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労務管理

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有給休暇手当が6割、4割が欠勤として引かれます

著者 じょにー6741 さん

最終更新日:2025年06月11日 09:47

こんにちは。
弊社では有給休暇で休むと欠勤として引かれ、その補填に時給×8H×6割を有給手当として出す、ということになっています。残りの4割は欠勤として引かれた状態です。直近3ヶ月の賃金総額÷暦日で試しに自分の有給手当を計算しても日当の7割になり、最低保証の6割を上回ります。労基的にどうなのでしょうか。
先輩社員に聞いても「だって実際働いてないでしょ」「ずっとこうやってきたから」で話を終わりにされます。社内の相談先がありません。
皆様のご意見を伺いたいです。

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Re: 有給休暇手当が6割、4割が欠勤として引かれます

著者うみのこさん

2025年06月11日 10:17

まずは貴社の有給休暇時の賃金の定めを確認してください。

有給休暇の際の賃金については、
平均賃金
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
健康保険標準報酬日額
のいずれかになります。

ご記載の内容を見ると、平均賃金をも下回っているようですから、適法ではないように思います。
労基署等へご相談されるとよいでしょう。

Re: 有給休暇手当が6割、4割が欠勤として引かれます

著者じょにー6741さん

2025年06月11日 11:18

> まずは貴社の有給休暇時の賃金の定めを確認してください。

ご回答ありがとうございます。
弊社の規定には
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う」
とだけ記載されています。
どの計算式を用いても平均賃金を下回っております。
労基署に相談しようと思います。
ありがとうございます。

Re: 有給休暇手当が6割、4割が欠勤として引かれます

著者ぴぃちんさん

2025年06月11日 11:37

こんにちは。

有給休暇賃金平均賃金で支払う、ということであれば、1日の労働賃金より少なくなることはありえますが、平均賃金の額も下回っているのであれば、賃金の未払いとして労基署に相談してください。

「ずっとこうやってきたから」という説明は過去から法を遵守していないだけであり、そのまま違法であってよいという事は全くありません。むしろ過去の未払い分が時効になる前に対応していただくことがよいでしょう。


(追記)
>「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う」
特殊な手当が設定されているのでないのであれば、給与の未払い状態ですので、速やかに労基署に相談されてください。



> こんにちは。
> 弊社では有給休暇で休むと欠勤として引かれ、その補填に時給×8H×6割を有給手当として出す、ということになっています。残りの4割は欠勤として引かれた状態です。直近3ヶ月の賃金総額÷暦日で試しに自分の有給手当を計算しても日当の7割になり、最低保証の6割を上回ります。労基的にどうなのでしょうか。
> 先輩社員に聞いても「だって実際働いてないでしょ」「ずっとこうやってきたから」で話を終わりにされます。社内の相談先がありません。
> 皆様のご意見を伺いたいです。
>

Re: 有給休暇手当が6割、4割が欠勤として引かれます

著者じょにー6741さん

2025年06月11日 11:48

ご回答ありがとうございます。
他の社員でも計算しましたがやはり平均賃金の6割にも満たない額が有給手当として支給されています。早めに労基署に行こうと思います。
ありがとうございました。

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