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労務管理

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再び 育児休業取得と社会保険料免除についてご教授ください

著者 そらまめ3 さん

最終更新日:2025年08月27日 11:54

いつもこちらのサイトにはお世話になっております。

男性の育児休業取得も増えてきており、今回は法律的にはOKそうだけど、実際そういう方はいらっしゃるのかな?と思ったので
教えていただく&ご相談させていただけたら、と思っております。

10月に出生を控えた男性社員がおります。
育児休業(産後パパ)取得を予定しておりますが、社会保険料免除目当て(言い方が悪いですが‥)で

①10月31日(1日間) のみ育児(産後パパ休暇)取得
②11月4日~17日(14日間)育児(産後パパ休暇)取得

上記の場合、10月、11月ともに社会保険料免除になりますでしょうか。
②の11月免除は問題ないと思うのですが、①の月末日を含んだ場合、その月は社会保険料免除になるルールですが
実際月末日1日で本当に認められるものなのでしょうか…

※給与システム関連のサイトでは
「育休の開始日が月末日の場合、その月の社会保険料は免除されます。また、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合も免除の対象となります。

ただし、育休開始日が月末日であっても、以下のような場合には社会保険料が免除されないことがあるため注意が必要です。

月末日の1日だけ育休を取得した場合」

という記述もあったため、月末日1日だけ取得はNGなのかな、、、と思っております。

それなら、
③10月29日~10月31日(3日間)
④11月4日~17日(14日間)

もしくは
⑤10月31日~11月3日(31日以外は休日ですが‥の4日間)
⑥11月5日~11月18日(14日間)※11/4の1日は就労

上記であれば10月11月ともに社会保険料が免除になるものでしょうか。

要点としては、月末日1日だけ(例えば10月31日だけ)育休取得した場合、
10月分の社会保険料が免除されるのかどうか、ということを教えていただきたいのと、
法律的に可能だった場合でもそういう取得をされる方はいらっしゃるのかな、と思い…

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 再び 育児休業取得と社会保険料免除についてご教授ください

著者springfieldさん

2025年08月28日 09:16

> 男性の育児休業取得も増えてきており、今回は法律的にはOKそうだけど、実際そういう方はいらっしゃるのかな?と思ったので
> 教えていただく&ご相談させていただけたら、と思っております。
>
> 10月に出生を控えた男性社員がおります。
> 育児休業(産後パパ)取得を予定しておりますが、社会保険料免除目当て(言い方が悪いですが‥)で
>
> ①10月31日(1日間) のみ育児(産後パパ休暇)取得
> ②11月4日~17日(14日間)育児(産後パパ休暇)取得
>
> 上記の場合、10月、11月ともに社会保険料免除になりますでしょうか。
> ②の11月免除は問題ないと思うのですが、①の月末日を含んだ場合、その月は社会保険料免除になるルールですが
> 実際月末日1日で本当に認められるものなのでしょうか…
>
> ※給与システム関連のサイトでは
> 「育休の開始日が月末日の場合、その月の社会保険料は免除されます。また、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合も免除の対象となります。
>
> ただし、育休開始日が月末日であっても、以下のような場合には社会保険料が免除されないことがあるため注意が必要です。
>
> 月末日の1日だけ育休を取得した場合」
>
> という記述もあったため、月末日1日だけ取得はNGなのかな、、、と思っております。
>
> それなら、
> ③10月29日~10月31日(3日間)
> ④11月4日~17日(14日間)
>
> もしくは
> ⑤10月31日~11月3日(31日以外は休日ですが‥の4日間)
> ⑥11月5日~11月18日(14日間)※11/4の1日は就労
>
> 上記であれば10月11月ともに社会保険料が免除になるものでしょうか。
>
> 要点としては、月末日1日だけ(例えば10月31日だけ)育休取得した場合、
> 10月分の社会保険料が免除されるのかどうか、ということを教えていただきたいのと、
> 法律的に可能だった場合でもそういう取得をされる方はいらっしゃるのかな、と思い…
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>


こんにちは

月の末日の1日だけの育児休業取得であっても、その月の社会保険料は免除されます。
ただし、
事業所の所定休日育児休業の開始日・終了日に指定できない点に注意が必要です。

例えば
10月31日が所定休日でなければ、その日1日のみの育児休業取得で10月の社会保険料は免除されます。
また
令和7年の11月30日は日曜日ですので、御社あるいは当該社員の休日カレンダーがどうなっているかによります。

社会保険料免除目当てで、そういう取得の仕方をする被保険者は当然一定数存在するでしょうが、法の範囲内ですので責められるものではありません。



Re: 再び 育児休業取得と社会保険料免除についてご教授ください

著者Srspecialistさん

2025年08月28日 10:56

> いつもこちらのサイトにはお世話になっております。
>
> 男性の育児休業取得も増えてきており、今回は法律的にはOKそうだけど、実際そういう方はいらっしゃるのかな?と思ったので
> 教えていただく&ご相談させていただけたら、と思っております。
>
> 10月に出生を控えた男性社員がおります。
> 育児休業(産後パパ)取得を予定しておりますが、社会保険料免除目当て(言い方が悪いですが‥)で
>
> ①10月31日(1日間) のみ育児(産後パパ休暇)取得
> ②11月4日~17日(14日間)育児(産後パパ休暇)取得
>
> 上記の場合、10月、11月ともに社会保険料免除になりますでしょうか。
> ②の11月免除は問題ないと思うのですが、①の月末日を含んだ場合、その月は社会保険料免除になるルールですが
> 実際月末日1日で本当に認められるものなのでしょうか…
>
> ※給与システム関連のサイトでは
> 「育休の開始日が月末日の場合、その月の社会保険料は免除されます。また、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合も免除の対象となります。
>
> ただし、育休開始日が月末日であっても、以下のような場合には社会保険料が免除されないことがあるため注意が必要です。
>
> 月末日の1日だけ育休を取得した場合」
>
> という記述もあったため、月末日1日だけ取得はNGなのかな、、、と思っております。
>
> それなら、
> ③10月29日~10月31日(3日間)
> ④11月4日~17日(14日間)
>
> もしくは
> ⑤10月31日~11月3日(31日以外は休日ですが‥の4日間)
> ⑥11月5日~11月18日(14日間)※11/4の1日は就労
>
> 上記であれば10月11月ともに社会保険料が免除になるものでしょうか。
>
> 要点としては、月末日1日だけ(例えば10月31日だけ)育休取得した場合、
> 10月分の社会保険料が免除されるのかどうか、ということを教えていただきたいのと、
> 法律的に可能だった場合でもそういう取得をされる方はいらっしゃるのかな、と思い…
>
> どうぞよろしくお願いいたします。


社会保険料免除の要件(2022年10月改正後)

育児休業中の社会保険料免除は、以下のいずれかを満たす必要があります

① 月末時点で育休を取得している その月の社会保険料が免除される(従来通り)
② 月末に育休を取得していなくても、同月内に14日以上育休を取得している その月の社会保険料が免除される(2022年改正で追加)

つまり、月末1日だけ育休を取得していれば、原則その月の社会保険料は免除対象です。

ただし注意点:月末1日だけ取得は実務上グレー

一部の給与システムや社労士サイトでは、以下のような注意喚起があります

「月末日の1日だけ育休を取得した場合、免除されないことがある」
→これは、育休の実態がない・形式的な取得と判断されるリスクを指しています。

実務上の懸念点
就業規則や育休申請書に「1日だけの取得」が認められているか
育休取得の実態があるか(業務をしていないか)
保険者(年金機構・健保組合)によっては形式的取得とみなされる可能性


① 10月31日(1日間)+② 11月4日〜17日(14日間)
11月分は免除対象(14日以上取得)→OK
10月分は月末1日だけの取得 → 法的には免除対象だが、実務上はリスクあり

より安全な選択肢


10月29日〜31日(3日間) 高い 実態のある育休と認められやすい
10月31日〜11月3日(4日間) 高い 連続取得で実態あり。休日含むが育休扱い可能
11月5日〜18日(14日間)11/4は就労 OK 14日以上取得で免除対象。11/4の就労は問題なし

実際に「月末1日だけ育休」取得する人はいる?

制度上は可能なので、実際に取得する方もいます。
ただし、企業側が「形式的取得」と判断して認めないケースもあるため、事前に社労士や健保組合に確認するのがベストです。
特に「賞与月の月末だけ育休を取って賞与保険料を免除する」ような取得は、2022年改正で制限されました。

結論とおすすめ対応

月末1日だけの育休取得でも、法的には社会保険料免除対象です。ただし、実務上は形式的取得とみなされるリスクがあるため、2〜3日以上の取得が望ましいです。

Re: 再び 育児休業取得と社会保険料免除についてご教授ください

著者そらまめ3さん

2025年08月29日 10:04

Srspecialist 様

ご教授いただき、ありがとうございます。
やはり極端な話月末日1日取得でも免除にはなるのですね…
ただ、やはり正しくない使い方になるので、安心安全?の為に月末日含む数日で取得していだこうと思っています。
今は 休業支援金で父母ともに14日以上取得で申請できるものもありますので
色々考えて取得いただくようにお話したいと思います。

社会保険手続きをお願いしている先の方にお話し伺ったところ、Srspecialist 様と同様のお話をいただきました。

ありがとうございました!!


> > いつもこちらのサイトにはお世話になっております。
> >
> > 男性の育児休業取得も増えてきており、今回は法律的にはOKそうだけど、実際そういう方はいらっしゃるのかな?と思ったので
> > 教えていただく&ご相談させていただけたら、と思っております。
> >
> > 10月に出生を控えた男性社員がおります。
> > 育児休業(産後パパ)取得を予定しておりますが、社会保険料免除目当て(言い方が悪いですが‥)で
> >
> > ①10月31日(1日間) のみ育児(産後パパ休暇)取得
> > ②11月4日~17日(14日間)育児(産後パパ休暇)取得
> >
> > 上記の場合、10月、11月ともに社会保険料免除になりますでしょうか。
> > ②の11月免除は問題ないと思うのですが、①の月末日を含んだ場合、その月は社会保険料免除になるルールですが
> > 実際月末日1日で本当に認められるものなのでしょうか…
> >
> > ※給与システム関連のサイトでは
> > 「育休の開始日が月末日の場合、その月の社会保険料は免除されます。また、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合も免除の対象となります。
> >
> > ただし、育休開始日が月末日であっても、以下のような場合には社会保険料が免除されないことがあるため注意が必要です。
> >
> > 月末日の1日だけ育休を取得した場合」
> >
> > という記述もあったため、月末日1日だけ取得はNGなのかな、、、と思っております。
> >
> > それなら、
> > ③10月29日~10月31日(3日間)
> > ④11月4日~17日(14日間)
> >
> > もしくは
> > ⑤10月31日~11月3日(31日以外は休日ですが‥の4日間)
> > ⑥11月5日~11月18日(14日間)※11/4の1日は就労
> >
> > 上記であれば10月11月ともに社会保険料が免除になるものでしょうか。
> >
> > 要点としては、月末日1日だけ(例えば10月31日だけ)育休取得した場合、
> > 10月分の社会保険料が免除されるのかどうか、ということを教えていただきたいのと、
> > 法律的に可能だった場合でもそういう取得をされる方はいらっしゃるのかな、と思い…
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
> 社会保険料免除の要件(2022年10月改正後)
>
> 育児休業中の社会保険料免除は、以下のいずれかを満たす必要があります
>
> ① 月末時点で育休を取得している その月の社会保険料が免除される(従来通り)
> ② 月末に育休を取得していなくても、同月内に14日以上育休を取得している その月の社会保険料が免除される(2022年改正で追加)
>
> つまり、月末1日だけ育休を取得していれば、原則その月の社会保険料は免除対象です。
>
> ただし注意点:月末1日だけ取得は実務上グレー
>
> 一部の給与システムや社労士サイトでは、以下のような注意喚起があります
>
> 「月末日の1日だけ育休を取得した場合、免除されないことがある」
> →これは、育休の実態がない・形式的な取得と判断されるリスクを指しています。
>
> 実務上の懸念点
> 就業規則や育休申請書に「1日だけの取得」が認められているか
> 育休取得の実態があるか(業務をしていないか)
> 保険者(年金機構・健保組合)によっては形式的取得とみなされる可能性
>
>
> ① 10月31日(1日間)+② 11月4日〜17日(14日間)
> 11月分は免除対象(14日以上取得)→OK
> 10月分は月末1日だけの取得 → 法的には免除対象だが、実務上はリスクあり
>
> より安全な選択肢
>
>
> 10月29日〜31日(3日間) 高い 実態のある育休と認められやすい
> 10月31日〜11月3日(4日間) 高い 連続取得で実態あり。休日含むが育休扱い可能
> 11月5日〜18日(14日間)11/4は就労 OK 14日以上取得で免除対象。11/4の就労は問題なし
>
> 実際に「月末1日だけ育休」取得する人はいる?
>
> 制度上は可能なので、実際に取得する方もいます。
> ただし、企業側が「形式的取得」と判断して認めないケースもあるため、事前に社労士や健保組合に確認するのがベストです。
> 特に「賞与月の月末だけ育休を取って賞与保険料を免除する」ような取得は、2022年改正で制限されました。
>
> 結論とおすすめ対応
>
> 月末1日だけの育休取得でも、法的には社会保険料免除対象です。ただし、実務上は形式的取得とみなされるリスクがあるため、2〜3日以上の取得が望ましいです。
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