相談の広場
こんにちは。はじめて相談させていただきます。
今年4月にベースアップがあったのですが、
私は昨年度に育児休業を取得していたため欠勤控除され、
改定額の1割ほどしかベースアップしませんでした。
定期昇給に関しては賃金規定で欠勤控除の定めがあるのですが、
ベースアップも定期昇給に含まれて欠勤控除の対象となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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一般的にベースアップとは一律の賃上げをさすことが多いですが、昇給内容の名前の付け方は自由です。
貴社においては通常の定期昇給以外の部分をベースアップと呼んでいるのでしょう。
そうだとすると、定期昇給と同様、ベースアップについても会社の裁量は認められるでしょう。
ところで、
> 私は昨年度に育児休業を取得していたため欠勤控除され、
> 改定額の1割ほどしかベースアップしませんでした。
とのことですが、育児休業の取得により定期昇給額が減少する定めは、育児介護休業法第10条に反し無効だろうと思います。
欠勤で(人事考課以外で)定期昇給が減少するというのは初めて聞きました。ちょっとやりすぎな印象です。
> こんにちは。はじめて相談させていただきます。
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> 今年4月にベースアップがあったのですが、
> 私は昨年度に育児休業を取得していたため欠勤控除され、
> 改定額の1割ほどしかベースアップしませんでした。
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> 定期昇給に関しては賃金規定で欠勤控除の定めがあるのですが、
> ベースアップも定期昇給に含まれて欠勤控除の対象となるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
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私も給与担当業務をしています。
4月から傷病欠勤になった方がいますが、定昇もベアもその分減らして支給しました。
ただ、復職したらベアは他の社員と同額のUPになります。
質問者様はベースアップが1割ほどだったとのことですが、本当にベースアップでしたか?
定期昇給ではないでしょうか?
私の会社は「前年の欠勤が〇日以上の場合、定昇は無し」という規定がありましたので、それに近い対応を質問者様の会社でもされてるのではないか?と感じました。
> こんにちは。はじめて相談させていただきます。
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> 今年4月にベースアップがあったのですが、
> 私は昨年度に育児休業を取得していたため欠勤控除され、
> 改定額の1割ほどしかベースアップしませんでした。
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> 定期昇給に関しては賃金規定で欠勤控除の定めがあるのですが、
> ベースアップも定期昇給に含まれて欠勤控除の対象となるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
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育児休業取得によるベースアップの減額が「不利益取扱い」に該当する可能性があるため、会社への説明は慎重かつ論理的に行う必要があります。
法的根拠:育児・介護休業法第10条
育児休業を取得したことを理由に不利益な取扱いをすることは禁止されています。
「不利益な取扱い」には、昇給・昇格の抑制や見送りも含まれるとされています。
大阪地裁平成31年4月24日判決では、育休取得者に対し昇給機会を一律に奪う制度は違法と判断されました。
会社への説得アプローチ
以下のようなステップで、冷静かつ建設的に伝えるのが効果的です。
① 制度の定義を確認・整理
「ベースアップ」が就業規則や賃金規程で定期昇給の一部として明記されているかを確認。
明記されていない場合、一律支給の性質が強く、欠勤控除の対象とすべきでないと主張できます。
② 法的リスクを共有
育児・介護休業法第10条の趣旨と、上記裁判例を紹介。
「育休取得を理由にベースアップ額が減額されることは、法的に問題となる可能性がある」と冷静に伝える。
③ 建設的な提案を添える
「今後はベースアップと定期昇給を制度上明確に区別し、ベースアップは欠勤控除の対象外とする」などの制度改善案を提示。
「育休取得者が安心して復職できる環境づくりが、企業の持続可能性にもつながる」と組織的メリットも伝える。
伝え方の一例
「今回のベースアップについて、私は育児休業を取得していたため欠勤控除が適用され、実質的に昇給額が大きく減額されました。
ただ、育児・介護休業法第10条では、育休取得を理由とする不利益取扱いが禁止されており、過去の裁判例でも同様の取扱いが違法と判断されています。
ベースアップが一律支給の性質を持つ以上、欠勤控除の対象とすることは制度上・法的にも再検討の余地があるのではないかと考えています。
今後、制度の明確化と育休取得者への配慮をお願いできればと思い、ご相談させていただきました。」
こんばんは。
貴社の定期昇給やベースアップはそもそも全員一律なのでしょうか。
そうではなく、個人個人異なるのでしょうか。
異なる場合には、それが育児休業を取得したことが理由で減ることは問題があるといえるでしょうが、労務に服した期間に応じてとか、個々の実績評価により異なる場合であれば、人によって昇給額に差が生じることはあり得るかと考えます。
なので、その点については貴社の就業規則や賃金規程を確認していただくことも必要かと考えます。
> こんにちは。はじめて相談させていただきます。
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> 今年4月にベースアップがあったのですが、
> 私は昨年度に育児休業を取得していたため欠勤控除され、
> 改定額の1割ほどしかベースアップしませんでした。
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> 定期昇給に関しては賃金規定で欠勤控除の定めがあるのですが、
> ベースアップも定期昇給に含まれて欠勤控除の対象となるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
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