相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業期間中の社会保険料免除について

著者 まゆり さん

最終更新日:2025年11月06日 10:45

いつもお世話になっています。

社員から相談されたのですが、自信がなく、こちらで相談させて頂けたらと思います。
WEBで調べて、
・同月内に暦日数14日以上(土日等休日含む)の育児休業を取得した場合
・取得日数関係なく、月末を跨いで育児休業を取得した場合
は、休業開始日が属する月の社会保険料賞与保険料は除く)が免除になるという理解をしているのですが、以下のようなケースはどうなのでしょうか?

当該社員はR6.12.1入社です。
入社1年未満の社員は育児休業の対象外とする労使協定があるため、現状は取得不可です。

Q1.育児休業の申出ができるのは「入社1年に達する日以降」なのですが、この場合の「入社1年に達する日」は12/1でしょうか?それとも11/30でしょうか?

Q2.育児休業の申出は「休業開始希望日の1か月前まで」なのですが、
Q1が12/1なら、最速で1/1から休業開始可能・Q2が11/30なら、最速で12/30から休業開始可能ということでしょうか?

Q3.上記を踏まえて、保険料免除が受けられる最低条件を満たす育児休業期間は、
パターン1「(4)が11/30・(5)が12/30の場合」.12/30~1/4(月末跨ぎ)→12月分の保険料免除
パターン2「(4)が12/1・(5)が1/1の場合」.1/1~1/14(14暦日以上)→1月分の保険料免除
という理解で合っていますか?

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 育児休業期間中の社会保険料免除について

著者junkooさん

2025年11月06日 12:51

こんにちは

私見です。間違えていたら申し訳ありません。

> いつもお世話になっています。
>
> 社員から相談されたのですが、自信がなく、こちらで相談させて頂けたらと思います。
> WEBで調べて、
> ・同月内に暦日数14日以上(土日等休日含む)の育児休業を取得した場合
> ・取得日数関係なく、月末を跨いで育児休業を取得した場合
> は、休業開始日が属する月の社会保険料賞与保険料は除く)が免除になるという理解をしているのですが、以下のようなケースはどうなのでしょうか?
>
> 当該社員はR6.12.1入社です。
> 入社1年未満の社員は育児休業の対象外とする労使協定があるため、現状は取得不可です。
>
> Q1.育児休業の申出ができるのは「入社1年に達する日以降」なのですが、この場合の「入社1年に達する日」は12/1でしょうか?それとも11/30でしょうか?

R6/12/1入社なのでR7/11/30で満1年。
1年に達する日は11/30で、「入社1年に達する日以降」で12/1からと思います。

> Q2.育児休業の申出は「休業開始希望日の1か月前まで」なのですが、
> Q1が12/1なら、最速で1/1から休業開始可能・Q2が11/30なら、最速で12/30から休業開始可能ということでしょうか?

1年未満の従業員が制限されているのは育休の取得であり届出ではないので
育休が12/1から可能なら、申し出は1か月前(11/1)までに出せるのではないでしょうか。

> Q3.上記を踏まえて、保険料免除が受けられる最低条件を満たす育児休業期間は、
> パターン1「(4)が11/30・(5)が12/30の場合」.12/30~1/4(月末跨ぎ)→12月分の保険料免除
> パターン2「(4)が12/1・(5)が1/1の場合」.1/1~1/14(14暦日以上)→1月分の保険料免除
> という理解で合っていますか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 育児休業期間中の社会保険料免除について

著者Srspecialistさん

2025年11月06日 13:51

> いつもお世話になっています。
>
> 社員から相談されたのですが、自信がなく、こちらで相談させて頂けたらと思います。
> WEBで調べて、
> ・同月内に暦日数14日以上(土日等休日含む)の育児休業を取得した場合
> ・取得日数関係なく、月末を跨いで育児休業を取得した場合
> は、休業開始日が属する月の社会保険料賞与保険料は除く)が免除になるという理解をしているのですが、以下のようなケースはどうなのでしょうか?
>
> 当該社員はR6.12.1入社です。
> 入社1年未満の社員は育児休業の対象外とする労使協定があるため、現状は取得不可です。
>
> Q1.育児休業の申出ができるのは「入社1年に達する日以降」なのですが、この場合の「入社1年に達する日」は12/1でしょうか?それとも11/30でしょうか?
>
> Q2.育児休業の申出は「休業開始希望日の1か月前まで」なのですが、
> Q1が12/1なら、最速で1/1から休業開始可能・Q2が11/30なら、最速で12/30から休業開始可能ということでしょうか?
>
> Q3.上記を踏まえて、保険料免除が受けられる最低条件を満たす育児休業期間は、
> パターン1「(4)が11/30・(5)が12/30の場合」.12/30~1/4(月末跨ぎ)→12月分の保険料免除
> パターン2「(4)が12/1・(5)が1/1の場合」.1/1~1/14(14暦日以上)→1月分の保険料免除
> という理解で合っていますか?
>
> よろしくお願いします。

Q1は「12/1」が入社1年到達日、Q2は「1/1」から育児休業開始可能、Q3の理解も正確です。

Q1:入社1年到達日は「12/1」

「入社日から起算して1年を経過した日」は翌年の同日(12/1)です。
つまり、R6.12.1入社 → R7.12.1に1年到達。
11/30はまだ「1年未満」であり、労使協定により育児休業の申出は不可です。

Q2:育児休業の申出は「開始希望日の1か月前まで」

申出可能日は「12/1以降」なので、最速で申出できるのは12/1。
そこから1か月後の1/1が最速の育児休業開始日となります。
よって、12/30開始は不可、1/1開始が最速という理解で正しいです。

Q3:社会保険料免除の条件と該当パターン

社会保険料免除の条件は以下のいずれかを満たすことです

同月内に暦日数14日以上の育児休業を取得
月末を含む育児休業を取得

パターン1(12/30~1/4)→月末跨ぎ
休業開始が12/30で月末(12/31)を含むため、12月分の保険料免除対象。
ただし、この開始日は育休申出不可(Q1・Q2より)なので、制度上は不成立。

パターン2(1/1~1/14)→14暦日以上
1月1日から14日間連続取得で、1月分の保険料免除対象。
申出も12/1以降に可能なので、制度的にも実現可能なパターンです。




Re: 育児休業期間中の社会保険料免除について

著者まゆりさん

2025年11月11日 08:27

ご回答ありがとうございました。
他の方からの回答と併せて、参考にさせて頂きます。

Re: 育児休業期間中の社会保険料免除について

著者まゆりさん

2025年11月11日 08:31

>Q1は「12/1」が入社1年到達日、Q2は「1/1」から育児休業開始可能、Q3の理解も正確です。
とのことで、一安心しました。
・12/1から申出可能
・育休は最速で1/1から
・1月1日から14日間連続取得すれば、1月分の保険料が免除になる
この内容で社員にもきちんと説明できそうです。
ご回答ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP