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労務管理

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休日扱いについて

著者 TAIM さん

最終更新日:2007年08月29日 15:30

派遣社員として派遣元契約しております。
契約書には 「就業日:土、日、祝日を除く毎日」
時間外について「法定休日(週1、4週4日)」となっております。
 ※派遣元法定休日はいつですか?と聞いたら4週4日です。の回答でした。

土曜日に出勤しても7日以上連続して出勤していないため平日扱いとされ、法定外休日扱いしてもらえませんでした。
 契約書の就業日は月~金ということは、土曜日は法定外休日ではないのでしょうか?つまり、割増1.25だと思うのですが・・・

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Re: 休日扱いについて

必ずしも法定休日とはいえないですね。法定休日は1週1日または4週4日とあるだけで、曜日までは規程されていません。御社の場合土曜日は所定休日に該当します。よって週40時間を終えなければ割増を支払う必要はないと思われます。

Re: 休日扱いについて

著者TAIMさん

2007年08月30日 10:29

早々のご回答ありがとうございました。

以前、派遣元に勝手に残業代を削られていて(勤怠報告を無断で修正)経緯があるので、つい何もかもが不信に思えてきてしまいました。
 派遣社員は、自分で自分の身をまもる以外ないのが現状です。
 
 ありがとうございました。

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