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月変について

著者 にしこ さん

最終更新日:2025年09月22日 09:21

固定給の増額があり、その支払いが遅れた場合、月変手続きはどのように行いますか?

例えば、7月に結婚や出産で給料が月額1万円増えるはずだったけど
本人からの連絡が遅かったり
すでに7月給与が確定済みのため翌月8月に対応することになった場合です。
(8月から1万円増額で、7月分も8月に支給)

7・8・9月の3か月分で平均を求めて良いのでしょうか?

それとも実際に支払った8・9・10月の3か月分で見るのでしょうか?
(もしその場合、7月分の1万円は除くのかどうか?)

知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 月変について

著者Srspecialistさん

2025年09月22日 10:36

> 固定給の増額があり、その支払いが遅れた場合、月変手続きはどのように行いますか?
>
> 例えば、7月に結婚や出産で給料が月額1万円増えるはずだったけど
> 本人からの連絡が遅かったり
> すでに7月給与が確定済みのため翌月8月に対応することになった場合です。
> (8月から1万円増額で、7月分も8月に支給)
>
> 7・8・9月の3か月分で平均を求めて良いのでしょうか?
>
> それとも実際に支払った8・9・10月の3か月分で見るのでしょうか?
> (もしその場合、7月分の1万円は除くのかどうか?)
>
> 知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
>

随時改定月額変更届)における変動月の考え方と、遡及支給がある場合の修正平均の扱いがポイントになります。

1. 基本ルール(随時改定
固定的賃金基本給や固定手当)が変動した場合、その変動月から引き続く3か月間の報酬平均額を算出し、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があれば、4か月目から標準報酬月額を改定します。
変動月は本来その額で支給すべきだった月を起算とするのが原則です。

2. 遡及支給がある場合の扱い
遡及して差額を支給した月を変動月とするのではなく、本来変動があった月を変動月とします。
ただし、遡及分を含めてそのまま平均すると一時的に報酬が高く見えてしまうため、遡及差額分は除外して平均を計算します(これを「修正平均」と呼びます)。

3. 今回の事例に当てはめる
本来の昇給月:7月
実際の支給:8月給与で7月分差額+8月分増額をまとめて支給
変動月は7月として扱います。
平均を取る期間は 7月・8月・9月 の3か月。
8月の報酬からは、7月分の遡及差額(1万円)を除外して計算します。


この3か月の修正平均額を算出し、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があれば、10月から改定となります。

4. まとめ
見るべき3か月は「本来の変動月」からの3か月(今回なら7・8・9月)
遡及支給分は平均計算から除外(修正平均)
実際の支給月(8・9・10月)で計算するのは誤り

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