相談の広場
社会保険に関する106万の壁と130万の壁の違いがいまいち理解できないので教えていただきたいです。
①弊社は企業規模51人以上の会社です。
ご主人(被保険者)が弊社に勤めており、奥様を扶養しています。奥様は企業規模50人以下の会社でパートをしています。
この場合、奥様が扶養から外れる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
②また、ご主人(他社勤務)の扶養に入っている奥様が弊社(企業規模51人以上)に勤めている場合、奥様が弊社の社会保険に入らなければならなくなる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
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こんにちは。
103万円については週20時間以上貴社で勤務されている方の年収のお話です。103万円は月額88000円になりますので、週20時間以上、月額88000円以上の貴社の労働者は貴社で社会保険に加入しなければならないので、必然的にご主人さんの扶養から外れることになります。
貴社で週20時間未満の労働者の場合、貴社で社会保険には加入できません。ゆえにどなたかの扶養に入るか、国民健康保険及び国民年金に加入することになります。
貴社の収入だけでなくその方の年収(各種すべての収入)が130万円未満であればご主人さんの扶養に入ることができますが、130万円を超える場合には扶養に入ることができませんので、国民健康保険及び国民年金に加入することになるでしょう。
> 社会保険に関する106万の壁と130万の壁の違いがいまいち理解できないので教えていただきたいです。
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> ①弊社は企業規模51人以上の会社です。
> ご主人(被保険者)が弊社に勤めており、奥様を扶養しています。奥様は企業規模50人以下の会社でパートをしています。
> この場合、奥様が扶養から外れる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
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> ②また、ご主人(他社勤務)の扶養に入っている奥様が弊社(企業規模51人以上)に勤めている場合、奥様が弊社の社会保険に入らなければならなくなる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
> 社会保険に関する106万の壁と130万の壁の違いがいまいち理解できないので教えていただきたいです。
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> ①弊社は企業規模51人以上の会社です。
> ご主人(被保険者)が弊社に勤めており、奥様を扶養しています。奥様は企業規模50人以下の会社でパートをしています。
> この場合、奥様が扶養から外れる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
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> ②また、ご主人(他社勤務)の扶養に入っている奥様が弊社(企業規模51人以上)に勤めている場合、奥様が弊社の社会保険に入らなければならなくなる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
106万円の壁と130万円の壁の違いについて
106万円の壁
これは、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生する基準です。以下の条件を満たす場合、社会保険に加入する必要があります:
- 勤務先が従業員51人以上の企業である。
- 週の労働時間が20時間以上。
- 月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円以上)。
- 雇用期間が継続して2か月を超える見込み。
- 学生ではない。
130万円の壁
これは、**扶養の範囲から外れる基準**です。配偶者の扶養に入るためには、年収が130万円未満である必要があります。ただし、60歳以上や障害者の場合は180万円未満が基準となります。
質問①について
奥様が企業規模50人以下の会社でパートをしている場合、130万円の壁が適用されます。つまり、奥様の年収が130万円を超えると、ご主人の扶養から外れることになります。ただし、奥様がその会社で社会保険に加入していない場合に限ります。
質問②について
奥様が企業規模51人以上の御社で働いている場合、106万円の壁が適用されます。奥様の年収が106万円を超え、かつ週20時間以上働いている場合、御社の社会保険に加入する必要があります。この場合、扶養から外れることになります。
法的な観点から見ると、106万円の壁は「社会保険加入義務」、130万円の壁は「扶養の範囲」を示すものであり、適用される条件が異なります。具体的な状況に応じて、どちらの基準が適用されるかを判断する必要があります。
> こんにちは。
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> 103万円については週20時間以上貴社で勤務されている方の年収のお話です。103万円は月額88000円になりますので、週20時間以上、月額88000円以上の貴社の労働者は貴社で社会保険に加入しなければならないので、必然的にご主人さんの扶養から外れることになります。
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> 貴社で週20時間未満の労働者の場合、貴社で社会保険には加入できません。ゆえにどなたかの扶養に入るか、国民健康保険及び国民年金に加入することになります。
> 貴社の収入だけでなくその方の年収(各種すべての収入)が130万円未満であればご主人さんの扶養に入ることができますが、130万円を超える場合には扶養に入ることができませんので、国民健康保険及び国民年金に加入することになるでしょう。
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> > 社会保険に関する106万の壁と130万の壁の違いがいまいち理解できないので教えていただきたいです。
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> > ①弊社は企業規模51人以上の会社です。
> > ご主人(被保険者)が弊社に勤めており、奥様を扶養しています。奥様は企業規模50人以下の会社でパートをしています。
> > この場合、奥様が扶養から外れる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
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> > ②また、ご主人(他社勤務)の扶養に入っている奥様が弊社(企業規模51人以上)に勤めている場合、奥様が弊社の社会保険に入らなければならなくなる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
ご回答ありがとうございます。
①の場合は130万、②の場合は106万が壁になるという解釈で合っていますでしょうか?
> > 社会保険に関する106万の壁と130万の壁の違いがいまいち理解できないので教えていただきたいです。
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> > ①弊社は企業規模51人以上の会社です。
> > ご主人(被保険者)が弊社に勤めており、奥様を扶養しています。奥様は企業規模50人以下の会社でパートをしています。
> > この場合、奥様が扶養から外れる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
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> > ②また、ご主人(他社勤務)の扶養に入っている奥様が弊社(企業規模51人以上)に勤めている場合、奥様が弊社の社会保険に入らなければならなくなる年収は、106万でしょうか?130万でしょうか?
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> 106万円の壁と130万円の壁の違いについて
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> 106万円の壁
> これは、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生する基準です。以下の条件を満たす場合、社会保険に加入する必要があります:
> - 勤務先が従業員51人以上の企業である。
> - 週の労働時間が20時間以上。
> - 月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円以上)。
> - 雇用期間が継続して2か月を超える見込み。
> - 学生ではない。
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> 130万円の壁
> これは、**扶養の範囲から外れる基準**です。配偶者の扶養に入るためには、年収が130万円未満である必要があります。ただし、60歳以上や障害者の場合は180万円未満が基準となります。
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> 質問①について
> 奥様が企業規模50人以下の会社でパートをしている場合、130万円の壁が適用されます。つまり、奥様の年収が130万円を超えると、ご主人の扶養から外れることになります。ただし、奥様がその会社で社会保険に加入していない場合に限ります。
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> 質問②について
> 奥様が企業規模51人以上の御社で働いている場合、106万円の壁が適用されます。奥様の年収が106万円を超え、かつ週20時間以上働いている場合、御社の社会保険に加入する必要があります。この場合、扶養から外れることになります。
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> 法的な観点から見ると、106万円の壁は「社会保険加入義務」、130万円の壁は「扶養の範囲」を示すものであり、適用される条件が異なります。具体的な状況に応じて、どちらの基準が適用されるかを判断する必要があります。
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ご回答ありがとうございました。
大変分かりやすかったです。
勉強になりました。
> 投稿を見て気になったので
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> > ①弊社は企業規模51人以上の会社です。
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> 企業規模51人以上との事ですが
> 社保加入要件の従業員数が51人以上というのは
> 社保に加入する必要のある従業員が51人以上という事です。
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> 社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」をカウントする場合には、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。具体的には、フルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数で判定を行います(週労働時間がフルタイムの4分の3以上であれば、雇用形態を問わずカウントします。)
>
>
詳しく教えていただいてありがとうございます。
全従業員900人ほどで、そのうち社保の加入要件を満たす社員が500名ほどおりますので、51人以上には該当しているようです。
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