相談の広場
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> 今回は介護休業給付金についてお伺いします。
> 下記の場合、家族Bに対する介護休業給付金の計算式はどうなりますでしょうか?
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> 2025年4月1日~6月30日:家族Aの介護の為休業(会社からの給料は無し)
> 2025年7月1日~8月31日:復職
> 2025年9月1日~11月30日:家族Bの介護の為休業
>
> 当社での雇用保険の加入日は2024年4月です。
>
こんにちは
介護休業給付金は、家族を介護するための休業をした雇用保険被保険者であって、当該休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上ある方が支給対象です。
家族A と 家族B は別人でしょうから、家族B を対象とする介護休業の申請には、家族A を対象とした介護休業期間があったことで特に制約は無いと思います。
当該被保険者が通常のフルタイム勤務であれば、家族A を対象とした介護休業期間を除いても、2024年4月~2025年8月の期間で長い欠勤等無ければ、給付金の受給資格は満たすものと思います。家族A を対象とした介護休業期間について受給資格があったのであれば、家族 B についても要件を満たす可能性が高い。
※ 介護休業給付金の各支給対象期間の支給額は
原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です
給付金の金額は、支給単位期間(=休業開始日から起算して1か月ごとに区分した各期間)ごとに、就業していると認められる日数が10日以下であることを条件に、休業開始時賃金月額証明書によって算定された「賃金月額」の67%相当額を限度として支給額を計算し、その合計額を1回で支給します。支給単位期間中に賃金が支払われている場合、その額と「賃金月額」の67%相当額の合計が「賃金月額」の80%を超える場合、当該超えた額が減額されます。
「賃金月額」は賃金日額に支給単位期間の支給日数を乗じて得た額です。支給日数とは一の支給単位期間につき30日(休業終了日の属する支給単位期間については休業終了日までの日数)
休業開始時賃金日額の算定に当たっては、基本手当の場合と同様に賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの間を1か月とし、当該1か月間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を完全賃金月として、休業開始日から遡って直近の完全賃金月6か月の間の賃金支払基礎日を対象として支払われた賃金の総額を180で除して得た額を賃金日額とする。
なお、この賃金日額は、45歳以上60歳未満の者に係る賃金日額の上限額を上限とし、賃金日額の下限額を下限とする。(賃金の高い人は上限額で抑えられ、低い人は下限額まで引き上げられる 下記資料 3ページ)
※ 御社の賃金計算期間および当該被保険者の賃金支払基礎日数の詳細を確認しなければ、直近の完全賃金月6か月がどうなるのかは判断できません。
(参考)
介護休業給付の内容及び支給申請手続_R07.8
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/002335658.pdf
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