相談の広場
いつもお世話になっております。
離職票の合算について質問失礼いたします。
季節雇用なのですが、
今期5月雇用~9月離職、という離職票が発行予定です。
翌年、また雇用予定なのですが、
来期4月~9月の雇用を予定しています。
この場合、来年は今年分の離職票と合算し、
失業給付(特例一時金)を受ける権利はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 離職票の合算について質問失礼いたします。
>
> 季節雇用なのですが、
> 今期5月雇用~9月離職、という離職票が発行予定です。
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> 翌年、また雇用予定なのですが、
> 来期4月~9月の雇用を予定しています。
>
> この場合、来年は今年分の離職票と合算し、
> 失業給付(特例一時金)を受ける権利はありますでしょうか?
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こんにちは
先ず、離職する時点での雇用保険被保険者区分が短期雇用特例被保険者であるという前提での話になります。
特例一時金の支給を受ける資格(特例受給資格)の算定対象期間は原則として、離職の日以前1年間です。(疾病・負傷等による条件緩和は有り)
その1年間に被保険者期間が6か月以上あれば特例受給資格ができます。
来年の9月末に離職する場合の前1年間は、10月から9月ですから、今年分(5~9月)の離職票を合算することはできません。
来年の4~9月の各暦月において、被保険者期間1か月としての要件(賃金支払基礎日数が11日以上または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上)を満たすなら、来年の4~9月だけで受給資格はできるものと思います。
> こんにちは
> 先ず、離職する時点での雇用保険被保険者区分が短期雇用特例被保険者であるという前提での話になります。
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> 特例一時金の支給を受ける資格(特例受給資格)の算定対象期間は原則として、離職の日以前1年間です。(疾病・負傷等による条件緩和は有り)
> その1年間に被保険者期間が6か月以上あれば特例受給資格ができます。
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> 来年の9月末に離職する場合の前1年間は、10月から9月ですから、今年分(5~9月)の離職票を合算することはできません。
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> 来年の4~9月の各暦月において、被保険者期間1か月としての要件(賃金支払基礎日数が11日以上または賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上)を満たすなら、来年の4~9月だけで受給資格はできるものと思います。
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素早いご返信ありがとうございます!
そうすると、来年4月~8月の雇用契約だった場合は、
合算は対象になる…と考えておるのですが、合っていますか?
以前、従業員に誤って伝えてしまい、トラブルになりましたので
ハローワークに伺いにいったのですが、
やはり納得しきれない部分があり...
重ねての初歩的な質問、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
> そうすると、来年4月~8月の雇用契約だった場合は、
> 合算は対象になる…と考えておるのですが、合っていますか?
>
> 以前、従業員に誤って伝えてしまい、トラブルになりましたので
> ハローワークに伺いにいったのですが、
> やはり納得しきれない部分があり...
>
こんにちは
御社以外に被保険者期間は無いという前提です
来年4月~8月の雇用契約 → 8月末離職
各暦月が全て要件を満たした場合 → 被保険者期間は 5か月となるが 6か月には満たない。
来年8月末離職の場合の算定対象期間(離職の日以前1年間)とは、今年の9月~来年8月 となります。
この場合、今年の分の離職票に記載された 9月が被保険者期間としての要件を満たせば、その1か月を合算して、6か月とすることができます。
二つ以上の離職票の合算において、そこに記載された全ての数字が有効に合算されて失業給付に結びつくわけではありません。
算定対象期間は、あくまでも離職の日以前1年間です。
そこのところを誤解されていないでしょうか?
> > そうすると、来年4月~8月の雇用契約だった場合は、
> > 合算は対象になる…と考えておるのですが、合っていますか?
> >
> > 以前、従業員に誤って伝えてしまい、トラブルになりましたので
> > ハローワークに伺いにいったのですが、
> > やはり納得しきれない部分があり...
> >
>
> こんにちは
> 御社以外に被保険者期間は無いという前提です
>
> 来年4月~8月の雇用契約 → 8月末離職
> 各暦月が全て要件を満たした場合 → 被保険者期間は 5か月となるが 6か月には満たない。
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> 来年8月末離職の場合の算定対象期間(離職の日以前1年間)とは、今年の9月~来年8月 となります。
> この場合、今年の分の離職票に記載された 9月が被保険者期間としての要件を満たせば、その1か月を合算して、6か月とすることができます。
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> 二つ以上の離職票の合算において、そこに記載された全ての数字が有効に合算されて失業給付に結びつくわけではありません。
> 算定対象期間は、あくまでも離職の日以前1年間です。
> そこのところを誤解されていないでしょうか?
>
とても納得いたしました!ありがとうございます。
おっしゃる通りで、全て有効に合算されるものだと以前は
勘違いしていたため、トラブルがおきてしまいました。
この度、このように質問させていただいてよかったです。
初歩的な質問を申し訳ありませんでした。
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