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労務管理

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1時間当たりの金額の変更月について

著者 ぴのきのこ さん

最終更新日:2025年06月09日 11:38

はじめての投稿です。
ご教示いただけますと幸いです。

詳細情報
36協定提出年間カレンダー:4月~翌年3月
1年単位の変形労働制
協定の有効期間/変形期間の起算日:4/1
昇給月:6月計算/7月支給分から
年間休日:毎年変動

2023年6月から定期昇給制度が導入され、昇給月から1時間当たりの金額変更を行っていましたが、36協定提出の際に添付する年間カレンダーの起算日が4/1なので、6月計算分から変更は間違っているのでしょうか?
本来は4月計算分から金額変更するのが正解なのでしょうか?

これまで定期昇給がなかったようで、過去歴の給与明細を見ても金額変更時期が不明です(数年に1度の昇給だったらしい)

何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 1時間当たりの金額の変更月について

著者うみのこさん

2025年06月09日 11:48

割増賃金の基礎となる賃金などの計算でしょうか。

貴社で昇給分を4月分に遡及する処理を行っていないのであれば、実際に変更になる月(今回だと7月支給分)からの適用です。

36協定時間外労働時間に関する協定であり、昇給とは無関係です。

Re: 1時間当たりの金額の変更月について

著者ぴぃちんさん

2025年06月09日 12:03

こんにちは。

三六協定の提出日時と、賃金変更の時期が異なることはあり得ます。

賃金計算については昇給月から新しい賃金にて計算していただくことでよいですよ。



> はじめての投稿です。
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> 詳細情報
> 36協定提出年間カレンダー:4月~翌年3月
> 1年単位の変形労働制
> 協定の有効期間/変形期間の起算日:4/1
> 昇給月:6月計算/7月支給分から
> 年間休日:毎年変動
>
> 2023年6月から定期昇給制度が導入され、昇給月から1時間当たりの金額変更を行っていましたが、36協定提出の際に添付する年間カレンダーの起算日が4/1なので、6月計算分から変更は間違っているのでしょうか?
> 本来は4月計算分から金額変更するのが正解なのでしょうか?
>
> これまで定期昇給がなかったようで、過去歴の給与明細を見ても金額変更時期が不明です(数年に1度の昇給だったらしい)
>
> 何卒よろしくお願いいたします。

Re: 1時間当たりの金額の変更月について

著者ぴのきのこさん

2025年06月09日 12:05

> 割増賃金の基礎となる賃金などの計算でしょうか。
>
> 貴社で昇給分を4月分に遡及する処理を行っていないのであれば、実際に変更になる月(今回だと7月支給分)からの適用です。
>
> 36協定時間外労働時間に関する協定であり、昇給とは無関係です。

早急にご教示いただきありがとうございます。
仰る通り、割増賃金の基礎となる賃金です。
遡及処理は行っておらず、2023年/2024年ともに7月支給分から適用していたのですが、ふと年間カレンダーが頭をよぎり適用時期が間違っているのでは????と思い不安になりました。
昇給とは無関係とのこと勉強になり、安心しました。

大変ありがとうございました。

Re: 1時間当たりの金額の変更月について

著者ぴのきのこさん

2025年06月09日 12:12

> こんにちは。
>
> 三六協定の提出日時と、賃金変更の時期が異なることはあり得ます。
>
> 賃金計算については昇給月から新しい賃金にて計算していただくことでよいですよ。
>
>
>
> > はじめての投稿です。
> > ご教示いただけますと幸いです。
> >
> > 詳細情報
> > 36協定提出年間カレンダー:4月~翌年3月
> > 1年単位の変形労働制
> > 協定の有効期間/変形期間の起算日:4/1
> > 昇給月:6月計算/7月支給分から
> > 年間休日:毎年変動
> >
> > 2023年6月から定期昇給制度が導入され、昇給月から1時間当たりの金額変更を行っていましたが、36協定提出の際に添付する年間カレンダーの起算日が4/1なので、6月計算分から変更は間違っているのでしょうか?
> > 本来は4月計算分から金額変更するのが正解なのでしょうか?
> >
> > これまで定期昇給がなかったようで、過去歴の給与明細を見ても金額変更時期が不明です(数年に1度の昇給だったらしい)
> >
> > 何卒よろしくお願いいたします。

早急にご教示いただきありがとうございます。
36協定賃金変更時期は切り離して考えるということ、勉強になりました。
大変ありがとうございました。

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