相談の広場
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> 女性社員に第1子が誕生、自分の扶養に入れたいと申し出がありました。入れたい理由としては、「夫婦で収入にあまり差がなく、夫の会社より当社の方が扶養手当の金額が高いことから、子を夫ではなく自分の扶養に入れたい」とのことでした。
> 当社の健康保険は健康保険組合のため、独自のルールがありますが、収入要件が当てはまれば扶養に入れる事は可能です。
> しかし健保組合は追加で夫の収入を確認させてほしいとのこと。不正防止のための確認は必要だと思いますが、今回は「世間一般的に女性の方が収入が低いから念のための確認」だそうです。
> 普段男性社員が生まれた子の扶養追加申請をする時は、妻の収入の確認は一切していません。今回の「女性だから、夫より収入が低いだろう」という世間のイメージを理由に夫の収入の確認するのは納得が出来ませんが、言われた以上は提出しないと手続きも進まないため仕方なく夫の源泉徴収票の写しを頂き提出しました。
> 夫の令和6年の源泉徴収を参考に算出した令和7年の収入見込と比較するのはまさかの女性社員の令和7年年収見込みの金額となるそうです。そうなるとどうしたって産休育休取得している女性社員の方が収入が低くなるのは確実なので、自分の扶養に入れるのは不可能。過去・現在・未来の見込みの収入を総合的に判断すれば、昇給の可能性を含めても女性が加入できる可能性があるはずなのに、女性側が圧倒的に不利な条件だなと思います。
> そのため、12月末に生まれたにも関わらず現時点で子は無保険状態。
> (通常であればこどもの医療費助成制度があるので窓口負担はないはずですが、保険資格がまだないのでおそらく助成制度も申請できていないと推定されるため、万が一受診した場合一時的に窓口で全額自己負担となるのではないかと心配...)
>
> 女性の社員は産休後育休を取得される方がほとんどだと思いますので、産休・育休取得期間中は女性は収入が下がることは確実であるにもかかわらず、判断の基準が「産後1年の収入見込み」のみだと女性社員が産まれた子を扶養に入れるのはほぼ不可能と言ってもいいくらい。このようなケースは「育休終了し復帰してからの収入見込み」も含めて判断していただけないものなのか。
>
> そもそもこのご時世に男女性別が違うだけで申請の流れに差が生じていること自体おかしいと思わないのだろうか。
> 夫婦共同扶養にも関わらず、あまりにも女性に厳しすぎる条件だと思いましたが、他企業の健保組合がどの程度なのかもネットでしらべてもよくわからず、結局他健保組合も同様なのかなとか思ったり...
>
> 皆様の健保組合はこのような事例はありましたでしょうか。
> また、生まれた子を扶養に入れたい場合、性別関係なく一律で社員の妻や夫の収入も確認していますでしょうか。
>
こんにちは
推測ですが、
御社が属する健康保険組合の対応
「世間一般的に女性の方が収入が低いから念のための確認」
「男性社員が生まれた子の扶養追加申請をする時は、妻の収入の確認は一切していません」
というのは、財政運営上できるだけ被扶養者は増やしたくないという健保組合の思惑、担当者の見識の低さからくる失言、慣例としての事務手続き によるものではないかと思います。
さすがに、今の世の中で正規の規定にそのようなことが記載されているとは到底思えません。
生まれた子を両親どちらの健康保険の被扶養者として申請するかについては、父母両方の収入を比較して決定するように厚生労働省から通達が出ています。
ただし、残念ながら今後1年間の収入見込みを算定するにあたっては、産休・育休を取得する母親の方が不利となることは否定できません。
「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」 (令和3年4月30日)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5892&dataType=1&pageNo=1
「主として生計を維持する者」が夫婦どちらなのか? 外部の人間には決められないことだと思いますが、我が国においては、おそらく世帯主である夫の役割であるという既成概念から抜け出せていないのでしょうね。
扶養手当がからんでいると、対応が悩ましいですね。
とりあえず夫の被扶養者として申請して、育休を終了して職場復帰した際に妻の被扶養者に変更するというのが現実的かもしれません。
> 私は総務配属となりまだ日が浅いです。業務で腑に落ちないことがあるのでこちらに書かせていただきます。
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> 女性社員に第1子が誕生、自分の扶養に入れたいと申し出がありました。入れたい理由としては、「夫婦で収入にあまり差がなく、夫の会社より当社の方が扶養手当の金額が高いことから、子を夫ではなく自分の扶養に入れたい」とのことでした。
> 当社の健康保険は健康保険組合のため、独自のルールがありますが、収入要件が当てはまれば扶養に入れる事は可能です。
> しかし健保組合は追加で夫の収入を確認させてほしいとのこと。不正防止のための確認は必要だと思いますが、今回は「世間一般的に女性の方が収入が低いから念のための確認」だそうです。
> 普段男性社員が生まれた子の扶養追加申請をする時は、妻の収入の確認は一切していません。今回の「女性だから、夫より収入が低いだろう」という世間のイメージを理由に夫の収入の確認するのは納得が出来ませんが、言われた以上は提出しないと手続きも進まないため仕方なく夫の源泉徴収票の写しを頂き提出しました。
> 夫の令和6年の源泉徴収を参考に算出した令和7年の収入見込と比較するのはまさかの女性社員の令和7年年収見込みの金額となるそうです。そうなるとどうしたって産休育休取得している女性社員の方が収入が低くなるのは確実なので、自分の扶養に入れるのは不可能。過去・現在・未来の見込みの収入を総合的に判断すれば、昇給の可能性を含めても女性が加入できる可能性があるはずなのに、女性側が圧倒的に不利な条件だなと思います。
> そのため、12月末に生まれたにも関わらず現時点で子は無保険状態。
> (通常であればこどもの医療費助成制度があるので窓口負担はないはずですが、保険資格がまだないのでおそらく助成制度も申請できていないと推定されるため、万が一受診した場合一時的に窓口で全額自己負担となるのではないかと心配...)
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> 女性の社員は産休後育休を取得される方がほとんどだと思いますので、産休・育休取得期間中は女性は収入が下がることは確実であるにもかかわらず、判断の基準が「産後1年の収入見込み」のみだと女性社員が産まれた子を扶養に入れるのはほぼ不可能と言ってもいいくらい。このようなケースは「育休終了し復帰してからの収入見込み」も含めて判断していただけないものなのか。
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> そもそもこのご時世に男女性別が違うだけで申請の流れに差が生じていること自体おかしいと思わないのだろうか。
> 夫婦共同扶養にも関わらず、あまりにも女性に厳しすぎる条件だと思いましたが、他企業の健保組合がどの程度なのかもネットでしらべてもよくわからず、結局他健保組合も同様なのかなとか思ったり...
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> 皆様の健保組合はこのような事例はありましたでしょうか。
> また、生まれた子を扶養に入れたい場合、性別関係なく一律で社員の妻や夫の収入も確認していますでしょうか。
>
> 長文失礼いたしました。
> 分かりにくい箇所ありましたら申し訳ありません。
>
こんにちは
とある健保組合の注意書きを見ました
被保険者・配偶者ともに収入がある場合は、収入の多い方の扶養家族となります。
複数の子どもがいる場合、父母が分けて扶養することは認められていないため、収入の多い方(主たる生計維持者と判断される方)が全員を扶養することとなります。
また、産前産後休業や育児休業を取得している場合は収入がないと判断しますので、収入のある方の被扶養者として申請してください
他の健保組合では
被扶養者(家族)となることができます。
ただし、配偶者と年間収入を比較し、収入が多い方の扶養家族となります。配偶者の源泉徴収票、確定申告書、給与見込み証明書等をご提出いただき、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等から今後1年間の収入を見込み、審査します。
ただし、配偶者が被扶養者である場合、収入確認書類の提出は不要です
健保組合は協会けんぽより基準が厳しいのが通常です
他の健保組合も同様に現収と見込収入と比較審査となっています
女性だけとかではなく単純に現在の収入がどうなのかで審査されるのでは
育休給付金も収入とみなすのであれば無収入にはなりません
失業給付も保険では収入になりますね
そのあたりはどうなんでしょう
気になります
とりあえず
こんばんは。
> しかし健保組合は追加で夫の収入を確認させてほしいとのこと。不正防止のための確認は必要だと思いますが、今回は「世間一般的に女性の方が収入が低いから念のための確認」だそうです。
健康保険の扶養については、収入が高い方に入ることが原則です。過去でなく、今後の見通しで判断されるでしょう。
貴社の所属する健康保険組合の回答に「女性の方が収入が少ないから」と明確に言われたのでしょうか。
配偶者が片方の扶養に入っている場合には確認はないと思いますが、配偶者が扶養に入っていない場合には確認を求められることはあるでしょう。
そして育児休業による免除申請をしているのであれば、その時点における今後の収入での比較になりますので、就業していない状況で配偶者より収入が多いのかの確認を求められることはあり得ると思います。
結果として今後の収入を比較して貴社の労働者が収入が多いのであれば扶養に入れるでしょうが、配偶者の方が収入が多いのであれば、貴社において扶養手当があるのかどうかは関係なく、収入が多い方に入ることになるでしょう。
> 女性側が圧倒的に不利な条件だなと思います。
失礼ながら産前産後休業は出産した女性しか取得できませんが、育児休業は夫婦のいずれも取得できるものになります。
> 現時点で子は無保険状態。
収入要件で配偶者の扶養になることが妥当と判断されている、ということであれば、その手続をしていないのはその夫婦の責任であると思います。
あと失礼ながら産後休業は必須ですが、育児休業は取得しなければならないものではありません。その夫婦が育児休業を妻が取得した結果、夫の収入が大きくなったのであれば健康保険の扶養の考え方からすればその時点における収入が大きい方に入ることになろうかと思われます。
(誤字訂正しました)
> 私は総務配属となりまだ日が浅いです。業務で腑に落ちないことがあるのでこちらに書かせていただきます。
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> 女性社員に第1子が誕生、自分の扶養に入れたいと申し出がありました。入れたい理由としては、「夫婦で収入にあまり差がなく、夫の会社より当社の方が扶養手当の金額が高いことから、子を夫ではなく自分の扶養に入れたい」とのことでした。
> 当社の健康保険は健康保険組合のため、独自のルールがありますが、収入要件が当てはまれば扶養に入れる事は可能です。
> しかし健保組合は追加で夫の収入を確認させてほしいとのこと。不正防止のための確認は必要だと思いますが、今回は「世間一般的に女性の方が収入が低いから念のための確認」だそうです。
> 普段男性社員が生まれた子の扶養追加申請をする時は、妻の収入の確認は一切していません。今回の「女性だから、夫より収入が低いだろう」という世間のイメージを理由に夫の収入の確認するのは納得が出来ませんが、言われた以上は提出しないと手続きも進まないため仕方なく夫の源泉徴収票の写しを頂き提出しました。
> 夫の令和6年の源泉徴収を参考に算出した令和7年の収入見込と比較するのはまさかの女性社員の令和7年年収見込みの金額となるそうです。そうなるとどうしたって産休育休取得している女性社員の方が収入が低くなるのは確実なので、自分の扶養に入れるのは不可能。過去・現在・未来の見込みの収入を総合的に判断すれば、昇給の可能性を含めても女性が加入できる可能性があるはずなのに、女性側が圧倒的に不利な条件だなと思います。
> そのため、12月末に生まれたにも関わらず現時点で子は無保険状態。
> (通常であればこどもの医療費助成制度があるので窓口負担はないはずですが、保険資格がまだないのでおそらく助成制度も申請できていないと推定されるため、万が一受診した場合一時的に窓口で全額自己負担となるのではないかと心配...)
>
> 女性の社員は産休後育休を取得される方がほとんどだと思いますので、産休・育休取得期間中は女性は収入が下がることは確実であるにもかかわらず、判断の基準が「産後1年の収入見込み」のみだと女性社員が産まれた子を扶養に入れるのはほぼ不可能と言ってもいいくらい。このようなケースは「育休終了し復帰してからの収入見込み」も含めて判断していただけないものなのか。
>
> そもそもこのご時世に男女性別が違うだけで申請の流れに差が生じていること自体おかしいと思わないのだろうか。
> 夫婦共同扶養にも関わらず、あまりにも女性に厳しすぎる条件だと思いましたが、他企業の健保組合がどの程度なのかもネットでしらべてもよくわからず、結局他健保組合も同様なのかなとか思ったり...
>
> 皆様の健保組合はこのような事例はありましたでしょうか。
> また、生まれた子を扶養に入れたい場合、性別関係なく一律で社員の妻や夫の収入も確認していますでしょうか。
>
> 長文失礼いたしました。
> 分かりにくい箇所ありましたら申し訳ありません。
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