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労務管理

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育児時間の取得時間について

著者 OL3 さん

最終更新日:2025年10月16日 08:38

1歳未満の子供を育てる社員に、1日30分を2回までを請求があれば育児時間を取得していただいてます。
8時間勤務後の残業時間中に育児時間を取得したいと要望された場合は、会社として受け入れる必要がありますか?
所定労働時間外なので、請求を拒むことはできますか?

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Re: 育児時間の取得時間について

著者ぴぃちんさん

2025年10月16日 10:03

こんにちは。

育児時間休憩時間とは別に与えることになっていますが、そもそもの休憩時間労働時間の途中に与えるとされていることを考えれば、残業中も労働時間ですから、労働時間中に育児時間を請求できると考えます。

まあ1歳未満のお子さんがいる方ですから、残業中においても育児期の働き方に柔軟に対応することが望ましいですから、「拒む」ことは避けることがよいと思います。
それができないのであれば、育児が必要な時間に残業を命じない、ことが望ましいでと思います。
乳幼児を育児さえている労働者には、なるべく残業をさせない、残業時間における育児の必要性がある場合には配慮するという姿勢が望ましいと思います。



> 1歳未満の子供を育てる社員に、1日30分を2回までを請求があれば育児時間を取得していただいてます。
> 8時間勤務後の残業時間中に育児時間を取得したいと要望された場合は、会社として受け入れる必要がありますか?
> 所定労働時間外なので、請求を拒むことはできますか?

Re: 育児時間の取得時間について

著者Srspecialistさん

2025年10月16日 10:05

> 1歳未満の子供を育てる社員に、1日30分を2回までを請求があれば育児時間を取得していただいてます。
> 8時間勤務後の残業時間中に育児時間を取得したいと要望された場合は、会社として受け入れる必要がありますか?
> 所定労働時間外なので、請求を拒むことはできますか?
>

法的整理
労基法第67条(育児時間
生後1年未満の子を育てる女性労働者が請求した場合、1日2回各30分以上の育児時間を与える義務があります。
趣旨
授乳・搾乳のための時間確保を目的としており、所定労働時間内に取得することを前提としています。
行政解釈(通達
厚生労働省の通達(例:昭和36年1月9日 基収第8996号など)や実務解説では、育児時間は「所定労働時間内に限られる」と整理されており、残業時間中にまで拡張される義務はないとされています。

結論
残業時間中に育児時間を請求された場合、会社に付与義務はありません。
よって、所定労働時間外であることを理由に拒否可能です。
ただし、会社が任意で柔軟に認めることは差し支えありません。その場合は賃金計算や勤怠処理のルールを明確にしておく必要があります。

実務対応のポイント
就業規則・育児介護規程に明記
育児時間所定労働時間内に限る。所定労働時間外(残業時間)には適用しない」と規定しておくとトラブル防止になります。
残業免除制度との関係
育児・介護休業法に基づき、未就学児を養育する労働者は「所定外労働(残業)の免除」を請求できます。
→ 本来、残業を免除できる制度があるため、残業中に育児時間を取りたいという状況は制度設計上は想定されにくいです。

まとめ
残業中の育児時間取得は会社に義務なし → 拒否可能
所定労働時間内での取得は必ず認める必要あり
規程整備と残業免除制度の周知が実務上のカギ

Re: 育児時間の取得時間について

著者ぴぃちんさん

2025年10月16日 10:38

こんにちは。

> 育児時間は「所定労働時間内に限られる」

法的根拠はどこにありますか。
昭和36基収第8996号においては、1日2回30分の育児時間はフルタイムを想定しているので、1日の所定労働時間が4時間であれば1日30分の育児時間でもよい、としているだけと思います。

所定労働時間外の労働時間中に取得してはいけないという根拠を知りませんので、後学の為、原文を教えてください。
そもそも育児のためにその時間の労働ができない労働者に残業を命じることは望ましいとは思えません。

Re: 育児時間の取得時間について

著者OL3さん

2025年10月16日 17:27

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。


> こんにちは。
>
> 育児時間休憩時間とは別に与えることになっていますが、そもそもの休憩時間労働時間の途中に与えるとされていることを考えれば、残業中も労働時間ですから、労働時間中に育児時間を請求できると考えます。
>
> まあ1歳未満のお子さんがいる方ですから、残業中においても育児期の働き方に柔軟に対応することが望ましいですから、「拒む」ことは避けることがよいと思います。
> それができないのであれば、育児が必要な時間に残業を命じない、ことが望ましいでと思います。
> 乳幼児を育児さえている労働者には、なるべく残業をさせない、残業時間における育児の必要性がある場合には配慮するという姿勢が望ましいと思います。
>
>
>
> > 1歳未満の子供を育てる社員に、1日30分を2回までを請求があれば育児時間を取得していただいてます。
> > 8時間勤務後の残業時間中に育児時間を取得したいと要望された場合は、会社として受け入れる必要がありますか?
> > 所定労働時間外なので、請求を拒むことはできますか?

Re: 育児時間の取得時間について

著者OL3さん

2025年10月16日 17:28

Srspecialist様
ご回答ありがとうございます。


> > 1歳未満の子供を育てる社員に、1日30分を2回までを請求があれば育児時間を取得していただいてます。
> > 8時間勤務後の残業時間中に育児時間を取得したいと要望された場合は、会社として受け入れる必要がありますか?
> > 所定労働時間外なので、請求を拒むことはできますか?
> >
>
> 法的整理
> 労基法第67条(育児時間
> 生後1年未満の子を育てる女性労働者が請求した場合、1日2回各30分以上の育児時間を与える義務があります。
> 趣旨
> 授乳・搾乳のための時間確保を目的としており、所定労働時間内に取得することを前提としています。
> 行政解釈(通達
> 厚生労働省の通達(例:昭和36年1月9日 基収第8996号など)や実務解説では、育児時間は「所定労働時間内に限られる」と整理されており、残業時間中にまで拡張される義務はないとされています。
>
> 結論
> 残業時間中に育児時間を請求された場合、会社に付与義務はありません。
> よって、所定労働時間外であることを理由に拒否可能です。
> ただし、会社が任意で柔軟に認めることは差し支えありません。その場合は賃金計算や勤怠処理のルールを明確にしておく必要があります。
>
> 実務対応のポイント
> 就業規則・育児介護規程に明記
> 「育児時間所定労働時間内に限る。所定労働時間外(残業時間)には適用しない」と規定しておくとトラブル防止になります。
> 残業免除制度との関係
> 育児・介護休業法に基づき、未就学児を養育する労働者は「所定外労働(残業)の免除」を請求できます。
> → 本来、残業を免除できる制度があるため、残業中に育児時間を取りたいという状況は制度設計上は想定されにくいです。
>
> まとめ
> 残業中の育児時間取得は会社に義務なし → 拒否可能
> 所定労働時間内での取得は必ず認める必要あり
> 規程整備と残業免除制度の周知が実務上のカギ
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