相談の広場
当社では、資格手当の見直しに伴い一部の資格を廃止することになりました。その資格手当の代替え措置として特別手当を支給することとなりました。
その際、特別手当について、時間外手当の算定基礎に含まれるかどうかについて意見が分かれております。
私は、除外規定には含まれないと考えられることから基礎賃金に含める必要があると思います。
ご教示頂ければ幸いです。
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こんばんは。
何かしらの資格を有することに対して支払われる賃金であれば、名称に関係なく「割増賃金の基礎となる賃金」として除外される賃金でないのであれば、割増賃金の基礎となる賃金になりますね。
割増賃金の基礎となる賃金とは(鳥取労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
> 当社では、資格手当の見直しに伴い一部の資格を廃止することになりました。その資格手当の代替え措置として特別手当を支給することとなりました。
> その際、特別手当について、時間外手当の算定基礎に含まれるかどうかについて意見が分かれております。
> 私は、除外規定には含まれないと考えられることから基礎賃金に含める必要があると思います。
> ご教示頂ければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。リンクもありがとう御座います
安心いたしました。
> こんばんは。
>
> 何かしらの資格を有することに対して支払われる賃金であれば、名称に関係なく「割増賃金の基礎となる賃金」として除外される賃金でないのであれば、割増賃金の基礎となる賃金になりますね。
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> 割増賃金の基礎となる賃金とは(鳥取労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
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> > 当社では、資格手当の見直しに伴い一部の資格を廃止することになりました。その資格手当の代替え措置として特別手当を支給することとなりました。
> > その際、特別手当について、時間外手当の算定基礎に含まれるかどうかについて意見が分かれております。
> > 私は、除外規定には含まれないと考えられることから基礎賃金に含める必要があると思います。
> > ご教示頂ければ幸いです。
結論的に会社からは、資格手当廃止の救済措置なので、基礎賃金には含めないと言われました。また、総務にも是正を促しましたが、会社の方針に従うとの回答でした。
さらに、私の役職手当は、30時間の時間外手当が含まれていますが、特別手当は基礎賃金に含まれないまま数年を経ています。
どういう対応をするのが一番よいでしょうか?
> ご回答ありがとうございます。リンクもありがとう御座います
> 安心いたしました。
>
> > こんばんは。
> >
> > 何かしらの資格を有することに対して支払われる賃金であれば、名称に関係なく「割増賃金の基礎となる賃金」として除外される賃金でないのであれば、割増賃金の基礎となる賃金になりますね。
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> > 割増賃金の基礎となる賃金とは(鳥取労働局ホームページ)
> > https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
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> > > 当社では、資格手当の見直しに伴い一部の資格を廃止することになりました。その資格手当の代替え措置として特別手当を支給することとなりました。
> > > その際、特別手当について、時間外手当の算定基礎に含まれるかどうかについて意見が分かれております。
> > > 私は、除外規定には含まれないと考えられることから基礎賃金に含める必要があると思います。
> > > ご教示頂ければ幸いです。
すでに対応を進めていらっしゃる部分もあるかもしれませんが。
まずは、法令違反であることを伝えましょう。
その際、公的な資料をベースに話すことをお勧めします。
(例えば、ぴぃちんさんが示された労働局の資料など)
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
それでも改善されないなら、労基への相談・通報などですね。
相談される際は、
・毎月特別手当が一定であることがわかる資料(毎月の給与明細)
・その手当分が割増賃金に含まれていないことがわかる計算資料(こちらも給与明細)
・就業規則の賃金に関する部分(可能であれば)
などの資料があれば、話がスムースに進むと思います。
こんにちは。
時間外労働をした結果、基となる賃金が低く計算されたために、賃金が少なく支給されている状態であれば、会社に支払いを求めていただくことになります。
それでも支払わないと会社がするのであれば、証拠となるものを含めて労基署で相談していただくことがよいでしょう。
> 結論的に会社からは、資格手当廃止の救済措置なので、基礎賃金には含めないと言われました。また、総務にも是正を促しましたが、会社の方針に従うとの回答でした。
>
> さらに、私の役職手当は、30時間の時間外手当が含まれていますが、特別手当は基礎賃金に含まれないまま数年を経ています。
>
> どういう対応をするのが一番よいでしょうか?
早速の回答ありがとうございました。
違法であることについては、総務にも社長にも伝えておりますが、前述の回答のママとなっております。
労基への相談も考えてはいつところですが、そのことで不利益を受けるのではという懸念もあり、悩んでいるところでした。
> すでに対応を進めていらっしゃる部分もあるかもしれませんが。
>
> まずは、法令違反であることを伝えましょう。
> その際、公的な資料をベースに話すことをお勧めします。
> (例えば、ぴぃちんさんが示された労働局の資料など)
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
>
> それでも改善されないなら、労基への相談・通報などですね。
> 相談される際は、
> ・毎月特別手当が一定であることがわかる資料(毎月の給与明細)
> ・その手当分が割増賃金に含まれていないことがわかる計算資料(こちらも給与明細)
> ・就業規則の賃金に関する部分(可能であれば)
> などの資料があれば、話がスムースに進むと思います。
早速の回答ありがとうございました。
違法であることについては、総務にも社長にも伝えておりますが、前述の回答のママとなっております。
労基への相談も考えてはいつところですが、そのことで不利益を受けるのではという懸念もあり、悩んでいるところでした。
> こんにちは。
>
> 時間外労働をした結果、基となる賃金が低く計算されたために、賃金が少なく支給されている状態であれば、会社に支払いを求めていただくことになります。
>
> それでも支払わないと会社がするのであれば、証拠となるものを含めて労基署で相談していただくことがよいでしょう。
>
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>
> > 結論的に会社からは、資格手当廃止の救済措置なので、基礎賃金には含めないと言われました。また、総務にも是正を促しましたが、会社の方針に従うとの回答でした。
> >
> > さらに、私の役職手当は、30時間の時間外手当が含まれていますが、特別手当は基礎賃金に含まれないまま数年を経ています。
> >
> > どういう対応をするのが一番よいでしょうか?
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