相談の広場
私の勤めている会社では給与システムにて
賃金台帳を作成しております。
各種手続き時、年末調整時に印刷し紙媒体で保管しております。
社員数が多い為、賃金台帳だけでもかなりの量になり、保管場所に苦労しております。
現在、会社全体で紙媒体での保管を極力減らすよう努力しているのですが、賃金台帳もデータでのみ保管し、必要な時に印刷し利用するようにしてもよいのでしょうか?教えて下さい。
(現在のシステムでは3年間分保存できるようになっております)
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> 私の勤めている会社では給与システムにて
> 賃金台帳を作成しております。
> 各種手続き時、年末調整時に印刷し紙媒体で保管しております。
> 社員数が多い為、賃金台帳だけでもかなりの量になり、保管場所に苦労しております。
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> 現在、会社全体で紙媒体での保管を極力減らすよう努力しているのですが、賃金台帳もデータでのみ保管し、必要な時に印刷し利用するようにしてもよいのでしょうか?教えて下さい。
> (現在のシステムでは3年間分保存できるようになっております)
賃金台帳の保存方法については現在は紙によることを強制されていませんのでOKです。ただし、賃金の請求時効は2年ですが、退職金は5年になっているので注意が必要です
> 私の勤めている会社では給与システムにて
> 賃金台帳を作成しております。
> 各種手続き時、年末調整時に印刷し紙媒体で保管しております。
> 社員数が多い為、賃金台帳だけでもかなりの量になり、保管場所に苦労しております。
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> 現在、会社全体で紙媒体での保管を極力減らすよう努力しているのですが、賃金台帳もデータでのみ保管し、必要な時に印刷し利用するようにしてもよいのでしょうか?教えて下さい。
> (現在のシステムでは3年間分保存できるようになっております)
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内部監査業務担当から進言させていただきます。
近藤社会保険労務士事務所 (千葉県) さん ご意見に追備となりますが、労働基準監督署からの同情報の保管要件については、以下の開示をしております。
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<電子データにより書類を保存する場合の要件>
平成15年5月26日更新
近年、労働者名簿、賃金台帳等をフロッピーディスクやCD-R、MO等の電子データで保存する企業が増えていますが、労働基準法や労働安全衛生法等により、適法と認められるためには、次の要件を満たしている必要があります。
1 賃金台帳等(労働基準法関係)
電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調整された労働者名簿、賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ労働者名簿、賃金台帳を画面に表示し、および印字するための装置を備え付ける等の措置を講ずること。
労働基準監督官の臨検時等労働者名簿、賃金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。
他、安全衛生法等の関係による「健康診断個人票労働」に関する保存される場合の要件も同時に履行されております。
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