランスを取りやすくするための制度だという制度認識を擦り合わせておけば大きな問題はないと思います。

各メンバーのスケジュール管理、就業時間管理は自己管理可能であることが制度運用の前提になるので、それも自覚させる必要があります。自由度が高くなればなるほど自己管理能力が必要となります。


> いつも参考にさせていただいております。
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> スーパーフレックスに関して、以下の2点についてお聞きしたいです。
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> ①コアタイムフレックスタイム制採用している場合、自由な出退社時間の選択を妨げるという点から、フレキシブルタイムの時間帯では、強制参加の会議や時間を指定した取引先訪問等ができないと聞きました。そうなると、スーパーフレックスを採用している企業さんは、強制参加の会議や時間を指定した取引先訪問等はどのように対応されているのでしょうか?
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> ②スーパーフレックスの場合、12時~13時まで休憩のような、休憩一斉付与はどうなってしまうのでしょうか?
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