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労務管理

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勤務内容による手当の有無がある場合の割増賃金について

著者 まんねん さん

最終更新日:2025年02月12日 17:03

今更ながら割増賃金の正しい計算がわからなくなりましたのでどなたかご教示いただけないでしょうか。

<条件>
日給制
1日の所定労働時間は8時間
月の所定労働日数が20日
基本給:8,000円/日
特別手当:1,600円/日
 (特別勤務に就いた日のみ支給対象)
精勤手当:16,000円/月
通勤手当:5,000円/月
最低賃金は考慮しない。

この条件下で、ある月に通常勤務18日、特別勤務2日の勤務シフトで就労し、
そのうちの通常勤務日1日について2時間、特別勤務日1日について2時間、合計4時間残業した。
遅刻・早退・欠勤、および、深夜時間帯の勤務はなかった。
この月の給料は?

基本給:8,000円*20日=160,000円
特別手当:1,600円*2日=3,200円
精勤手当:16,000円
通勤手当:5,000円

単価計算:
 基本給の1時間当たりの基礎賃金:160,000円/20日/8時間=1,000円
 特別手当の1時間当たりの基礎賃金:3,200円/20日/8時間=20円
 精勤手当の1時間当たりの基礎賃金:16,000円/20日/8時間=100円
 特別勤務日の特別手当の1時間当たりの賃金:1,600円/8時間=200円

残業代
 通常勤務2時間分の通常賃金:1,000円*2時間=2,000円
 通常勤務2時間分の割増賃金:(1,000円+20円+100円)*2時間*25%=560円
 特別勤務2時間分の通常賃金:(1,000円+200円)*2時間+=2,400円
 特別勤務2時間分の割増賃金:(1,000円+20円+100円)*2時間*25%=560円
 合計:5,520円

支払合計:
 160,000円+3,200円+16,000円+5,000円+5,520円 = 189,720円

主として確認したい点は特別手当の1時間当たりの基礎賃金の計算と、通常勤務と特別勤務の割増賃金の計算の2点になりますが、果たしてこの計算は正しいのでしょうか?
何卒宜しくお願いいたします。

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Re: 勤務内容による手当の有無がある場合の割増賃金について

著者うみのこさん

2025年02月12日 18:28

特別手当の支給要件が不明ですが、その要件が残業時間まで適用されるのであれば割増賃金の基礎としなければなりません。

また、日によって定められた手当であることから、日ごとで時給換算額と割増賃金算定しなければなりません。
(労働基準法施行規則19条)

特別手当がある日とない日で時給単価が変わります。

月単位で支給される賃金の時給換算
(160,000+16,000)÷160=1,100
日単位で支給される賃金の時給換算
1,600÷8=200

特別手当がない日の時給
1,100円

特別手当がある日の時給
1,300円

割増賃金については、それぞれ割増率をかけてください。

Re: 勤務内容による手当の有無がある場合の割増賃金について

著者まんねんさん

2025年02月13日 11:39

早速のご回答ありがとうございます。

> また、日によって定められた手当であることから、日ごとで時給換算額と割増賃金算定しなければなりません。
> (労働基準法施行規則19条)

労働基準法施行規則19条をよく読んでみます。


> 特別手当の支給要件が不明ですが、その要件が残業時間まで適用されるのであれば割増賃金の基礎としなければなりません。

特別手当の支給要件によって扱いが変わるということでしょうか?
今回の質問のために手当額や支給項目を簡略化してはいますが、実際のところは早朝勤務のときに手当がつきます。(通常勤務=日勤(9-18時)、特別勤務=早朝勤務(5-14時)、どちらも実働8時間)なお、業務内容に変更はありません。


> 特別手当がある日とない日で時給単価が変わります。
>
> 月単位で支給される賃金の時給換算
> (160,000+16,000)÷160=1,100
> 日単位で支給される賃金の時給換算
> 1,600÷8=200
>
> 特別手当がない日の時給
> 1,100円
>
> 特別手当がある日の時給
> 1,300円
>
> 割増賃金については、それぞれ割増率をかけてください。

実はもともとこのご提示いただいた方法(日ごとに時給換算)で給与処理しているのですが、先日監督官さんが労災後の調査に入られた時に法定帳簿等を一通り確認されて、(指導票等は出ませんでしたが)通常勤務時も残業等の割増賃金特別手当分を月平均額で基礎賃金として算入すべきとの指摘がありまして、しかしながら実際に指導通りに計算してみると腑に落ちなかったということもあり今回の相談と相成りました。

どちらにしても労働基準法施行規則19条を査読したうえで、必要があれば再度監督官さんに問い合わせてみようと思います。

どうもありがとうございました。

Re: 勤務内容による手当の有無がある場合の割増賃金について

著者うっどさん

2025年02月13日 17:20

お疲れ様です。

> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> > また、日によって定められた手当であることから、日ごとで時給換算額と割増賃金算定しなければなりません。
> > (労働基準法施行規則19条)
>
> 労働基準法施行規則19条をよく読んでみます。
>
>
> > 特別手当の支給要件が不明ですが、その要件が残業時間まで適用されるのであれば割増賃金の基礎としなければなりません。
>
> 特別手当の支給要件によって扱いが変わるということでしょうか?
> 今回の質問のために手当額や支給項目を簡略化してはいますが、実際のところは早朝勤務のときに手当がつきます。(通常勤務=日勤(9-18時)、特別勤務=早朝勤務(5-14時)、どちらも実働8時間)なお、業務内容に変更はありません。
>
>
> > 特別手当がある日とない日で時給単価が変わります。
> >
> > 月単位で支給される賃金の時給換算
> > (160,000+16,000)÷160=1,100
> > 日単位で支給される賃金の時給換算
> > 1,600÷8=200
> >
> > 特別手当がない日の時給
> > 1,100円
> >
> > 特別手当がある日の時給
> > 1,300円
> >
> > 割増賃金については、それぞれ割増率をかけてください。
>
> 実はもともとこのご提示いただいた方法(日ごとに時給換算)で給与処理しているのですが、先日監督官さんが労災後の調査に入られた時に法定帳簿等を一通り確認されて、(指導票等は出ませんでしたが)通常勤務時も残業等の割増賃金特別手当分を月平均額で基礎賃金として算入すべきとの指摘がありまして、しかしながら実際に指導通りに計算してみると腑に落ちなかったということもあり今回の相談と相成りました。
>

弊社でも、残業代基礎賃金は「通常勤務時も残業等の割増賃金特別手当分を月平均額で基礎賃金として算入」の方法を取っています。
どんな勤務であれ、その月の残業代基礎賃金は同じとする事と社労士さんからの指摘もありました。

> どちらにしても労働基準法施行規則19条を査読したうえで、必要があれば再度監督官さんに問い合わせてみようと思います。
>
> どうもありがとうございました。

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