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単発(日雇い)アルバイトについて

著者 てらてら さん

最終更新日:2024年12月18日 14:30

単発(日雇い)アルバイトの雇用について質問です。

その日毎にアルバイトを雇用する場合、最低限必要なことを教えて下さい。
事前の面接や研修などはなく、労働日の当日に現場に来て、報酬現金でその場で支払います。最低賃金は考慮しています。日額の賃金は源泉徴収の対象以下です。

労働条件通知書は必須ですか。
会社から支払い証明書を発行し、アルバイト従業員に署名をして支払う予定です。

よろしくお願いします。

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Re: 単発(日雇い)アルバイトについて

著者Srspecialistさん

2024年12月18日 15:02

> 単発(日雇い)アルバイトの雇用について質問です。
>
> その日毎にアルバイトを雇用する場合、最低限必要なことを教えて下さい。
> 事前の面接や研修などはなく、労働日の当日に現場に来て、報酬現金でその場で支払います。最低賃金は考慮しています。日額の賃金は源泉徴収の対象以下です。
>
> 労働条件通知書は必須ですか。
> 会社から支払い証明書を発行し、アルバイト従業員に署名をして支払う予定です。
>
> よろしくお願いします。
>

単発(日雇い)アルバイトを雇用する場合でも、労働条件通知書の交付は必須です。労働基準法第15条に基づき、使用者労働者に対して賃金労働時間、その他の労働条件を明示する義務があります。これは、労働者が自分の労働条件を正確に把握し、トラブルを未然に防ぐために重要です。

Re: 単発(日雇い)アルバイトについて

著者tonさん

2024年12月18日 15:30

> 単発(日雇い)アルバイトの雇用について質問です。
>
> その日毎にアルバイトを雇用する場合、最低限必要なことを教えて下さい。
> 事前の面接や研修などはなく、労働日の当日に現場に来て、報酬現金でその場で支払います。最低賃金は考慮しています。日額の賃金は源泉徴収の対象以下です。
>
> 労働条件通知書は必須ですか。
> 会社から支払い証明書を発行し、アルバイト従業員に署名をして支払う予定です。
>
> よろしくお願いします。
>


こんにちは
支払証明書ではなく給与明細書を発行しましょう
単発バイトといえども本人希望があれば源泉票の発行は必要になります
とりあえず

Re: 単発(日雇い)アルバイトについて

著者ぴぃちんさん

2024年12月18日 16:15

こんにちは。

労働条件通知書の交付は必要です。
支払証明書というより、給与明細の交付が必要です。源泉する所得税がなかったとしても源泉徴収票の交付は必要です。



> 単発(日雇い)アルバイトの雇用について質問です。
>
> その日毎にアルバイトを雇用する場合、最低限必要なことを教えて下さい。
> 事前の面接や研修などはなく、労働日の当日に現場に来て、報酬現金でその場で支払います。最低賃金は考慮しています。日額の賃金は源泉徴収の対象以下です。
>
> 労働条件通知書は必須ですか。
> 会社から支払い証明書を発行し、アルバイト従業員に署名をして支払う予定です。
>
> よろしくお願いします。
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