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就業規則について

著者 へっちゃん さん

最終更新日:2025年03月19日 15:27

障害をお持ちの方をHW経由で採用したので、特定求職者雇用開発助成金の申請しましたが、助成金事務センターの担当者より、以下のお話がありました。

労働契約書 12番(1)雇用期間が満了し、会社が次回の契約を結ばないとき(初回更新を除く)のところで、自動更新のところと矛盾している感じがある』


労働契約書の更新の有無の箇所には『自動更新』と明記していますが、労働契約書の12番には、以下のように記載しておりました。

12.以下の事項に該当した場合は、30日以上前に予告または予告手当を支払い解雇する。但し、懲戒解雇の決定がなされたときは予告期間を設けること無く即日解雇する。この場合において労働基準監督署長の 「解雇予告除外認定書」の承認を受けたときには解雇予告手当は支給しない。
(1)雇用期間が満了し、会社が次回の契約を結ばないとき(初回更新を除く)


助成金事務センターの担当者からは『就業規則に同じ内容が明記してれば問題ない』と伝えられましたが、この場合、就業規則にはどのような文章で明記すれば良いのでしょうか。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則について

著者Srspecialistさん

2025年03月19日 17:39

> 障害をお持ちの方をHW経由で採用したので、特定求職者雇用開発助成金の申請しましたが、助成金事務センターの担当者より、以下のお話がありました。
>
> 『労働契約書 12番(1)雇用期間が満了し、会社が次回の契約を結ばないとき(初回更新を除く)のところで、自動更新のところと矛盾している感じがある』
>
>
> 労働契約書の更新の有無の箇所には『自動更新』と明記していますが、労働契約書の12番には、以下のように記載しておりました。
>
> 12.以下の事項に該当した場合は、30日以上前に予告または予告手当を支払い解雇する。但し、懲戒解雇の決定がなされたときは予告期間を設けること無く即日解雇する。この場合において労働基準監督署長の 「解雇予告除外認定書」の承認を受けたときには解雇予告手当は支給しない。
> (1)雇用期間が満了し、会社が次回の契約を結ばないとき(初回更新を除く)
>
>
> 助成金事務センターの担当者からは『就業規則に同じ内容が明記してれば問題ない』と伝えられましたが、この場合、就業規則にはどのような文章で明記すれば良いのでしょうか。
>
> ご回答のほどよろしくお願いいたします。
>



労働契約書には『自動更新』と記載しつつも、別の箇所で会社が契約更新を行わない場合の条件を記載している」という矛盾が指摘されている場合、就業規則の文面には以下のような形で整備することが考えられます。

例:就業規則に記載する場合の文例
契約期間満了時、契約更新は自動的に行うものとする。ただし、会社が次回契約を更新しない理由がある場合(例:業務量の減少、労務提供に支障がある場合など)、労働者に対して30日前までに予告または予告手当を支払う。」
または、「自動更新の場合であっても、労働契約法の第19条に基づき、合理的な理由がある場合は契約更新を行わないことがある。」

これにより、「自動更新」という原則を維持しつつも、合理的な例外条件を含めることで助成金申請上の矛盾解消につながる可能性があります。
また、文面を整備する際には、就業規則の変更について労働基準監督署に相談し、適切な整合性を保つことが推奨されます。

Re: 就業規則について

著者へっちゃんさん

2025年03月24日 17:30

ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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