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希望退職募集について

著者 marimo74 さん

最終更新日:2025年10月04日 19:03

希望退職募集通知の個別メールで、「希望退職を募集する。希望退職に応じない場合は貴殿を整理解雇の予定」との記載がありますが、これは退職強要にあたりますか。
社員のうち半数が対象者として限定され、個別にメール通知を受け取ってます。記載内容も他の社員がどのような条件で記載されているかはわかりません。
対象者の選定基準もその記載内容から、主観的かつ恣意的な判断が行われていた懸念があります。
売上減で経営悪化、経営の再建を図るために人員を削減する必要があるとの記載はあり。ただ、整理解雇の要件(必要性・回避努力・人選の合理性・手続きの妥当性)を十分に満たしていない、またその説明もないと感じています。説明会や相談会もなくメール一本の通知のみです。希望退職と言いながら、事実上の退職強要の可能性があるのではと疑問におもいました。労働者に対する不当な圧力をかけるこれらの対応は、労働基準法に抵触しないのでしょうか?

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Re: 希望退職募集について

著者Srspecialistさん

2025年10月05日 14:29

> 希望退職募集通知の個別メールで、「希望退職を募集する。希望退職に応じない場合は貴殿を整理解雇の予定」との記載がありますが、これは退職強要にあたりますか。
> 社員のうち半数が対象者として限定され、個別にメール通知を受け取ってます。記載内容も他の社員がどのような条件で記載されているかはわかりません。
> 対象者の選定基準もその記載内容から、主観的かつ恣意的な判断が行われていた懸念があります。
> 売上減で経営悪化、経営の再建を図るために人員を削減する必要があるとの記載はあり。ただ、整理解雇の要件(必要性・回避努力・人選の合理性・手続きの妥当性)を十分に満たしていない、またその説明もないと感じています。説明会や相談会もなくメール一本の通知のみです。希望退職と言いながら、事実上の退職強要の可能性があるのではと疑問におもいました。労働者に対する不当な圧力をかけるこれらの対応は、労働基準法に抵触しないのでしょうか?
>

そのような通知は退職強要に該当する可能性が高く、整理解雇の法的要件を満たしていない場合は労働契約法労働基準法に抵触する恐れがあります。

法的に問題となるポイント

企業が希望退職を募集する際に、以下のような対応を取ると違法性が問われる可能性があります

「希望退職に応じない場合は整理解雇予定」と明言すること
→ 実質的に退職を強要しており、退職勧奨の域を超えて「退職強要」とみなされる可能性があります。

整理解雇の4要件を満たしていない
整理解雇が有効とされるには、以下の4要件を満たす必要があります
1. 人員削減の必要性(経営悪化など)
2. 解雇回避の努力(配置転換・希望退職など)
3. 人選の合理性(客観的な基準)
4. 手続きの妥当性(説明会・協議など)
→ 今回のケースでは、説明会もなく、選定基準も不明瞭で、メール一本で通知されているため、手続きの妥当性や人選の合理性に重大な疑義があります。

対象者が限定されていること
→ 社員の半数に絞って通知していることから、恣意的な選定や差別的な扱いがあった場合、不当解雇と判断される可能性があります。


違法性が認められる可能性があるケース

以下のような状況は、退職強要や不当解雇と判断されやすいです
退職を拒否したにもかかわらず、繰り返し退職を促す
他の社員と比べて不合理な扱いを受けている
解雇の理由が曖昧で、説明がない
解雇回避のための措置(配置転換など)が取られていない
離職票に「自己都合退職」と記載される(実態は会社都合)


取るべき対応

1. 通知メールを保存(証拠として非常に重要)
2. 会社に選定基準や整理解雇の理由を文書で求める
3. 労働局(総合労働相談コーナー)や労働基準監督署に相談
4. 弁護士(労働問題に詳しい)に相談し、退職強要・不当解雇に該当するか確認

このような通知は、退職強要・不当解雇の疑いが強く、法的に争う余地があります。早めの相談と証拠確保が重要です。

Re: 希望退職募集について

著者ぴぃちんさん

2025年10月06日 09:08

こんにちは。

内容としては、実質会社からの解雇なのでしょう。

記載の内容だけで整理解雇の要件を満たしているのかいないのかまでは判断できないです。

希望退職と、解雇において、どのような差があるのか会社から説明はありましたでしょうか。
差がないのであれば自己都合退職にする必要性は乏しいと思います。
整理解雇という説明であれば、懲罰による解雇ではないでしょうから、実際に解雇された場合には不当解雇として争うことはできるでしょう(整理解雇やむなしの状況であれば会社の主張が認められることはあり得ますが)。

現時点で貴殿がどうしたいのか、をまず決めてください。
何もしない状況で会社がその提案を取り下げるということはないと思います。




> 希望退職募集通知の個別メールで、「希望退職を募集する。希望退職に応じない場合は貴殿を整理解雇の予定」との記載がありますが、これは退職強要にあたりますか。
> 社員のうち半数が対象者として限定され、個別にメール通知を受け取ってます。記載内容も他の社員がどのような条件で記載されているかはわかりません。
> 対象者の選定基準もその記載内容から、主観的かつ恣意的な判断が行われていた懸念があります。
> 売上減で経営悪化、経営の再建を図るために人員を削減する必要があるとの記載はあり。ただ、整理解雇の要件(必要性・回避努力・人選の合理性・手続きの妥当性)を十分に満たしていない、またその説明もないと感じています。説明会や相談会もなくメール一本の通知のみです。希望退職と言いながら、事実上の退職強要の可能性があるのではと疑問におもいました。労働者に対する不当な圧力をかけるこれらの対応は、労働基準法に抵触しないのでしょうか?
>

Re: 希望退職募集について

著者marimo74さん

2025年10月11日 18:15

> > 希望退職募集通知の個別メールで、「希望退職を募集する。希望退職に応じない場合は貴殿を整理解雇の予定」との記載がありますが、これは退職強要にあたりますか。
> > 社員のうち半数が対象者として限定され、個別にメール通知を受け取ってます。記載内容も他の社員がどのような条件で記載されているかはわかりません。
> > 対象者の選定基準もその記載内容から、主観的かつ恣意的な判断が行われていた懸念があります。
> > 売上減で経営悪化、経営の再建を図るために人員を削減する必要があるとの記載はあり。ただ、整理解雇の要件(必要性・回避努力・人選の合理性・手続きの妥当性)を十分に満たしていない、またその説明もないと感じています。説明会や相談会もなくメール一本の通知のみです。希望退職と言いながら、事実上の退職強要の可能性があるのではと疑問におもいました。労働者に対する不当な圧力をかけるこれらの対応は、労働基準法に抵触しないのでしょうか?
> >
>
> そのような通知は退職強要に該当する可能性が高く、整理解雇の法的要件を満たしていない場合は労働契約法労働基準法に抵触する恐れがあります。
>
> 法的に問題となるポイント
>
> 企業が希望退職を募集する際に、以下のような対応を取ると違法性が問われる可能性があります
>
> 「希望退職に応じない場合は整理解雇予定」と明言すること
> → 実質的に退職を強要しており、退職勧奨の域を超えて「退職強要」とみなされる可能性があります。
>
> 整理解雇の4要件を満たしていない
> 整理解雇が有効とされるには、以下の4要件を満たす必要があります
> 1. 人員削減の必要性(経営悪化など)
> 2. 解雇回避の努力(配置転換・希望退職など)
> 3. 人選の合理性(客観的な基準)
> 4. 手続きの妥当性(説明会・協議など)
> → 今回のケースでは、説明会もなく、選定基準も不明瞭で、メール一本で通知されているため、手続きの妥当性や人選の合理性に重大な疑義があります。
>
> 対象者が限定されていること
> → 社員の半数に絞って通知していることから、恣意的な選定や差別的な扱いがあった場合、不当解雇と判断される可能性があります。
>
>
> 違法性が認められる可能性があるケース
>
> 以下のような状況は、退職強要や不当解雇と判断されやすいです
> 退職を拒否したにもかかわらず、繰り返し退職を促す
> 他の社員と比べて不合理な扱いを受けている
> 解雇の理由が曖昧で、説明がない
> 解雇回避のための措置(配置転換など)が取られていない
> 離職票に「自己都合退職」と記載される(実態は会社都合)
>
>
> 取るべき対応
>
> 1. 通知メールを保存(証拠として非常に重要)
> 2. 会社に選定基準や整理解雇の理由を文書で求める
> 3. 労働局(総合労働相談コーナー)や労働基準監督署に相談
> 4. 弁護士(労働問題に詳しい)に相談し、退職強要・不当解雇に該当するか確認
>
> このような通知は、退職強要・不当解雇の疑いが強く、法的に争う余地があります。早めの相談と証拠確保が重要です。
>
> ご回答いただきありがとうございます。ご助言の通り、相談してみます。

Re: 希望退職募集について

著者marimo74さん

2025年10月11日 18:18

> こんにちは。
>
> 内容としては、実質会社からの解雇なのでしょう。
>
> 記載の内容だけで整理解雇の要件を満たしているのかいないのかまでは判断できないです。
>
> 希望退職と、解雇において、どのような差があるのか会社から説明はありましたでしょうか。
> 差がないのであれば自己都合退職にする必要性は乏しいと思います。
> 整理解雇という説明であれば、懲罰による解雇ではないでしょうから、実際に解雇された場合には不当解雇として争うことはできるでしょう(整理解雇やむなしの状況であれば会社の主張が認められることはあり得ますが)。
>
> 現時点で貴殿がどうしたいのか、をまず決めてください。
> 何もしない状況で会社がその提案を取り下げるということはないと思います。
>
>
> ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
>
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