相談の広場
はじめまして。
会社を立ち上げ1年ほどになります。
以下の場合の給与計算について教えてください。
1か月単位の変形労働時間制です。
21日勤務の月に5日欠勤。
欠勤が多かった為、担当者が2日土曜日に出勤させておりました。
よって、欠勤がありますがこの月は18日勤務です。
給与明細の計算方法は、欠勤控除5日分・休日出勤2日分加算となるのでしょうか?
それとも欠勤控除3日分だけ引けばよいのでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いします。
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こんにちは。
考え方としては、
・5日欠勤により、5日分の賃金を控除
・土曜日が貴社の所定休日であれば、2日分は時間外労働として給与支払い(ただし1日8時間内かつ週40時間内であれば割増分は必要ありません)。土曜日が法定休日であれば、休日労働としての割増を含めた労働賃金の支払い
になります。
同一週に欠勤と所定休日出勤があれば結果的に支払う方法は記載のいずれの方法でもおなじになるのかもしれませんが、「欠勤5日、所定休日出勤2日」という労働は、イコール「欠勤3日」ではありません。
また異なる週になるのであれば、所定休日出勤は時間外労働として割増賃金の支払いが必要になることありますから、控除するものは各々控除し、加算するものは各々加算して給与計算される方が、誤る可能性は少ないと考えます。
> はじめまして。
>
> 会社を立ち上げ1年ほどになります。
> 以下の場合の給与計算について教えてください。
>
> 1か月単位の変形労働時間制です。
> 21日勤務の月に5日欠勤。
> 欠勤が多かった為、担当者が2日土曜日に出勤させておりました。
> よって、欠勤がありますがこの月は18日勤務です。
>
> 給与明細の計算方法は、欠勤控除5日分・休日出勤2日分加算となるのでしょうか?
> それとも欠勤控除3日分だけ引けばよいのでしょうか?
>
> アドバイスをよろしくお願いします。
ぴぃちん様
分かりやすくご説明いただき助かりました。
割増分がないように、週のシフトを考えないといけないと
いう事ですね。勉強になりました。
お忙しい中、早々にご回答いただきありがとうございました!
> こんにちは。
>
> 考え方としては、
> ・5日欠勤により、5日分の賃金を控除
> ・土曜日が貴社の所定休日であれば、2日分は時間外労働として給与支払い(ただし1日8時間内かつ週40時間内であれば割増分は必要ありません)。土曜日が法定休日であれば、休日労働としての割増を含めた労働賃金の支払い
> になります。
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> 同一週に欠勤と所定休日出勤があれば結果的に支払う方法は記載のいずれの方法でもおなじになるのかもしれませんが、「欠勤5日、所定休日出勤2日」という労働は、イコール「欠勤3日」ではありません。
> また異なる週になるのであれば、所定休日出勤は時間外労働として割増賃金の支払いが必要になることありますから、控除するものは各々控除し、加算するものは各々加算して給与計算される方が、誤る可能性は少ないと考えます。
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> > はじめまして。
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> > 会社を立ち上げ1年ほどになります。
> > 以下の場合の給与計算について教えてください。
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> > 1か月単位の変形労働時間制です。
> > 21日勤務の月に5日欠勤。
> > 欠勤が多かった為、担当者が2日土曜日に出勤させておりました。
> > よって、欠勤がありますがこの月は18日勤務です。
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> > 給与明細の計算方法は、欠勤控除5日分・休日出勤2日分加算となるのでしょうか?
> > それとも欠勤控除3日分だけ引けばよいのでしょうか?
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