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労務管理

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1年単位の変形労働制について

著者 晴れ男 さん

最終更新日:2025年02月05日 18:03

教えてください。
1年単位の変形労働制で、所定労働時間は7時間でと規程されていて、通年で繁閑期もなく、1ヶ月の所定労働日数は23日です。
労使協定もそれで出されていますが、時間外手当を算出する計算根拠で使用している1か月の平均所定労働時間は、23日×8時間の184時間となっています。
これは何か意味があるのでしょうか?

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Re: 1年単位の変形労働制について

著者うみのこさん

2025年02月05日 18:27

23日×8時間は、なんの意味もない時間になります。
ご記載内容から、貴社の月平均所定労働時間は7時間×23日=161時間のはずです。

月184時間では、法定労働時間をオーバーしてしまいます。

月給制などの場合、月によって割増賃金等が変動することを避けるために、月平均所定労働時間を使用すること自体には意味があります。

しかし、所定労働日数×8時間という計算は所定労働時間にもならず、なんの意味もない計算です。

追記
法令違反である、という点に目をつぶれば、時給換算額が下がるという意味があります。

Re: 1年単位の変形労働制について

著者サワマチさん

2025年02月06日 11:05

> 教えてください。
> 1年単位の変形労働制で、所定労働時間は7時間でと規程されていて、通年で繁閑期もなく、1ヶ月の所定労働日数は23日です。
> 労使協定もそれで出されていますが、時間外手当を算出する計算根拠で使用している1か月の平均所定労働時間は、23日×8時間の184時間となっています。
> これは何か意味があるのでしょうか?

時間外手当の算出(23日×8時間の184時間)は、
年単位で見ると184時間×12ヶ月=2208時間/1年間
2208時間÷52週間=42.46時間/一週間の所定労働時間 ▶違法となります。
ですので、根拠(意味)のない数字になるのかと思います。。

文章から見ると、本来であれば時間外手当の算出は
23日×7時間の161時間となるのではと思います。
161時間×12ヶ月=1932時間/1年間
1932時間÷52週間=37.15時間/一週間の所定労働時間

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