相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社内昇格試験は勤怠上どう扱いますか?

著者 ねおん さん

最終更新日:2007年08月30日 11:27

はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。

社内昇格試験をおこなう際の、受験者(希望者のみ自分の意思で受験します)の勤怠や交通費についてなのですが、
現状、たとえば試験時間が1時間で会場までの移動時間が往復6時間という対象者の場合、
勤務時間は1時間という扱い
交通費は実費を支給
という形にしているのですが、よいでしょうか?

移動時間が長時間になる対象者をどう扱うか、なにか判断基準はありますか?

スポンサーリンク

Re: 社内昇格試験は勤怠上どう扱いますか?

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月30日 13:02

> はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 社内昇格試験をおこなう際の、受験者(希望者のみ自分の意思で受験します)の勤怠や交通費についてなのですが、
> 現状、たとえば試験時間が1時間で会場までの移動時間が往復6時間という対象者の場合、
> ・勤務時間は1時間という扱い
> ・交通費は実費を支給
> という形にしているのですが、よいでしょうか?
>
> 移動時間が長時間になる対象者をどう扱うか、なにか判断基準はありますか?


=======================

内部監査業務担当を遂行しております。
「社内昇格試験のための勉強会への参加、試験会場への移動等は労働時間となるか」、といった問い合わせが良くあります。

 社内における昇進昇格試験のための勉強会や講習会を休日に行うことはよく見られます。昇格試験を土・日に実施する会社もあります。
このような勉強会、講習会、試験への参加が業務命令として出されているのならば、当然労働時間として認めることが必要です。強制があるかによって判断されますが、希望者のみの参加という自由参加の場合は労働時間としては承認ができません。
この場合、参加;不参加で利益;不利益を受けるのは労働者個人であり、結果次第での昇進昇格により優位な労働条件を得るか、得ないかだけのことです。
労働者は、常に対使用者に自己の労働をより優位な条件で評価してもらう努力を求められています。
法律的には、このような勉強会、講習会、試験への参加は使用者の指揮命令下の時間とは言えないのです。従ってこれは、労働時間ではないのです。

試験会場など、本社内又は工場等に設置し、交通費がかかる場合には支払を請求させています。
また、試験時間との兼ね合いから、半日当の支給をおこなう場合もあります。
昇給試験規則などで謳っておくことが良いと思います。

どうもありがとうございます。

著者ねおんさん

2007年08月30日 13:20

久保FP事務所様

ご教授ありがとうございます。

使用者の指揮命令下の時間」かどうか・・・判断基準としてとてもよく分かりました。

会社としても、受験者の自由意志とはいうものの、いっぽうで「昇格してもらわなくては人事政策上こまる」といった事情があるので、指揮命令下かどうかが微妙な感じになっているのだと思います。

規則で明記しておくべきなのでしょうね。

どうもありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP