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賃金規定の時間外労働について

著者 MLI さん

最終更新日:2025年09月12日 11:17

就業規則の見直しをしている中で、賃金規定時間外労働について確認したいことがあります。

弊社では、通常残業は無く、定時で全員が終わります。
しかし仕事を終えた後、タイムカードを打刻するまで数分かかることがあります。
それは、打刻する場所が少し離れていたり、打刻の順番待ちをしていたり、少しおしゃべりをしている等が理由で、作業をしているわけではありません。

ですので、1ヶ月における時間外労働30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるというやり方は違うのではと思っております。

残業をした場合は、タイムカードに〇印を付けてもらい、その時間について時間外手当を支給するということにしていますが、その内容を賃金規定に記載する必要があるのでしょうか?

お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 賃金規定の時間外労働について

著者Srspecialistさん

2025年09月12日 12:17

> 就業規則の見直しをしている中で、賃金規定時間外労働について確認したいことがあります。
>
> 弊社では、通常残業は無く、定時で全員が終わります。
> しかし仕事を終えた後、タイムカードを打刻するまで数分かかることがあります。
> それは、打刻する場所が少し離れていたり、打刻の順番待ちをしていたり、少しおしゃべりをしている等が理由で、作業をしているわけではありません。
>
> ですので、1ヶ月における時間外労働30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるというやり方は違うのではと思っております。
>
> 残業をした場合は、タイムカードに〇印を付けてもらい、その時間について時間外手当を支給するということにしていますが、その内容を賃金規定に記載する必要があるのでしょうか?
>
> お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
> よろしくお願いいたします。


1. 打刻までの数分は労働時間か?
労働基準法上の労働時間は、使用者の指揮命令下にある時間です。
仕事が完全に終わり、単に打刻場所まで移動・順番待ち・雑談をしているだけであれば、通常は労働時間には含まれません。
よって、この数分を「時間外労働」としてカウントする必要はありません。

2. 端数処理(30分未満切捨て・30分以上切上げ)の適用範囲
行政通達(昭和63年3月14日 基発第150号)では、実際に労働した時間を1か月単位で集計した際の端数処理として、
30分未満 → 切捨て
30分以上 → 1時間に切上げ
が認められています。
ただし、これはあくまで業務をしていた時間に対して適用するもので、業務外の待機や雑談時間は含められません。

3. 賃金規定に記載すべきか?
賃金規定就業規則の一部)には、時間外手当の支給条件や計算方法を明記することが望ましいです。
特に、今回のように残業が発生した場合はタイムカードに〇印を付け、その時間に対して支給するという運用ルールは、
社員との認識のズレ防止
後日のトラブル回避
のために明文化しておくのが安全です。
法的には、賃金規定には割増賃金の計算方法を記載する義務があります(労基法第89条)。
〇印の運用は計算方法そのものではありませんが、支給対象時間の認定方法として記載しておくと透明性が高まります。

Re: 賃金規定の時間外労働について

著者ぴぃちんさん

2025年09月12日 12:31

こんにちは。

就業規則に規定するかどうかは社内で話し合えばよいかと思います。

> 残業をした場合は、タイムカードに〇印を付けてもらい、その時間について時間外手当を支給するということにしています

この手順が慣例で行われているのであれば、手順等を周知して案内することで足るとは思います。
周知するという点で明文化されることは労使ともにわかりやすいとは思います。



> 就業規則の見直しをしている中で、賃金規定時間外労働について確認したいことがあります。
>
> 弊社では、通常残業は無く、定時で全員が終わります。
> しかし仕事を終えた後、タイムカードを打刻するまで数分かかることがあります。
> それは、打刻する場所が少し離れていたり、打刻の順番待ちをしていたり、少しおしゃべりをしている等が理由で、作業をしているわけではありません。
>
> ですので、1ヶ月における時間外労働30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるというやり方は違うのではと思っております。
>
> 残業をした場合は、タイムカードに〇印を付けてもらい、その時間について時間外手当を支給するということにしていますが、その内容を賃金規定に記載する必要があるのでしょうか?

Re: 賃金規定の時間外労働について

著者MLIさん

2025年09月12日 14:48

とても分かりやすく丁寧にご回答いただきありがとうございました。
割増賃金の計算方法は記載しておりますので、タイムカードの運用ルールについての記載を検討したいと思います。
大変助かりました。
ありがとうございました。

> > 就業規則の見直しをしている中で、賃金規定時間外労働について確認したいことがあります。
> >
> > 弊社では、通常残業は無く、定時で全員が終わります。
> > しかし仕事を終えた後、タイムカードを打刻するまで数分かかることがあります。
> > それは、打刻する場所が少し離れていたり、打刻の順番待ちをしていたり、少しおしゃべりをしている等が理由で、作業をしているわけではありません。
> >
> > ですので、1ヶ月における時間外労働30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるというやり方は違うのではと思っております。
> >
> > 残業をした場合は、タイムカードに〇印を付けてもらい、その時間について時間外手当を支給するということにしていますが、その内容を賃金規定に記載する必要があるのでしょうか?
> >
> > お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> 1. 打刻までの数分は労働時間か?
> 労働基準法上の労働時間は、使用者の指揮命令下にある時間です。
> 仕事が完全に終わり、単に打刻場所まで移動・順番待ち・雑談をしているだけであれば、通常は労働時間には含まれません。
> よって、この数分を「時間外労働」としてカウントする必要はありません。
>
> 2. 端数処理(30分未満切捨て・30分以上切上げ)の適用範囲
> 行政通達(昭和63年3月14日 基発第150号)では、実際に労働した時間を1か月単位で集計した際の端数処理として、
> 30分未満 → 切捨て
> 30分以上 → 1時間に切上げ
> が認められています。
> ただし、これはあくまで業務をしていた時間に対して適用するもので、業務外の待機や雑談時間は含められません。
>
> 3. 賃金規定に記載すべきか?
> 賃金規定就業規則の一部)には、時間外手当の支給条件や計算方法を明記することが望ましいです。
> 特に、今回のように残業が発生した場合はタイムカードに〇印を付け、その時間に対して支給するという運用ルールは、
> 社員との認識のズレ防止
> 後日のトラブル回避
> のために明文化しておくのが安全です。
> 法的には、賃金規定には割増賃金の計算方法を記載する義務があります(労基法第89条)。
> 〇印の運用は計算方法そのものではありませんが、支給対象時間の認定方法として記載しておくと透明性が高まります。
>
>

Re: 賃金規定の時間外労働について

著者MLIさん

2025年09月12日 14:49

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