相談の広場
扶養に入るためにはどうしたらよいでしょうか?
私は今年の1月から4月まで給与所得があります。
120万位です。
今年5月に出産したので出産一時金と手当金が給与とは別に
100万円位受給しました。
このあと失業保険も受給する予定です。。。
現在は任意継続で保険加入+国民年金としておりますが
今年中に扶養に入るためには今年1月~12月の合計所得が130万?迄の収入じゃないとだめなのでしょうか?
103万円??
というのも、先日児童手当について役所に確認したところ今年度は主人の給与では扶養者0人でもらえないことが判明しました。来年は私と子どもが扶養2人になると思っていたら今年の12月の時点で私が夫の扶養として認定されていないと来年の児童手当の資格が扶養者1人(子どものみ)となってしまうと聞きました。
私は今年は収入があるので来年の1月から扶養に入れるのかな、とのんびり思っておりましたが扶養者1人ではまた受給できそうもありません。
でも児童手当の額が月1万円!と大きいので来年も受給出来ないのは困ってしまいます。
よく確認しておきたく、扶養についてのこと、詳しく教えていただけると助かります。
どなたかよろしくお願いします。
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mizさんがおっしゃっているのは健康保険の被扶養者のほうですね。
ぺんぺんさんがおっしゃっているのは税法上の被扶養者のほうです。
収入の限度額やいつからいつまでの収入を言うのか、何を収入と見なすかは、
健康保険の被扶養者なのか、税法上の被扶養者なのかで違います。
この2つは完全に別物だと考えてください。
うららさんの質問は児童手当ですから、ここでいう被扶養者とは、所得税法上の被扶養者だと思います。
所得税法上は、出産手当金や出産一時金、失業手当金は非課税収入ですので、
こちらは気にしなくて大丈夫です。
配偶者が所得税法上の被扶養者となれるのは、
給与収入が103万円以下の方です。
うららさんはすでに120万円の収入があったわけですから、今年はご主人の所得税法上の被扶養者となることはできません。
>来年の児童手当の資格が扶養者1人(子どものみ)となってしまうと聞きました。
これの意味がよくわからないのですが・・・。
児童手当は子供に対して支給されるものですので、資格があるのはお子さん1人なのは当然です。
支給対象者と所得限度額をごっちゃにしてるのではないですか?
支給対象者はあくまでもお子さんです。
うららさんが被扶養者であるかどうかは関係ありません。
ただし、実際に児童手当を受給するには所得制限がありますので、
これを満たしていない場合には支給されません。
また、この所得制限は、被扶養者の人数によって額が違います。
【参考】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html
児童手当の算定基準となる被扶養者や所得限度額は前年(1~5月の分は前々年)を基準としますから、
昨年末時点でお子さんもうららさんも被扶養者ではないので、
被扶養者数は0人です。
したがって、所得制限は532万円ということになり、ご主人の所得が532万円を超える場合は児童手当はもらえません。
たぶん、この所得限度額を超えていたために、今年の受給はできなかったのだと思います。
で、来年の児童手当ですが、うららさんは今年は被扶養者にはなれませんので、お子さんだけが被扶養者となります。
この場合、被扶養者が1人ですから、所得限度額は570万円となります。
これを満たしていれば、うららさんが被扶養者でなくても当然受給できます。
先ほども書きましたが、出産手当金や出産一時金、失業手当金は非課税収入ですので、
このまま職に就かない場合、来年末の年末調整では所得税法上の被扶養者になれるはずです。
この場合は、被扶養者が2人となりますので、再来年の所得限度額は608万円となります。
もちろん上記は限度額が変わらなかった場合です。
これに対し、健康保険の被扶養者は、
その時点の収入が将来に向かって1年間続いたものと考え、
その額が130万以下の場合に被扶養者となれます。
(ほかにも条件はありますが、うららさんは同居で無職ですので問題ないと思います)
こちらの収入は、所得税法上の収入とはまったく別物ですので、ご注意ください。
健康保険の被扶養者の収入には、出産手当金や失業手当金を含みます。
したがって、失業手当金の日額が3,612円以上の場合はこの期間は被扶養者にはなれません。
失業手当金の受給が終わってから手続きなさってください。
もし失業手当金の受給期間延長手続きをされている場合は、しばらくは受給の予定がないということですから、
それがわかる書類を提出すれば被扶養者になれるのではないかと思います。
この場合、後日失業手当金を受給される際は、この期間は被扶養者から外れることになります。
(お子さんは現在もご主人の健康保険の被扶養者ですよね?)
Mariaさん、出産手当金の時もお世話になりました。
また今回もご丁寧な回答頂きまして恐縮です。
お恥ずかしい事に所得税法上、健康保険上で被扶養者が
異なっていることわかっていませんでした。(大汗)
> うららさんの質問は児童手当ですから、ここでいう被扶養者とは、所得税法上の被扶養者だと思います。
> 所得税法上は、出産手当金や出産一時金、失業手当金は非課税収入ですので、
> こちらは気にしなくて大丈夫です。
> 配偶者が所得税法上の被扶養者となれるのは、
> 給与収入が103万円以下の方です。
> うららさんはすでに120万円の収入があったわけですから、今年はご主人の所得税法上の被扶養者となることはできません。
> >来年の児童手当の資格が扶養者1人(子どものみ)となってしまうと聞きました。
>
> これの意味がよくわからないのですが・・・。
所得制限の被扶養者の人数の事が言いたかったのです。
今年は私が被扶養者になれないことから来年度の所得制限は
子ども1人が被扶養者=¥570万円以内となりますよね。
> これに対し、健康保険の被扶養者は、
> その時点の収入が将来に向かって1年間続いたものと考え、
> その額が130万以下の場合に被扶養者となれます。
> (ほかにも条件はありますが、うららさんは同居で無職ですので問題ないと思います)
> こちらの収入は、所得税法上の収入とはまったく別物ですので、ご注意ください。
> 健康保険の被扶養者の収入には、出産手当金や失業手当金を含みます。
> したがって、失業手当金の日額が3,612円以上の場合はこの期間は被扶養者にはなれません。
> 失業手当金の受給が終わってから手続きなさってください。
> もし失業手当金の受給期間延長手続きをされている場合は、しばらくは受給の予定がないということですから、
> それがわかる書類を提出すれば被扶養者になれるのではないかと思います。
> この場合、後日失業手当金を受給される際は、この期間は被扶養者から外れることになります。
再度確認しましたが給与所得は150万円の収入でした。
今年は健康保険の被扶養者にはなれない(日額オーバー)事から失業手当金は延長手続きしていますが今年中に受給した方が良いでしょうか。
というのも、手当を受給する期間は被扶養者からはずれるとありますので来年度に健康保険の被扶養者となって失業手当を受けたらはずれて、その後また加入して・・が大変そうなので。
> (お子さんは現在もご主人の健康保険の被扶養者ですよね?)
はい、主人の被扶養者になっています。
> 再度確認しましたが給与所得は150万円の収入でした。
> 今年は健康保険の被扶養者にはなれない(日額オーバー)事から失業手当金は延長手続きしていますが今年中に受給した方が良いでしょうか。
まだ健康保険法上の被扶養者と所得税法上の被扶養者の収入要件がこんがらかってませんか?
「今年は健康保険の被扶養者にはなれない(日額オーバー)」と書かれていますが、
現在うららさんは出産手当金の受給が終わっており、失業手当金も受け取ってないわけですから、
任意継続をやめれば今すぐにでも健康保険の被扶養者になることはできるはずですよ?
健康保険上の被扶養者と所得税法上の被扶養者は、金額が違うだけでなく、
何を収入と見なすか、いつからいつまでの収入で考えるかという点でも違います。
まったく別のものとして、完全に分けて考えてください。
簡単にまとめると以下の通りです。
●所得税法上の被扶養者について
1月~12月の給与収入の合計で判断。
上記が103万円以下の場合に被扶養者となれます。
したがって、今年の給与収入がすでに150万であるうららさんは、今年は被扶養者にはなれません。
出産手当金や失業手当金は所得税法上は非課税収入なので、上記の収入には加算されません。
つまり、給与収入が100万で出産手当金の受給額が30万という場合でも、所得税法上の被扶養者になれるわけです。
児童手当の収入制限にかかわる「被扶養者」はこちらになります。
●健康保険上の被扶養者について
被扶養者認定申請時点の収入が将来に向かって1年間続いたと見なした場合の収入見込み額で判断。
つまり、申請が10月であれば、その時点の収入が継続したと見なして、来年9月までの収入見込み額で判断されるわけです。
したがって、健康保険に関して言えば、“今年は”とか“来年は”という概念は存在しません。
上記の収入見込み額合計が130万以下の場合、ほかの条件も満たしていれば被扶養者になれます。
ただし、上記の収入には出産手当金や失業手当金も含みます。
申請時点の収入が将来に向かって1年間継続したと見なして判断するため、
出産手当金や失業手当金などの日額が3612円以上の場合は、実際に受給できる総額が130万以下の場合でも、受給期間中は被扶養者とはなれません。
例:失業手当金の日額が3612円で90日分の支給の場合、
実際に支給されるのは、
3612×90=325,080
となるが、被扶養者認定の際には
3612×30日×12ヶ月=1,300,320
として計算されるため、130万を超えるので被扶養者にはなれない。
申請時点の収入で向こう1年間の収入見込み額を判断するため、
退職前の収入がたとえ150万あったとしても、退職後に出産手当金や失業手当金を受けたとしても、
申請時点で収入がなければ、「収入ゼロで向こう1年間の収入見込み額もゼロ」となり、
すぐにでも被扶養者になれます。
(実際には、収入要件のほかに被保険者から見た親等や生計維持関係の条件がありますが、
うららさんの場合には問題ないようなので省略)
失業手当金の延長手続きをされており、お子さんの手が離れてから失業手当金を受給する場合などは、
被扶養者になっておいて、実際に受給するときになったらその期間だけ被扶養者から外れればOKです。
【注】
一般的には上記のとおりとなりますが、一部の健康保険組合では健康保険の被扶養者認定の取り扱い基準が異なる場合がまれにあります。
必ずご主人の加入している健康保険での取り扱いをご確認ください。
●失業手当金の受給要件について
現時点でご両親や保育園などにお子さんを預けることはできますか?
そうでなければ、失業手当金を受け取ること自体、かなり難しいですよ。
失業手当金は、労務可能で労務に服す意思があるのに就職できない場合に支給されるものです。
したがって、労務可能でない場合は受給できません。
出産を理由に退職された場合、本人の肉体的には労務可能であっても、
お子さんを預けられる状態でなくては、事実上、勤務できないですよね。
ですので、お子さんを預けられる状態にない場合は、労務不可能と同様に扱われる場合がほとんどです。
したがって、多くの方の場合、お子さんの手が離れて保育園に入れるようになってからの受給となります。
出産を理由に退職された方が延長手続きを勧められるのはこのためなんです。
> というのも、手当を受給する期間は被扶養者からはずれるとありますので来年度に健康保険の被扶養者となって失業手当を受けたらはずれて、その後また加入して・・が大変そうなので。
健康保険法上の被扶養者の収入制限には失業手当金も収入と見なしますので、
失業手当金を受給されている場合は被扶養者にはなれません。
ですから、手続きの関係上、失業手当金を受給してから被扶養者になったほうが、とお考えになるのはわかります。
ですが、上記のように、お子さんを預けられる状態でなければ、受給は難しいのです。
お子さんを預けられない状態なのであれば、実際に受給できるのはだいぶ先になってしまうと思いますので、
現時点では失業手当金のことは考えないほうがいいと思いますよ。
もしお子さんを預けられる状態なのでしたら、その旨をハローワークの担当者に伝えることで受給できるはずです。
この場合はすぐに受給して、その後に被扶養者に切り替えるほうが、確かに手続き上はラクですね。
なお、失業手当金は所得税法上は非課税収入ですから、所得税法上の被扶養者になれるかどうかの収入には含まれません。
したがって、所得税法上の被扶養者に関しては、失業手当金を今年受給しても来年受給しても関係ありません。
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