相談の広場
教えてください。
1年単位の変形労働制で、所定労働時間は7時間でと規程されていて、通年で繁閑期もなく、1ヶ月の所定労働日数は23日です。
労使協定もそれで出されていますが、時間外手当を算出する計算根拠で使用している1か月の平均所定労働時間は、23日×8時間の184時間となっています。
これは何か意味があるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 教えてください。
> 1年単位の変形労働制で、所定労働時間は7時間でと規程されていて、通年で繁閑期もなく、1ヶ月の所定労働日数は23日です。
> 労使協定もそれで出されていますが、時間外手当を算出する計算根拠で使用している1か月の平均所定労働時間は、23日×8時間の184時間となっています。
> これは何か意味があるのでしょうか?
時間外手当の算出(23日×8時間の184時間)は、
年単位で見ると184時間×12ヶ月=2208時間/1年間
2208時間÷52週間=42.46時間/一週間の所定労働時間 ▶違法となります。
ですので、根拠(意味)のない数字になるのかと思います。。
文章から見ると、本来であれば時間外手当の算出は
23日×7時間の161時間となるのではと思います。
161時間×12ヶ月=1932時間/1年間
1932時間÷52週間=37.15時間/一週間の所定労働時間
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]