相談の広場
いつもお世話になっております。
産後パパ育休を取得予定の社員がいるのですが、2週間ずつふた月に分けて取得予定になっています。
弊社は育休中は無給となっているので、この2か月間は給与が減少しますが、その後はフルタイム勤務となり通常に戻ります。
この場合は月額変更届の提出が必要でしょうか?
それとも、育休等終了の方を提出するのでしょうか?
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> いつもお世話になっております。
> 産後パパ育休を取得予定の社員がいるのですが、2週間ずつふた月に分けて取得予定になっています。
> 弊社は育休中は無給となっているので、この2か月間は給与が減少しますが、その後はフルタイム勤務となり通常に戻ります。
> この場合は月額変更届の提出が必要でしょうか?
> それとも、育休等終了の方を提出するのでしょうか?
このケース、月額変更届(随時改定)ではなく、「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出が適切です。
提出すべき届出:育児休業等終了時報酬月額変更届
該当する理由
産後パパ育休は「育児休業に準ずる休業」として扱われます。
育児休業終了後、3歳未満の子を養育している被保険者であれば、育休終了後の3か月間の報酬に基づき、4か月目から標準報酬月額を改定できます。
この制度は、随時改定(月額変更届)とは別枠で、育休終了時に提出する特例の届出です。
提出条件(日本年金機構の定義)
以下の条件を満たす場合に提出可能です
① 標準報酬月額が1等級以上変動 | 育休終了後の3か月間の報酬平均と、従前の標準報酬月額に1等級以上の差があること
② 支払基礎日数 | 3か月のうち少なくとも1か月が17日以上(短時間労働者は11日以上)
※支払基礎日数が17日未満の月は除外されます。
注意点:月額変更届との違い
月額変更届(随時改定)は、固定的賃金の変更などがあった場合に提出します。
今回のように育休による一時的な無給期間がある場合は、随時改定の対象外となることが多く、代わりに「育児休業等終了時報酬月額変更届」を使います。
実務対応の流れ
1. 育休終了後の3か月間の報酬を確認
2. 支払基礎日数をチェック(17日以上)
3. 1等級以上の差があれば、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出
4. 提出は電子申請・郵送・窓口持参いずれも可能
もし育休終了後の報酬が従前と変わらない場合は、提出不要になるケースもあります。
> > いつもお世話になっております。
> > 産後パパ育休を取得予定の社員がいるのですが、2週間ずつふた月に分けて取得予定になっています。
> > 弊社は育休中は無給となっているので、この2か月間は給与が減少しますが、その後はフルタイム勤務となり通常に戻ります。
> > この場合は月額変更届の提出が必要でしょうか?
> > それとも、育休等終了の方を提出するのでしょうか?
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> このケース、月額変更届(随時改定)ではなく、「育児休業等終了時報酬月額変更届」の提出が適切です。
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> 提出すべき届出:育児休業等終了時報酬月額変更届
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> 該当する理由
> 産後パパ育休は「育児休業に準ずる休業」として扱われます。
> 育児休業終了後、3歳未満の子を養育している被保険者であれば、育休終了後の3か月間の報酬に基づき、4か月目から標準報酬月額を改定できます。
> この制度は、随時改定(月額変更届)とは別枠で、育休終了時に提出する特例の届出です。
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> 提出条件(日本年金機構の定義)
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> 以下の条件を満たす場合に提出可能です
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> ① 標準報酬月額が1等級以上変動 | 育休終了後の3か月間の報酬平均と、従前の標準報酬月額に1等級以上の差があること
> ② 支払基礎日数 | 3か月のうち少なくとも1か月が17日以上(短時間労働者は11日以上)
>
> ※支払基礎日数が17日未満の月は除外されます。
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> 注意点:月額変更届との違い
>
> 月額変更届(随時改定)は、固定的賃金の変更などがあった場合に提出します。
> 今回のように育休による一時的な無給期間がある場合は、随時改定の対象外となることが多く、代わりに「育児休業等終了時報酬月額変更届」を使います。
>
> 実務対応の流れ
>
> 1. 育休終了後の3か月間の報酬を確認
> 2. 支払基礎日数をチェック(17日以上)
> 3. 1等級以上の差があれば、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出
> 4. 提出は電子申請・郵送・窓口持参いずれも可能
>
>
> もし育休終了後の報酬が従前と変わらない場合は、提出不要になるケースもあります。
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Srspecialist さん
ご返信ありがとうございます。
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