相談の広場
今年度から労務・給与担当に配属され、総務の森の方々に日々助けられております。
今年の4月半ばに育児休業から復帰した従業員について、育児時短就業給付の申請準備をしております。
その従業員は、復帰日前日まで育児休業給付金を受給しておりました。
厚生労働省のパンフレットで確認すると、育児休業給付金を受給した月は申請対象外であることが読み取れました。
ということは、支給対象年月は5月からになるのでしょうか?
弊社は同月労働分を翌月に支給しております、でしたら申請書に記入するのは6月・7月…?
申請書に書くのは支給月ベースになるのかちょっとわからず、質問させていただきました。
ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。
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> 今年の4月半ばに育児休業から復帰した従業員について、育児時短就業給付の申請準備をしております。
> その従業員は、復帰日前日まで育児休業給付金を受給しておりました。
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> 厚生労働省のパンフレットで確認すると、育児休業給付金を受給した月は申請対象外であることが読み取れました。
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> ということは、支給対象年月は5月からになるのでしょうか?
> 弊社は同月労働分を翌月に支給しております、でしたら申請書に記入するのは6月・7月…?
> 申請書に書くのは支給月ベースになるのかちょっとわからず、質問させていただきました。
>
こんにちは
おそらく、
「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」の 2ページ目
(2)各月の支給要件
③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
これをご覧になったのだと思いますが、曖昧でよくない表現ですね。
これだと、育児休業給付を受けた日が1日でもあったら、その月は時短就業給付の対象にならないようにも読めます。
でも、実際はそうではなく、育児休業給付を初日から末日まで続けて受けていなければOKです。 当たり前のことを書くのにまぎらわしい表現になっているのです。
(参考)
雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年4月1日以降)
育児休業等給付 育児時短就業給付
https://www.mhlw.go.jp/content/001394791.pdf
3ページ
60506 (6) 支給対象月における支給要件
イ 育児時短就業給付金は、各支給対象月において、次のいずれにも該当する場合に支給する。(法第61条の12第5項、第10項)
(ロ) 介護休業給付金又は育児休業給付若しくは出生後休業支援給付の支給の対象となる休業を、月の初日から末日まで引き続いて取得していないこと(他の給付との関係について60509参照。)
4ページ
60509 (9) 育児休業給付等との関係
イ 60506 イ (ロ) のとおり、被保険者が、育児休業給付又は出生後休業支援給付の支給の対象となる休業を、月の初日から末日まで引き続いて取得している月は、支給対象月とならない。
ロ ー方で、月の途中において育児休業から職場復帰して育児時短就業を行う場合は、職場復帰の前日まで育児休業給付又は出生後休業支援給付の支給対象期間となっていたとしても、当該育児時短就業を開始した日の属する月は育児時短就業給付金の支給対象月となる。
> こんにちは
>
> おそらく、
> 「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」の 2ページ目
> (2)各月の支給要件
> ③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
> これをご覧になったのだと思いますが、曖昧でよくない表現ですね。
> これだと、育児休業給付を受けた日が1日でもあったら、その月は時短就業給付の対象にならないようにも読めます。
> でも、実際はそうではなく、育児休業給付を初日から末日まで続けて受けていなければOKです。 当たり前のことを書くのにまぎらわしい表現になっているのです。
>
> (参考)
> 雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年4月1日以降)
> 育児休業等給付 育児時短就業給付
> https://www.mhlw.go.jp/content/001394791.pdf
>
> 3ページ
> 60506 (6) 支給対象月における支給要件
> イ 育児時短就業給付金は、各支給対象月において、次のいずれにも該当する場合に支給する。(法第61条の12第5項、第10項)
>
> (ロ) 介護休業給付金又は育児休業給付若しくは出生後休業支援給付の支給の対象となる休業を、月の初日から末日まで引き続いて取得していないこと(他の給付との関係について60509参照。)
>
> 4ページ
> 60509 (9) 育児休業給付等との関係
> イ 60506 イ (ロ) のとおり、被保険者が、育児休業給付又は出生後休業支援給付の支給の対象となる休業を、月の初日から末日まで引き続いて取得している月は、支給対象月とならない。
> ロ ー方で、月の途中において育児休業から職場復帰して育児時短就業を行う場合は、職場復帰の前日まで育児休業給付又は出生後休業支援給付の支給対象期間となっていたとしても、当該育児時短就業を開始した日の属する月は育児時短就業給付金の支給対象月となる。
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ご回答いただきありがとうございます。
初日から末日まで続けて育児休業給付を受けていないのであれば、月半ば復帰でもその月は育児時短就業給付金の支給対象月となるのですね!
では、当該社員の支給対象月は4月・5月となり、その月に支払われた金額を記入すればよろしいのでしょうか?
当月分→翌月支払いのため、
4月(支給対象月)→3月分の給与?
それとも4月(支給対象月)→4月分の給与?
理解が及ばず申し訳ございません。
> 初日から末日まで続けて育児休業給付を受けていないのであれば、月半ば復帰でもその月は育児時短就業給付金の支給対象月となるのですね!
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> では、当該社員の支給対象月は4月・5月となり、その月に支払われた金額を記入すればよろしいのでしょうか?
>
> 当月分→翌月支払いのため、
> 4月(支給対象月)→3月分の給与?
> それとも4月(支給対象月)→4月分の給与?
>
> 理解が及ばず申し訳ございません。
>
こんにちは
「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
こちらを、よくお読みください。
8ページの支給申請手続の説明が、4月の途中から育児時短就業を開始した場合となっていて、ご相談例とドンピシャです。
支給対象月は4月からで、原則として2つの支給対象月について2か月ごとに行います。
申請書の(支給対象年月その1:4月)には、4月中に支払われた賃金(臨時の賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を記入します。
賃金締切日、賃金支払日及び通勤手当に関する事項について、備考欄に記載する。
前回紹介した雇用保険業務取扱要領 28ページ
60645 (5) 支給対象月に支払われた賃金額
支給対象月に支払われた賃金とは、当該支給対象月に支払われた賃金のみをいい、当該支給対象月を対象とした賃金であっても、他の月に支払われた賃金は、当該支給対象月の賃金として算定しない。
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