相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業代について

著者 まるむら さん

最終更新日:2025年01月20日 18:35

割増賃金の計算がよくわかりません

1日8時間 法定外休日は土祝 
法定休日は日曜の会社です


平日時間外 55時間
土祝 20時間30分
日曜日(法定休日) 19時間


この時の割増率は
60時間 1.25倍
15時間30分 1.5倍
19時間 1.35倍
上記で間違いないでしょうか?


基礎的な質問で申し訳ありませんが、教えていただきたいです
よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 残業代について

著者Srspecialistさん

2025年01月21日 10:04

> 割増賃金の計算がよくわかりません
>
> 1日8時間 法定外休日は土祝 
> 法定休日は日曜の会社です
>
> 例
> 平日時間外 55時間
> 土祝 20時間30分
> 日曜日(法定休日) 19時間
>
>
> この時の割増率は
> 60時間 1.25倍
> 15時間30分 1.5倍
> 19時間 1.35倍
> 上記で間違いないでしょうか?
>
>
> 基礎的な質問で申し訳ありませんが、教えていただきたいです
> よろしくお願いします

60時間時間外労働時間の算定には、法定休日(日曜日など)に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日(土曜日や祝日など)に行った労働時間は含まれます。

したがって、例では、平日時間外労働55時間と土祝の20時間30分を合計すると、75時間30分となります。このうち、60時間を超える15時間30分については1.5倍の割増賃金が適用されます。

1日8時間、または週40時間を超える労働時間に対しては、通常の賃金の1.25倍の割増賃金が適用されます。

法定休日労働法定休日に行われる労働):

法定休日に行われる労働時間に対しては、通常の賃金の1.35倍の割増賃金が適用されます。

したがって間違いないと思われます。

Re: 残業代について

著者まるむらさん

2025年01月21日 11:44

こんにちは
ご回答ありがとうございます
ご説明もわかりやすく、大変助かりました☺︎

Re: 残業代について

著者springfieldさん

2025年01月21日 12:46

> 割増賃金の計算がよくわかりません
>
> 1日8時間 法定外休日は土祝 
> 法定休日は日曜の会社です
>
> 例
> 平日時間外 55時間
> 土祝 20時間30分
> 日曜日(法定休日) 19時間
>
> この時の割増率は
> 60時間 1.25倍
> 15時間30分 1.5倍
> 19時間 1.35倍
> 上記で間違いないでしょうか?
>


こんにちは

ご記載の情報だけでは、絶対正しいかどうかは判断できません。
月の集計のみで日ごとの労働時間・週ごとの40時間超の状況が分からないため。
土祝の20時間30分の内、割増の対象とならない時間が発生しうる(会社の規程にもよる)

・平日の勤務に遅刻・早退・欠勤がなく所定労働時間の8時間×5日をきっちり働いた
深夜労働が無かった
という前提であれば、結果としての数値は正しいと思います。

法定休日が日曜日ということであれば、月曜~土曜を一つの期間として捉えて日毎・週ごとに残業時間を集計する必要があると思います。

(参考)
東京労働局 しっかりマスター 割増賃金
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf

Re: 残業代について

著者まるむらさん

2025年01月21日 18:44

> > 割増賃金の計算がよくわかりません
> >
> > 1日8時間 法定外休日は土祝 
> > 法定休日は日曜の会社です
> >
> > 例
> > 平日時間外 55時間
> > 土祝 20時間30分
> > 日曜日(法定休日) 19時間
> >
> > この時の割増率は
> > 60時間 1.25倍
> > 15時間30分 1.5倍
> > 19時間 1.35倍
> > 上記で間違いないでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは
>
> ご記載の情報だけでは、絶対正しいかどうかは判断できません。
> 月の集計のみで日ごとの労働時間・週ごとの40時間超の状況が分からないため。
> 土祝の20時間30分の内、割増の対象とならない時間が発生しうる(会社の規程にもよる)
>
> ・平日の勤務に遅刻・早退・欠勤がなく所定労働時間の8時間×5日をきっちり働いた
> ・深夜労働が無かった
> という前提であれば、結果としての数値は正しいと思います。
>
> 法定休日が日曜日ということであれば、月曜~土曜を一つの期間として捉えて日毎・週ごとに残業時間を集計する必要があると思います。
>
> (参考)
> 東京労働局 しっかりマスター 割増賃金
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
>

こんばんは
ご返答ありがとうございます。
前提がとても重要ですね、、。
この例の場合、所定労働時間の8時間×5日きっちり働いており深夜労働もないため上記の集計で間違いなさそうです。
参考資料もわかりやすく、これからこの資料を使って日毎・週ごとに残業時間を集計していこうと思います。
詳しく教えていただきありがとうございました

Re: 残業代について

著者まるむらさん

2025年01月21日 18:45

> > 割増賃金の計算がよくわかりません
> >
> > 1日8時間 法定外休日は土祝 
> > 法定休日は日曜の会社です
> >
> > 例
> > 平日時間外 55時間
> > 土祝 20時間30分
> > 日曜日(法定休日) 19時間
> >
> > この時の割増率は
> > 60時間 1.25倍
> > 15時間30分 1.5倍
> > 19時間 1.35倍
> > 上記で間違いないでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは
>
> ご記載の情報だけでは、絶対正しいかどうかは判断できません。
> 月の集計のみで日ごとの労働時間・週ごとの40時間超の状況が分からないため。
> 土祝の20時間30分の内、割増の対象とならない時間が発生しうる(会社の規程にもよる)
>
> ・平日の勤務に遅刻・早退・欠勤がなく所定労働時間の8時間×5日をきっちり働いた
> ・深夜労働が無かった
> という前提であれば、結果としての数値は正しいと思います。
>
> 法定休日が日曜日ということであれば、月曜~土曜を一つの期間として捉えて日毎・週ごとに残業時間を集計する必要があると思います。
>
> (参考)
> 東京労働局 しっかりマスター 割増賃金
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
>

こんばんは
ご返答ありがとうございます。
前提がとても重要ですね、、。
この例の場合、所定労働時間の8時間×5日きっちり働いており深夜労働もないため上記の集計で間違いなさそうです。
参考資料もわかりやすく、これからこの資料を使って日毎・週ごとに残業時間を集計していこうと思います。
詳しく教えていただきありがとうございました

Re: 残業代について

著者まるむらさん

2025年01月21日 18:45

> > 割増賃金の計算がよくわかりません
> >
> > 1日8時間 法定外休日は土祝 
> > 法定休日は日曜の会社です
> >
> > 例
> > 平日時間外 55時間
> > 土祝 20時間30分
> > 日曜日(法定休日) 19時間
> >
> > この時の割増率は
> > 60時間 1.25倍
> > 15時間30分 1.5倍
> > 19時間 1.35倍
> > 上記で間違いないでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは
>
> ご記載の情報だけでは、絶対正しいかどうかは判断できません。
> 月の集計のみで日ごとの労働時間・週ごとの40時間超の状況が分からないため。
> 土祝の20時間30分の内、割増の対象とならない時間が発生しうる(会社の規程にもよる)
>
> ・平日の勤務に遅刻・早退・欠勤がなく所定労働時間の8時間×5日をきっちり働いた
> ・深夜労働が無かった
> という前提であれば、結果としての数値は正しいと思います。
>
> 法定休日が日曜日ということであれば、月曜~土曜を一つの期間として捉えて日毎・週ごとに残業時間を集計する必要があると思います。
>
> (参考)
> 東京労働局 しっかりマスター 割増賃金
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
>

こんばんは
ご返答ありがとうございます。
前提がとても重要ですね、、。
この例の場合、所定労働時間の8時間×5日きっちり働いており深夜労働もないため上記の集計で間違いなさそうです。
参考資料もわかりやすく、これからこの資料を使って日毎・週ごとに残業時間を集計していこうと思います。
詳しく教えていただきありがとうございました

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP