相談の広場
はじめての投稿です。
ご教示いただけますと幸いです。
詳細情報
36協定提出年間カレンダー:4月~翌年3月
1年単位の変形労働制
協定の有効期間/変形期間の起算日:4/1
昇給月:6月計算/7月支給分から
年間休日:毎年変動
2023年6月から定期昇給制度が導入され、昇給月から1時間当たりの金額変更を行っていましたが、36協定提出の際に添付する年間カレンダーの起算日が4/1なので、6月計算分から変更は間違っているのでしょうか?
本来は4月計算分から金額変更するのが正解なのでしょうか?
これまで定期昇給がなかったようで、過去歴の給与明細を見ても金額変更時期が不明です(数年に1度の昇給だったらしい)
何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
三六協定の提出日時と、賃金変更の時期が異なることはあり得ます。
賃金計算については昇給月から新しい賃金にて計算していただくことでよいですよ。
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> 36協定提出年間カレンダー:4月~翌年3月
> 1年単位の変形労働制
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> 昇給月:6月計算/7月支給分から
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> 2023年6月から定期昇給制度が導入され、昇給月から1時間当たりの金額変更を行っていましたが、36協定提出の際に添付する年間カレンダーの起算日が4/1なので、6月計算分から変更は間違っているのでしょうか?
> 本来は4月計算分から金額変更するのが正解なのでしょうか?
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> これまで定期昇給がなかったようで、過去歴の給与明細を見ても金額変更時期が不明です(数年に1度の昇給だったらしい)
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> 三六協定の提出日時と、賃金変更の時期が異なることはあり得ます。
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> > 2023年6月から定期昇給制度が導入され、昇給月から1時間当たりの金額変更を行っていましたが、36協定提出の際に添付する年間カレンダーの起算日が4/1なので、6月計算分から変更は間違っているのでしょうか?
> > 本来は4月計算分から金額変更するのが正解なのでしょうか?
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> > これまで定期昇給がなかったようで、過去歴の給与明細を見ても金額変更時期が不明です(数年に1度の昇給だったらしい)
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早急にご教示いただきありがとうございます。
36協定と賃金変更時期は切り離して考えるということ、勉強になりました。
大変ありがとうございました。
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